パデセアメールマガジンVol.26-2008年公布の改正環境関連法-
2009/01/07 (Wed) 15:45
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○○○ パデセアメールマガジンVol.26 ○○○
2008年公布の改正環境関連法
―省エネ法、温対法、化管法、家電リサイクル法―
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は巻末をご覧ください。今回のテーマは「2008年公布の改正環境関連法」です。
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2008年に多くの環境関連法が改正されました。その中で特に影響が大きいと
思われる次の4法律について改正の主な内容を紹介します。
1.エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)
京都議定書の目標を確実に達成することが求められています。日本が排出して
いる温室効果ガスの約9割がエネルギー起源の二酸化炭素なので、省エネルギー
対策の強化を図る必要があります。こうした状況を踏まえて、これまで重点的
に省エネルギーを進めてきた産業部門だけではなく、大幅にエネルギー消費量
が増加しているオフィスやコンビニ等の業務部門や家庭部門における対策を
強化するため2008年5月に法改正がありました。
現行法ではエネルギー管理の義務が課せられているのは工場・事業所単位です
が改正法では一定規模以上の企業(特定事業者)単位にエネルギー管理が義務
づけられるようになりました。また、一定規模以上のフランチャイズチェーン
(特定連鎖化事業者)も一事業者として捉えて企業単位と同様の規制が導入
されました。施行は2009年4月1日からです。
この改正により特定事業者と特定連鎖化事業者は、
(1)設置している全ての工場・事業場におけるエネルギー使用量を合計し定期報告
すること (2)省エネルギーに関する中長期計画を作成し提出すること
(3)エネルギー管理統括者(資格不要)とエネルギー管理企画推進者(資格要)
の選任が義務付けられます。
なお、一定規模以上を定める政令は未だ公布されておらず2009年1~2月になる
(資源エネルギー庁に確認)とのことでしたが、今回の法改正に関するパブリッ
クコメント募集の資料によると、一定規模を定めるエネルギー使用量の裾切り値
は、現行の第二種エネルギー管理工場の指定値と同様の1,500KL(原油換算値)/年
となっています。
経済産業省の資料によれば、今回の改正では裾切り値を1,500KL(原油換算値)/年
とすると業務部門における省エネ法によるカバー率は、エネルギー使用量ベース
で現行約1割が約5割まで拡大すると試算しています。
2.地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)
上記の「省エネ法」と同じく産業部門のみならず業務部門・家庭部門への対策
を強化することを目的に法改正が行なわれ2008年6月に公布されました。
今回の改正の一つは、温室効果ガス排出量を算定し定期報告しなければならない
適用対象者の変更です。省エネ法と同じく現行法の事業所単位から事業者単位・
フランチャイズ単位に変更されました。平成21年度から温室効果ガス排出量の
算定を始め、平成22年度からその報告を開始することになりました。報告義務の
対象となる事業者・フランチャイズ事業者の規模は政令で定めることになってい
ますが、環境省の話では政令の公布は2009年1~2月になるようです。
3.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(化管法)
最新の有害性に関する知見や製造・輸入量等の実績を踏まえて見直しが行なわれ、
PRTR制度(*1)及びMSDS制度(*2)の対象となる第一種指定化学物質及びMSDS制度の
対象となる第二種指定化学物質並びにPRTR制度の対象業種が見直され、次のよう
に改正されました。
●第一種指定化学物質は、現行435物質が改正後562物質となりました。
また、第一種指定化学物質のうち、人に対する発がん性等を有する特定第一種
指定化学物質は、現行12物質が改正後15物質となりました。
●第二種指定化学物質は、現行81物質が改正後100物質となりました。
これらの新旧対象物質の対応表は(独)製品評価技術基盤機構のHPから入手
できます。
(今回の見直しにより指定化学物質は結果として増加しましたが、最新の有害性
情報が物質選定基準に合わない物質、環境中への暴露が少ない物質等、現行の
指定物質から85物質が除かれました。)
●PRTR制度の対象となる業種は現行23業種に「医療業」が追加され、24業種に
なりました。
●MSDS制度施行は平成21年10月1日。
PRTR制度は、改正後の対象物質の排出・移動量の把握は平成22年4月1日から、
届出は平成23年度からとなっています。
(*1)PRTR制度:化学物質排出・移動量届出制度
(*2)MSDS制度:性状や取り扱いに関する情報の提供に関する制度
4.特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
家電リサイクル法は平成13年4月から施行されましたが、施行後5年間を経過
した場合に法律の施行状況を検討するという規定があり、それに基づき見直し
が行なわれました。その結果、対象家電の追加、再商品化基準の変更・新設等の
改正があり、2008年12月に公布されました。施行は2009年4月1日からです。
●対象家電の追加
・液晶式テレビ(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるよう設計したものを除く)及びプラズマ式テレビ
・衣類乾燥機(電気衣類乾燥機、ガス衣類乾燥機)
●再商品化基準の引上げ・新設(カッコ内現行)
エアコン:70/100(60/100)、液晶・プラズマ式テレビ:50/100(新設)、電気冷蔵庫・
冷凍庫(60/100)、電気洗濯機:65/100(50/100)、衣類乾燥機65/100(新設)
ブラウン管式テレビ:変更なし(55/100)
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現行法ではエネルギー管理の義務が課せられているのは工場・事業所単位です
が改正法では一定規模以上の企業(特定事業者)単位にエネルギー管理が義務
づけられるようになりました。また、一定規模以上のフランチャイズチェーン
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は、現行の第二種エネルギー管理工場の指定値と同様の1,500KL(原油換算値)/年
となっています。
経済産業省の資料によれば、今回の改正では裾切り値を1,500KL(原油換算値)/年
とすると業務部門における省エネ法によるカバー率は、エネルギー使用量ベース
で現行約1割が約5割まで拡大すると試算しています。
2.地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)
上記の「省エネ法」と同じく産業部門のみならず業務部門・家庭部門への対策
を強化することを目的に法改正が行なわれ2008年6月に公布されました。
今回の改正の一つは、温室効果ガス排出量を算定し定期報告しなければならない
適用対象者の変更です。省エネ法と同じく現行法の事業所単位から事業者単位・
フランチャイズ単位に変更されました。平成21年度から温室効果ガス排出量の
算定を始め、平成22年度からその報告を開始することになりました。報告義務の
対象となる事業者・フランチャイズ事業者の規模は政令で定めることになってい
ますが、環境省の話では政令の公布は2009年1~2月になるようです。
3.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(化管法)
最新の有害性に関する知見や製造・輸入量等の実績を踏まえて見直しが行なわれ、
PRTR制度(*1)及びMSDS制度(*2)の対象となる第一種指定化学物質及びMSDS制度の
対象となる第二種指定化学物質並びにPRTR制度の対象業種が見直され、次のよう
に改正されました。
●第一種指定化学物質は、現行435物質が改正後562物質となりました。
また、第一種指定化学物質のうち、人に対する発がん性等を有する特定第一種
指定化学物質は、現行12物質が改正後15物質となりました。
●第二種指定化学物質は、現行81物質が改正後100物質となりました。
これらの新旧対象物質の対応表は(独)製品評価技術基盤機構のHPから入手
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情報が物質選定基準に合わない物質、環境中への暴露が少ない物質等、現行の
指定物質から85物質が除かれました。)
●PRTR制度の対象となる業種は現行23業種に「医療業」が追加され、24業種に
なりました。
●MSDS制度施行は平成21年10月1日。
PRTR制度は、改正後の対象物質の排出・移動量の把握は平成22年4月1日から、
届出は平成23年度からとなっています。
(*1)PRTR制度:化学物質排出・移動量届出制度
(*2)MSDS制度:性状や取り扱いに関する情報の提供に関する制度
4.特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
家電リサイクル法は平成13年4月から施行されましたが、施行後5年間を経過
した場合に法律の施行状況を検討するという規定があり、それに基づき見直し
が行なわれました。その結果、対象家電の追加、再商品化基準の変更・新設等の
改正があり、2008年12月に公布されました。施行は2009年4月1日からです。
●対象家電の追加
・液晶式テレビ(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるよう設計したものを除く)及びプラズマ式テレビ
・衣類乾燥機(電気衣類乾燥機、ガス衣類乾燥機)
●再商品化基準の引上げ・新設(カッコ内現行)
エアコン:70/100(60/100)、液晶・プラズマ式テレビ:50/100(新設)、電気冷蔵庫・
冷凍庫(60/100)、電気洗濯機:65/100(50/100)、衣類乾燥機65/100(新設)
ブラウン管式テレビ:変更なし(55/100)
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