パデセアメールマガジンVol.52― 2010年環境関連法の改正情報―
2010/12/02 (Thu) 12:30
○○○ パデセアメールマガジンVol.52 ○○○
2010年環境関連法の改正情報
―大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法の一部改正―
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★今回のメルマガテーマは「2010年環境関連法の改正情報」です。
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今年も幾つかの環境関連法が改正されましたが、そのうち平成22年通常国会で
成立した大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法の改正情報を紹介します。
[大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正]
1.改正の背景
最近、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の排出基準の超過があった場合に、
ばい煙や排水の測定結果を改ざんする等の不適正行為が発生しています。
また、公共用水域における水質事故は増えており、例えば、全国一級河川における
油類や化学物質の流出等による水質事故は最近10年間に約3倍と増加傾向にあります。
これらの課題に対処するための改正法が5月10日に公布されました。
2.改正法の概要
(1)測定記録の改ざん等に対する罰則の新設(大気汚染防止法、水質汚濁防止法)
排ガスや排水の排出状況の測定結果の記録について、記録をしなかったり、
虚偽の記録を行ったり、又は記録を保存しなかった場合の罰則が新設されました。
改正前は、排出基準違反については罰則があるものの、未記録・虚偽の記録に対する
罰則はありませんでした。
(2)排出基準超過に対する地方自治体による対策の推進(大気汚染防止法)
都道府県知事は排ガス排出基準超過が継続して発生するおそれがあると認める場合に、
事業者に対して排ガス発生施設の構造等の改善を命ずることができることに
なりました。
(3)汚水の流出事故の措置対象の追加(水質汚濁防止法)
汚水の流出事故が発生した場合に、事業者が応急措置を実施し地方自治体へ届出を
義務付ける「事故時の措置」について、対象となる汚水の種類や事業者の範囲が
拡大されました。汚水の種類は、pH,BOD,COD等の生活環境項目について排水基準に
適合しないおそれがある水の排出が追加されました。また、事業者の範囲には
指定物質(*)を製造する事業場から、事故により指定物質を含む水を排出した
事業場が追加されました。
(*)指定物質:公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に
係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの
上記内容の施行は公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日と
するとしていますが、指定物質の定めを含めて政令は、現時点でまだ公布されて
いません。
[廃棄物処理法の一部改正]
1.改正の背景
廃棄物処理法は、これまで不法投棄対策の規制を強化してきましたが、巧妙かつ悪質
な不法投棄が依然として後を絶たず、廃棄物処理に対する不信感から廃棄物処理施設の
立地が進まないといった悪循環が依然として根強く残っています。一方で廃棄物の再生
利用が進んできているものの、排出抑制や焼却廃熱回収が不十分な状況にあります。
これらの課題に対処するための改正法が5月19日に公布されました。
2.改正法の概要
(1)廃棄物排出事業者による適正な処理を確保するための対策の強化
・建設廃材を事業場外で1箇所300M2以上保管する際には事前届出が必要となりました。
・運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物の処理状況を確認し処理が適正に
おこなわれるための措置を講ずるよう努めなければならいとする努力義務が
盛り込まれました。いずれ通知文書によりその方法が示されると思いますが、
実地に確認することや処理業者による情報提供などが考えられます。
(中央環境審議会専門員会資料より)
・マニフェストを交付した者は、A票を省令で定める期間保存しなければなりません。
・産業廃棄物処理業者は、適正な処理をおこなうことが困難になった時は、
委託した排出事業者に通知しなければならないこと、また通知を受けた排出事業者は
速やかに状況を把握し、適切な措置を講じなければならないことが規定されました。
・建設工事に伴い生ずる廃棄物は、元請業者に処理の一元化が明記されました。
一方、下請負人が保管や運搬をおこなう場合の例外事項も定められました。
・従業員等が不法投棄等を行った場合に、事業主である法人に科せられる罰金が
1億円以下から3億円以下に引き上げられました。
(2)排出抑制の徹底
産業廃棄物を多量に排出する事業者(*)は、廃棄物減量計画や実施報告の作成・提出が
義務されていますが、それらをしなかった者に対する罰則が新設されました。
(*)多量排出事業者:前年度排出量が産業廃棄物1,000トン以上、特別管理産業廃棄物
50トン以上
(3)土地所有者等の努力義務
不法投棄廃棄物を発見した際は、その土地所有者又は占有者は速やかに行政に通知する
よう努めなければならないとする努力義務が盛り込まれました。
(4)廃棄物処理施設に維持管理の維持管理対策の強化
・廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、都道府県知事による定期検査が義務付け
られました。
・廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、施設の維持管理に関する計画や情報を
インターネット等による公表が義務付けられました。
(5)焼却時の熱利用の促進
廃棄物の焼却時に熱回収をおこなう者が一定の基準に適合するときは都道府県知事の
認定を受けることができる制度が新たに設けられました。
上記内容の施行は公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日と
するとしていますが、政令は現時点でまだ公布されていません。
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★eco検定対策セミナー公開コース受付中
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第9回(12月19日)のeco検定試験に向けて、直前対策用にご活用ください。
時事問題も含めたオリジナルの模擬試験を行います。
申込受付など詳細はHPをご参照ください。
http://www.pdca.co.jp/ecoken/seminar/seminar_e2.html
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★台湾花博エコスタディツアー 視察団参加者募集
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台湾で開催されている花博にあわせてさまざまな花やエコ建築、食育など、
エコづくしの視察ツアーが企画されました。
旅行期間: 2010年12月19日(日)~12月22日(金) 3泊4日
後 援 : NPO法人 生活・福祉環境づくり21
協 力: エコピープル支援協議会 福祉住環境コーディネーター協会
●現在募集中です。詳細内容は資料ダウンロードの上、お問い合わせ先にご連絡下さい。
http://www.eco-people.jp/lobby/event/hanahaku%20tour.pdf
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区麹町2-12-13 LYNX麹町4F
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723 email:info@pdca.co.jp
http://www.pdca.co.jp
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1.改正の背景
最近、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の排出基準の超過があった場合に、
ばい煙や排水の測定結果を改ざんする等の不適正行為が発生しています。
また、公共用水域における水質事故は増えており、例えば、全国一級河川における
油類や化学物質の流出等による水質事故は最近10年間に約3倍と増加傾向にあります。
これらの課題に対処するための改正法が5月10日に公布されました。
2.改正法の概要
(1)測定記録の改ざん等に対する罰則の新設(大気汚染防止法、水質汚濁防止法)
排ガスや排水の排出状況の測定結果の記録について、記録をしなかったり、
虚偽の記録を行ったり、又は記録を保存しなかった場合の罰則が新設されました。
改正前は、排出基準違反については罰則があるものの、未記録・虚偽の記録に対する
罰則はありませんでした。
(2)排出基準超過に対する地方自治体による対策の推進(大気汚染防止法)
都道府県知事は排ガス排出基準超過が継続して発生するおそれがあると認める場合に、
事業者に対して排ガス発生施設の構造等の改善を命ずることができることに
なりました。
(3)汚水の流出事故の措置対象の追加(水質汚濁防止法)
汚水の流出事故が発生した場合に、事業者が応急措置を実施し地方自治体へ届出を
義務付ける「事故時の措置」について、対象となる汚水の種類や事業者の範囲が
拡大されました。汚水の種類は、pH,BOD,COD等の生活環境項目について排水基準に
適合しないおそれがある水の排出が追加されました。また、事業者の範囲には
指定物質(*)を製造する事業場から、事故により指定物質を含む水を排出した
事業場が追加されました。
(*)指定物質:公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に
係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの
上記内容の施行は公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日と
するとしていますが、指定物質の定めを含めて政令は、現時点でまだ公布されて
いません。
[廃棄物処理法の一部改正]
1.改正の背景
廃棄物処理法は、これまで不法投棄対策の規制を強化してきましたが、巧妙かつ悪質
な不法投棄が依然として後を絶たず、廃棄物処理に対する不信感から廃棄物処理施設の
立地が進まないといった悪循環が依然として根強く残っています。一方で廃棄物の再生
利用が進んできているものの、排出抑制や焼却廃熱回収が不十分な状況にあります。
これらの課題に対処するための改正法が5月19日に公布されました。
2.改正法の概要
(1)廃棄物排出事業者による適正な処理を確保するための対策の強化
・建設廃材を事業場外で1箇所300M2以上保管する際には事前届出が必要となりました。
・運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物の処理状況を確認し処理が適正に
おこなわれるための措置を講ずるよう努めなければならいとする努力義務が
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委託した排出事業者に通知しなければならないこと、また通知を受けた排出事業者は
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・建設工事に伴い生ずる廃棄物は、元請業者に処理の一元化が明記されました。
一方、下請負人が保管や運搬をおこなう場合の例外事項も定められました。
・従業員等が不法投棄等を行った場合に、事業主である法人に科せられる罰金が
1億円以下から3億円以下に引き上げられました。
(2)排出抑制の徹底
産業廃棄物を多量に排出する事業者(*)は、廃棄物減量計画や実施報告の作成・提出が
義務されていますが、それらをしなかった者に対する罰則が新設されました。
(*)多量排出事業者:前年度排出量が産業廃棄物1,000トン以上、特別管理産業廃棄物
50トン以上
(3)土地所有者等の努力義務
不法投棄廃棄物を発見した際は、その土地所有者又は占有者は速やかに行政に通知する
よう努めなければならないとする努力義務が盛り込まれました。
(4)廃棄物処理施設に維持管理の維持管理対策の強化
・廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、都道府県知事による定期検査が義務付け
られました。
・廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、施設の維持管理に関する計画や情報を
インターネット等による公表が義務付けられました。
(5)焼却時の熱利用の促進
廃棄物の焼却時に熱回収をおこなう者が一定の基準に適合するときは都道府県知事の
認定を受けることができる制度が新たに設けられました。
上記内容の施行は公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日と
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http://www.eco-people.jp/lobby/event/hanahaku%20tour.pdf
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区麹町2-12-13 LYNX麹町4F
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723 email:info@pdca.co.jp
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