パデセアメールマガジンVol.63 -再生可能エネルギー特別措置法が成立-
2011/09/05 (Mon) 12:30
○○○ パデセアメールマガジンVol.63 ○○○
生可能エネルギー普及への第一歩
―再生可能エネルギー特別措置法が成立―
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本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方、セミナー等に
参加されメルマガを希望された方に送付しています。メルマガの配信解除方法
は巻末をご覧ください。
★今回のテーマは「再生可能エネルギー特別措置法」です。
───────────────────────────────────
8月26日、再生可能エネルギー特別措置法(*)が成立しました。正式名称は
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」です。
再生可能エネルギーの普及を加速させるため、太陽光や風力、地熱などの再生可
能エネルギーでつくった電気を電力会社がすべて固定価格で買い取る制度を導入
するための法律です。2012(平成24)年7月1日からスタートします。
(*)新聞などマスコミ報道はこの名称を使っていますが、首相官邸ブログで
は「再生可能エネルギー促進法」の名称を使っています。
1.再生可能エネルギー特別措置法の概要
この法律は、再生可能エネルギーを用いて発電された電気を、経済産業大臣が
定める一定の期間、一定の価格で電力会社が買い取ることを義務付けしたもので
す。買い取り対象の再生可能エネルギー源は太陽光、風力、水力、地熱、バイオ
マスとなっており、これらのエネルギーからの発電設備は経済産業大臣の認定が
必要です。
電気会社が買い取りに要した費用は、電気料金の一部として、企業や家庭に対
して使用電力量に比例した賦課金(サーチャージ)を支払うことによって充てる
ことになっています。
なお、対象のエネルギー源については、太陽光発電のうち住宅等での太陽光発電
は、現行の余剰電力の買い取り制度を維持すること、また風力は小型の風力発電
を含むこと、水力は3万kW未満の中小水力発電が対象となること等、本法律には
明記されていませんが、いずれ政令などで明らかになるようです。
(資源エネルギー庁担当者)
2.今後の課題
・買い取り価格と買い取り期間
再生可能エネルギー特別措置法成立後の焦点の一つは、電力会社が買い取る電
気の価格と買い取り期間です。自然エネルギー普及の大きなカギとなります。
買い取り価格が高いほど発電事業者の投資意欲が増して発電設備の導入が進み、
設備費のコストダウンが期待されます。
一方、買い取り価格を高くすれば、電気料金の値上げで消費者である企業や
家庭の負担が増えます。価格の設定は新規発電事業者の採算性と消費者の負担の
間で、厳しい判断を迫られることになりそうです。
買い取り価格と買い取り期間の設定は、当初の政府案では経済産業大臣が決める
としていましたが、恣意的な決定につながる可能性があるとして、最終的には新
しく設置される中立的な調達価格等算定委員会(委員は国会の同意を得た上で任命)
の意見に基づき、経済産業大臣が再生可能エネルギーの種類や規模ごとに決める
ことになりました。
買い取り価格は、発電コストや電力会社の利潤などを考慮して決められます。
また、買い取り期間を決めるにあたり、発電設備の更新が必要になるまでの標準
期間が勘案されます。
・負担軽減
もう一つの焦点は、電気料金の上乗せによる負担増の問題です。この法律が施
行された場合、2020(平成32)年時点で企業、家庭とも電気代が1kWhあたりの単
価で最大0.5円高くなる(標準家庭では月額150円上乗せ)と経済産業省は試算し
ています。
電力消費量が多い企業ほど上乗せ額が大きくなり、「企業の競争力に悪影響を
与える」「電力コストが上昇すると製造業の海外移転に拍車がかかる」など、産
業界からの反発に配慮して、一定量以上の電力購入量があった場合、製造業では
製造業平均電力原単位の8倍を超える事業者、非製造業では電力原単位が別に定め
る倍数をこえる超える事業者には、転嫁分の8割以上を軽減する軽減措置が盛り込
まれました。また、東日本震災で被災した企業や家庭は、2012(平成24)年7月1
日から2013(平成25)年3月末までの9ケ月間は免除されます。
・その他
現行のRPS法(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)は
廃止されます。(ただし、所要の経過措置があります)
また、エネルギー基本計画が計画されるごと又は少なくとも3年ごとにこの法律
の施行の状況について検討すること、また、この法律の施行後、平成33年3月31日
までの間に、抜本的な見直しを行うことが決められています。
3.日本の電力エネルギーの構成
エネルギー白書によると、国内の2009(平成21)年度の発電量は年間で約9,500
億kWh。その内訳は石炭、LNG及び石油などによる火力発電が62%、原子力が29%、
大規模ダムによる水力が8%と続き、風力、太陽光、地熱などによる発電は1%未満
にとどまっています。経済産業省は、この法律の施行により、大規模な水力発電を
含めた再生可能エネルギー発電の比率が、2020(平成32)年度には13%に増える
と試算しています。
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★カーボンマネジャー実証事業 【レベル1,レベル2 研修生募集】
(主催:エコピープル支援協議会(NPO法人生活・福祉環境づくり21)
───────────────────────────────────
エコピープル支援協議会(NPO法人生活・福祉環境づくり21)は、内閣府
が推進する職業能力の評価・認定制度のカーボンマネジャー制度の実証
事業主体として採択されました。
カーボンマネジャー制度はエネルギー使用の合理化、温室効果ガス削減
に向けた人材育成をするためのものです。eco検定合格者のスキルアップ
事業として、職場や家庭での指導者となって活躍いただける場と考えています。
研修の詳細及び申込み方法は下記をご参照ください。
http://www.eco-people.jp/lobby/2011/08/-12eco.html
───────────────────────────────────
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区麹町2-12-1 グレンパーク半蔵門303
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723 email:info@pdca.co.jp
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
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8月26日、再生可能エネルギー特別措置法(*)が成立しました。正式名称は
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再生可能エネルギーの普及を加速させるため、太陽光や風力、地熱などの再生可
能エネルギーでつくった電気を電力会社がすべて固定価格で買い取る制度を導入
するための法律です。2012(平成24)年7月1日からスタートします。
(*)新聞などマスコミ報道はこの名称を使っていますが、首相官邸ブログで
は「再生可能エネルギー促進法」の名称を使っています。
1.再生可能エネルギー特別措置法の概要
この法律は、再生可能エネルギーを用いて発電された電気を、経済産業大臣が
定める一定の期間、一定の価格で電力会社が買い取ることを義務付けしたもので
す。買い取り対象の再生可能エネルギー源は太陽光、風力、水力、地熱、バイオ
マスとなっており、これらのエネルギーからの発電設備は経済産業大臣の認定が
必要です。
電気会社が買い取りに要した費用は、電気料金の一部として、企業や家庭に対
して使用電力量に比例した賦課金(サーチャージ)を支払うことによって充てる
ことになっています。
なお、対象のエネルギー源については、太陽光発電のうち住宅等での太陽光発電
は、現行の余剰電力の買い取り制度を維持すること、また風力は小型の風力発電
を含むこと、水力は3万kW未満の中小水力発電が対象となること等、本法律には
明記されていませんが、いずれ政令などで明らかになるようです。
(資源エネルギー庁担当者)
2.今後の課題
・買い取り価格と買い取り期間
再生可能エネルギー特別措置法成立後の焦点の一つは、電力会社が買い取る電
気の価格と買い取り期間です。自然エネルギー普及の大きなカギとなります。
買い取り価格が高いほど発電事業者の投資意欲が増して発電設備の導入が進み、
設備費のコストダウンが期待されます。
一方、買い取り価格を高くすれば、電気料金の値上げで消費者である企業や
家庭の負担が増えます。価格の設定は新規発電事業者の採算性と消費者の負担の
間で、厳しい判断を迫られることになりそうです。
買い取り価格と買い取り期間の設定は、当初の政府案では経済産業大臣が決める
としていましたが、恣意的な決定につながる可能性があるとして、最終的には新
しく設置される中立的な調達価格等算定委員会(委員は国会の同意を得た上で任命)
の意見に基づき、経済産業大臣が再生可能エネルギーの種類や規模ごとに決める
ことになりました。
買い取り価格は、発電コストや電力会社の利潤などを考慮して決められます。
また、買い取り期間を決めるにあたり、発電設備の更新が必要になるまでの標準
期間が勘案されます。
・負担軽減
もう一つの焦点は、電気料金の上乗せによる負担増の問題です。この法律が施
行された場合、2020(平成32)年時点で企業、家庭とも電気代が1kWhあたりの単
価で最大0.5円高くなる(標準家庭では月額150円上乗せ)と経済産業省は試算し
ています。
電力消費量が多い企業ほど上乗せ額が大きくなり、「企業の競争力に悪影響を
与える」「電力コストが上昇すると製造業の海外移転に拍車がかかる」など、産
業界からの反発に配慮して、一定量以上の電力購入量があった場合、製造業では
製造業平均電力原単位の8倍を超える事業者、非製造業では電力原単位が別に定め
る倍数をこえる超える事業者には、転嫁分の8割以上を軽減する軽減措置が盛り込
まれました。また、東日本震災で被災した企業や家庭は、2012(平成24)年7月1
日から2013(平成25)年3月末までの9ケ月間は免除されます。
・その他
現行のRPS法(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)は
廃止されます。(ただし、所要の経過措置があります)
また、エネルギー基本計画が計画されるごと又は少なくとも3年ごとにこの法律
の施行の状況について検討すること、また、この法律の施行後、平成33年3月31日
までの間に、抜本的な見直しを行うことが決められています。
3.日本の電力エネルギーの構成
エネルギー白書によると、国内の2009(平成21)年度の発電量は年間で約9,500
億kWh。その内訳は石炭、LNG及び石油などによる火力発電が62%、原子力が29%、
大規模ダムによる水力が8%と続き、風力、太陽光、地熱などによる発電は1%未満
にとどまっています。経済産業省は、この法律の施行により、大規模な水力発電を
含めた再生可能エネルギー発電の比率が、2020(平成32)年度には13%に増える
と試算しています。
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★カーボンマネジャー実証事業 【レベル1,レベル2 研修生募集】
(主催:エコピープル支援協議会(NPO法人生活・福祉環境づくり21)
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エコピープル支援協議会(NPO法人生活・福祉環境づくり21)は、内閣府
が推進する職業能力の評価・認定制度のカーボンマネジャー制度の実証
事業主体として採択されました。
カーボンマネジャー制度はエネルギー使用の合理化、温室効果ガス削減
に向けた人材育成をするためのものです。eco検定合格者のスキルアップ
事業として、職場や家庭での指導者となって活躍いただける場と考えています。
研修の詳細及び申込み方法は下記をご参照ください。
http://www.eco-people.jp/lobby/2011/08/-12eco.html
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区麹町2-12-1 グレンパーク半蔵門303
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723 email:info@pdca.co.jp
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