パデセアメールマガジンVol.84 ― 微小粒子状物質「PM2.5」 ―
2013/03/05 (Tue) 16:00
○○○ パデセアメールマガジンVol.84 ○○○
微小粒子状物質「PM2.5」、環境基準2倍超で注意喚起
-環境省の暫定指針、外出自粛など-
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セミナー等に参加されメルマガを希望された方に送付しています。
メルマガの配信解除方法は巻末をご覧ください。
★今回のテーマは「 PM2.5」です。
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中国での微小粒子物質PM2.5による深刻な大気汚染が伝えられてい
ます。日本でも西日本で広域的に環境基準を超える濃度が一時的に
観測されるなど健康への影響が懸念されています。
これを受けて、環境省はPM2.5の濃度が上昇した場合における注意喚
起の暫定的な指針をまとめました。
1.微小粒子状物質PM(Particulate Matter)2.5とは
(1)粒子の大きさと健康影響について
大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径2.5μm(0.0025mm)
以下の小さな粒子のことです。PM2.5の粒径は、髪の毛の太さの
1/30程度と非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、
呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
(2)発生源について
PM2.5の発生源は多岐にわたっています。主な発生源としては、
ボイラー、焼却炉等物の燃焼によって直接排出されるもの(一次
生成)と、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合
物(VOC)等のガス状物質が、大気中での化学反応により生成された
もの(二次生成)があるほか、火山や黄砂等の自然起源のものも
あります。
(3) PM2.5の環境基準と達成状況
大気中に浮遊する粒子状物質のうち、呼吸器に吸入されて、人の
健康に影響を及ぼす粒径10μm以下のものについて、昭和48年に
浮遊粒子状物質(SPM)と定義して環境基準が設定されました。一方、
浮遊粒子状物質の中でも微小な粒子状物質の暴露によって一定の
健康影響を及ぼしていることを示す国内外の疫学分野などの知見に
より、微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準が平成21年に設定されまし
た。(PM2.5の環境基準:1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、
1日平均値が35μg/m3以下であること)
日本におけるPM2.5による大気汚染の状況については、これまで取り
組んできた「ばい煙発生施設の規制」や「自動車排ガス規制」等に
より、PM2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。しかし、
平成22年度の環境省の調査では、全国46カ所の観測地点のうち、
7割を超える34カ所で年平均濃度が基準を超えており、PM2.5対策に
課題が残っているのが現状です。
2.中国の大気汚染の影響
中国で深刻化しているPM2.5による大気汚染が、日本各地でも観測され
始めています。
国立環境研究所は、2013年1月から2月初めにかけて日本各地において観測
された観測値の分析結果を発表しました。その結果によると、全国の大気
測定カ所における環境基準超過日数は16日であったこと、1月の或る日には
3割を超える測定カ所で環境基準値を超過したこと、環境基準値を超えた
測定カ所が多かったのは九州、中四国、近畿等の地域であったこと、観測
とシミュレーションモデルの結果を総合すると大陸からの越境大気汚染が
影響していた可能性が高いこと等がわかりました。
3.PM2.5の観測網の充実と暫定指針
PM2.5は観測地点556カ所(3月末見込み)で常時監視が実施されていますが、
監視態勢が不十分として、環境省は早急な増設を自治体に要請し、1300カ所
を目標に充実させることを目指しています。PM2.5をはじめとする大気汚染
物質濃度の現在の状況については、環境省(大気汚染物質広域監視システム:
そらまめ君)や多くの地方自治体のホームページによって速報値が公表されて
います。
環境省はこの度、PM2.5について大気中の濃度が環境基準の2倍(日平均値
70μg/m3)を超えると予想される場合に、“不要不急の外出や屋外での激しい
運動を出来るだけ減らす”などの暫定指針をまとめました。各自治体はこの
暫定指針をもとに、注意喚起することになります。
これから黄砂飛来や花粉飛散が観測される春に向かいますが、自治体からの
PM2.5情報に加えて、黄砂飛来情報や花粉飛散情報にも注目し、特に呼吸器
疾患、アレルギー疾患のある人、高齢者、子供など影響を受けやすい人は、
日常の健康管理が必要です。
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☆通信教育「eco検定通信教育」受付中です
──────────────────────────────────
次回eco検定試験に対応する「eco検定通信教育」の受付中です。是非とも
ご検討ください。
http://www.pdca.co.jp/ecoken/correspondence.html
──────────────────────────────────
★2013年度環境社会検定試験催日程が決定しました
──────────────────────────────────
・第14回試験日: 7月21日(日)
・第15回試験日:12月15日(日)
詳細は東京商工会議所HPをご覧ください。
http://www.kentei.org/eco/index.html
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区麹町2-12-1 グレンパーク半蔵門303
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723 email:info@pdca.co.jp
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
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-環境省の暫定指針、外出自粛など-
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ます。日本でも西日本で広域的に環境基準を超える濃度が一時的に
観測されるなど健康への影響が懸念されています。
これを受けて、環境省はPM2.5の濃度が上昇した場合における注意喚
起の暫定的な指針をまとめました。
1.微小粒子状物質PM(Particulate Matter)2.5とは
(1)粒子の大きさと健康影響について
大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径2.5μm(0.0025mm)
以下の小さな粒子のことです。PM2.5の粒径は、髪の毛の太さの
1/30程度と非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、
呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
(2)発生源について
PM2.5の発生源は多岐にわたっています。主な発生源としては、
ボイラー、焼却炉等物の燃焼によって直接排出されるもの(一次
生成)と、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合
物(VOC)等のガス状物質が、大気中での化学反応により生成された
もの(二次生成)があるほか、火山や黄砂等の自然起源のものも
あります。
(3) PM2.5の環境基準と達成状況
大気中に浮遊する粒子状物質のうち、呼吸器に吸入されて、人の
健康に影響を及ぼす粒径10μm以下のものについて、昭和48年に
浮遊粒子状物質(SPM)と定義して環境基準が設定されました。一方、
浮遊粒子状物質の中でも微小な粒子状物質の暴露によって一定の
健康影響を及ぼしていることを示す国内外の疫学分野などの知見に
より、微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準が平成21年に設定されまし
た。(PM2.5の環境基準:1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、
1日平均値が35μg/m3以下であること)
日本におけるPM2.5による大気汚染の状況については、これまで取り
組んできた「ばい煙発生施設の規制」や「自動車排ガス規制」等に
より、PM2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。しかし、
平成22年度の環境省の調査では、全国46カ所の観測地点のうち、
7割を超える34カ所で年平均濃度が基準を超えており、PM2.5対策に
課題が残っているのが現状です。
2.中国の大気汚染の影響
中国で深刻化しているPM2.5による大気汚染が、日本各地でも観測され
始めています。
国立環境研究所は、2013年1月から2月初めにかけて日本各地において観測
された観測値の分析結果を発表しました。その結果によると、全国の大気
測定カ所における環境基準超過日数は16日であったこと、1月の或る日には
3割を超える測定カ所で環境基準値を超過したこと、環境基準値を超えた
測定カ所が多かったのは九州、中四国、近畿等の地域であったこと、観測
とシミュレーションモデルの結果を総合すると大陸からの越境大気汚染が
影響していた可能性が高いこと等がわかりました。
3.PM2.5の観測網の充実と暫定指針
PM2.5は観測地点556カ所(3月末見込み)で常時監視が実施されていますが、
監視態勢が不十分として、環境省は早急な増設を自治体に要請し、1300カ所
を目標に充実させることを目指しています。PM2.5をはじめとする大気汚染
物質濃度の現在の状況については、環境省(大気汚染物質広域監視システム:
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70μg/m3)を超えると予想される場合に、“不要不急の外出や屋外での激しい
運動を出来るだけ減らす”などの暫定指針をまとめました。各自治体はこの
暫定指針をもとに、注意喚起することになります。
これから黄砂飛来や花粉飛散が観測される春に向かいますが、自治体からの
PM2.5情報に加えて、黄砂飛来情報や花粉飛散情報にも注目し、特に呼吸器
疾患、アレルギー疾患のある人、高齢者、子供など影響を受けやすい人は、
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★2013年度環境社会検定試験催日程が決定しました
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・第14回試験日: 7月21日(日)
・第15回試験日:12月15日(日)
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