パデセアメールマガジンVol98 ―改正省エネ法 4月1日施行―
2014/03/05 (Wed) 12:00
○○○ パデセアメールマガジンVol.98 ○○○
夏季・冬季の8時~22時に電力ピーク対策
―改正省エネ法 4月1日施行―
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昨年5月に改正省エネ法が公布されましたが、施行するための詳細
が公表されました。
1.改正の背景と主な改正点
近年、業務部門(オフィス等)や家庭部門といった民生部門における
エネルギー使用量が増加傾向にあることを踏まえ、民生部門の省エネ
対策の一環として住宅・建築物などの省エネ性能の向上対策を一層
進めることが求められています。
また、東日本大震災後、日本は電力需給のひっ迫に直面しました。
エネルギー効率の改善や化石燃料の使用の削減など従来からの省エ
ネの強化に加え、電力需給バランスを意識したエネルギー管理(電力
ピーク対策)が求められるようになりました。
このような背景から、(1)トップランナー制度の建築材料への拡大や
(2)電気の需要の平準化の推進(電力ピーク対策)を目的に省エネ法
が改正されました。
2.トップランナー制度の建築材料などへの拡大(平成25年12月28日
施行)
トップランナー制度は、エネルギー消費機器の製造・輸入業者に対し、
現存する最も効率の良い製品を基に目標年(3~10年程度先)におけ
る基準(トップランナー基準)を満たすことを求める制度です。これまでは
自動車や家電などエネルギーを消費する28機器を対象としてきましたが、
自らエネルギーを消費しなくとも、住宅やビルなどの省エネに貢献する建
築材料が新たに対象として追加されました。具体的には、建築材料の
トップランナー制度の対象として、新たに「断熱材(押出法ポリスチレン
フォーム、グラスウール、ロックウール)」を指定し、省エネ基準などが策
定されました。対象建材の製造、加工又は輸入をする事業者は目標
年度以降におけるトップランナー基準の達成の他、表示等の義務が課
せられることになりました。
建築材料である窓に使用されるガラスやサッシについても、同様にトッ
プランナー制度の詳細を検討中です。
3.電気の需要の平準化(電力ピーク対策)の推進(平成26年4月1日
施行)
今回の改正では、従来の省エネ対策に加え、事業者が電力需要の
ピーク時間帯に工夫して系統電力の使用を減らす取り組みをした場合
に、これをプラスに評価することで、省エネ法の努力目標(原単位の改善
率年1%以上)を達成しやすくなるよう、努力目標の算出方法が見直さ
れました。以下、具体的に見てみましょう。
・先ず、「電気の需要の平準化」とは、電力ピーク対策のことで「電気の
需要量の季節又は時間帯による変動を縮小させること」をいいます。
国全体の夏季・冬季の昼間の電気需要を低減させる取り組みです。
・電力ピーク対策を推進する必要がある時間帯として「電気需要平準化
時間帯」を設定しています。具体的な時間帯は、全国一律で7~9月
(夏季)及び12~3月(冬季)の8~22時(土日祝日を含む)としています。
・工場・事業場での電力ピーク対策についての指針が公表されました。
自家発電の活用、機器設備の稼働時間の変更、蓄電池やエネルギー
管理システムの活用などを具体的なピーク対策として紹介しています。
荷主についても指針があり、ピーク時間帯での輸送を減らす対策などが
紹介されています。
・電力ピーク対策を実施した事業者が省エネ法上不利な評価を受けない
よう、省エネ目標の指標として「電気需要平準化評価原単位」が新たに
策定されました。従来の「エネルギー消費原単位」とあわせて2つの指標
を管理し、どちらか一方で年平均1%以上低減することを目指せばよい
ことになりました。
「電気需要平準化評価原単位」とは、ピーク時間帯における電気使
用量を削減した場合、原単位への寄与が大きくなるよう、ピーク時間帯
の電気使用量を1.3倍して算出するものです。これにより、ピーク時間帯
の電気使用量の変化に伴う原単位の変動が、従来の「エネルギー消費
原単位」に比べて大きく評価されることになります。
上記に合わせて法律の名称は、「エネルギーの使用の合理化に関する
法律」から「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」と名称が変更
になります。「等」に「電気の需要の平準化」(電力ピーク対策)の意味を
持たせたものです。
日本の経済発展のためには、供給体制の強化に加えて、今回の改正
により需要サイドの省エネが一層進みエネルギー需給の安定化が望まれる
ところです。
────────────────────────────────
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区麹町2-12-1 グレンパーク半蔵門303
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723 email:info@pdca.co.jp
http://www.pdca.co.jp
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が公表されました。
1.改正の背景と主な改正点
近年、業務部門(オフィス等)や家庭部門といった民生部門における
エネルギー使用量が増加傾向にあることを踏まえ、民生部門の省エネ
対策の一環として住宅・建築物などの省エネ性能の向上対策を一層
進めることが求められています。
また、東日本大震災後、日本は電力需給のひっ迫に直面しました。
エネルギー効率の改善や化石燃料の使用の削減など従来からの省エ
ネの強化に加え、電力需給バランスを意識したエネルギー管理(電力
ピーク対策)が求められるようになりました。
このような背景から、(1)トップランナー制度の建築材料への拡大や
(2)電気の需要の平準化の推進(電力ピーク対策)を目的に省エネ法
が改正されました。
2.トップランナー制度の建築材料などへの拡大(平成25年12月28日
施行)
トップランナー制度は、エネルギー消費機器の製造・輸入業者に対し、
現存する最も効率の良い製品を基に目標年(3~10年程度先)におけ
る基準(トップランナー基準)を満たすことを求める制度です。これまでは
自動車や家電などエネルギーを消費する28機器を対象としてきましたが、
自らエネルギーを消費しなくとも、住宅やビルなどの省エネに貢献する建
築材料が新たに対象として追加されました。具体的には、建築材料の
トップランナー制度の対象として、新たに「断熱材(押出法ポリスチレン
フォーム、グラスウール、ロックウール)」を指定し、省エネ基準などが策
定されました。対象建材の製造、加工又は輸入をする事業者は目標
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せられることになりました。
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3.電気の需要の平準化(電力ピーク対策)の推進(平成26年4月1日
施行)
今回の改正では、従来の省エネ対策に加え、事業者が電力需要の
ピーク時間帯に工夫して系統電力の使用を減らす取り組みをした場合
に、これをプラスに評価することで、省エネ法の努力目標(原単位の改善
率年1%以上)を達成しやすくなるよう、努力目標の算出方法が見直さ
れました。以下、具体的に見てみましょう。
・先ず、「電気の需要の平準化」とは、電力ピーク対策のことで「電気の
需要量の季節又は時間帯による変動を縮小させること」をいいます。
国全体の夏季・冬季の昼間の電気需要を低減させる取り組みです。
・電力ピーク対策を推進する必要がある時間帯として「電気需要平準化
時間帯」を設定しています。具体的な時間帯は、全国一律で7~9月
(夏季)及び12~3月(冬季)の8~22時(土日祝日を含む)としています。
・工場・事業場での電力ピーク対策についての指針が公表されました。
自家発電の活用、機器設備の稼働時間の変更、蓄電池やエネルギー
管理システムの活用などを具体的なピーク対策として紹介しています。
荷主についても指針があり、ピーク時間帯での輸送を減らす対策などが
紹介されています。
・電力ピーク対策を実施した事業者が省エネ法上不利な評価を受けない
よう、省エネ目標の指標として「電気需要平準化評価原単位」が新たに
策定されました。従来の「エネルギー消費原単位」とあわせて2つの指標
を管理し、どちらか一方で年平均1%以上低減することを目指せばよい
ことになりました。
「電気需要平準化評価原単位」とは、ピーク時間帯における電気使
用量を削減した場合、原単位への寄与が大きくなるよう、ピーク時間帯
の電気使用量を1.3倍して算出するものです。これにより、ピーク時間帯
の電気使用量の変化に伴う原単位の変動が、従来の「エネルギー消費
原単位」に比べて大きく評価されることになります。
上記に合わせて法律の名称は、「エネルギーの使用の合理化に関する
法律」から「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」と名称が変更
になります。「等」に「電気の需要の平準化」(電力ピーク対策)の意味を
持たせたものです。
日本の経済発展のためには、供給体制の強化に加えて、今回の改正
により需要サイドの省エネが一層進みエネルギー需給の安定化が望まれる
ところです。
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