パデセアメールマガジンVol.111―「フロン回収・破壊法」の全面改正、4月1日施行―
2015/02/05 (Thu) 13:00
○○○ パデセアメールマガジンVol.111○○○
フロン製造から廃棄までのライフサイクル全体の
包括的な対策の実施
―「フロン回収・破壊法」の全面改正、4月1日施行―
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オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を
一層強化するため「フロン回収・破壊法」が全面的に改正されまし
た。この改正により、法律の名称が「フロン排出抑制法」に改めら
れました。施行は4月1日からです。
今回と次回の2回に分けて「フロン排出抑制法」の概要を紹介
します。
1.改正の必要性
現行の「フロン回収・破壊法」は、冷媒にフロン類を使用して
いる業務用エアコン及び業務用冷凍機器・冷蔵機器(以下、第1種
特定製品)の整備や廃棄を行った際に、フロン類の回収と破壊を
義務付けしています。
では初めにフロン類を巡る現状を見てみましょう。
・代替フロン(HFC)の排出量急増の見込み
オゾン層破壊効果を持つフロン類(CFC等)は着実に削減されて
いる一方、高い温室効果を持つ代替フロン(HFC)の排出量が急増。
2020年には現在の2倍以上に増加の見込み。
・回収率の低迷
法施行以来、機器廃棄時等のフロン回収率は3割程度で低迷。
・使用時の漏えい
冷凍空調機器の設備不良や経年劣化によるフロン類の漏えいが
想定以上に発生。
・代替フロンを巡る国際的な規制強化の動き
このような背景から、現行法に基づく第1種特定製品からのフロン
回収・破壊の実施に加え、フロン類及びフロン類使用製品の製造か
ら廃棄までのライフサイクル全体にわたる対策が必要になり「フロン
回収・破壊法」が全面的に改正され名称は「フロン排出抑制法」と
改められました。
この法改正により適用される事業者の範囲は広がり「フロン類
製造業者等」、「指定製品製造業者等」、「第1種特定製品管理者」、
「フロン類充填回収業者」、「フロン類再生・破壊業者」となりま
した。
今回は、上記の中で対象者が最も多いと思われる「第1種特定製
品の管理者」に求められていることを紹介します。
2.第1種特定製品の管理者に求められていること
1)「管理者の判断の基準」の遵守
第1種特定製品の管理者(機器の所有者など)は、その機器を
使用する際は、国が定める「管理者の判断の基準」に従い、
フロン類の漏えい防止のために、機器の適切な設置、点検、
漏えい時の措置、修理などの迅速な実施が求められています。
・機器の点検は、全ての機器を対象にした「簡易点検」と一定規模
以上(*)の出力を有する機器に対して行う「定期点検」があります。
(*)圧縮機の電動機の定格出力7.5kW以上
・「定期点検」を実施する場合は、専門的な点検の方法について
「十分な知見を有する者」が点検を行うか又は点検に立ち会うこと
が必要です。
・機器の点検や整備に関する記録をとり、その機器を廃棄するまで
保存しなければなりません。
2)算定漏えい量の報告
管理している機器からフロン類の漏えいが二酸化炭素換算で年間
1,000トン以上の場合、漏えい量を毎年7月末までに国に報告する
必要があります。
漏えいフロン類の量は直接には把握できませんので、算定漏えい量
はフロン類充填回収業者発行の充填証明書及び回収証明書から算出
することになります。
3)廃棄時の引渡し義務
管理している機器を廃棄する場合は、都道府県知事に登録された
フロン充填回収業者にフロン類を引き渡さなければなりません。
次回は、フロン類製造業者等、指定製品製造業者等、フロン類充填
回収業者、フロン類再生・破壊業者について紹介します。
(参考)「管理者」の解釈について
「フロン類使用製品の所有者その他フロン類使用製品の使用等を管理
する者」と定義されており、当該機器の所有権の有無若しくは管理権限
の有無によって判断されます。
通常、機器の「所有者」が管理権限を持っている場合が多いと思われ
ますが、リース/レンタル契約の場合、テナントの場合など、所有権と
管理権限の所在が異なる場合が想定されます。この場合は、所有権の
有無にかかわらず、契約において、メンテナンスや修理、廃棄等の責任
主体をどのように定めているかにより判断することが適当です。
(経済産業省・環境省資料)
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 日本生命一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723 email:info@pdca.co.jp
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一層強化するため「フロン回収・破壊法」が全面的に改正されまし
た。この改正により、法律の名称が「フロン排出抑制法」に改めら
れました。施行は4月1日からです。
今回と次回の2回に分けて「フロン排出抑制法」の概要を紹介
します。
1.改正の必要性
現行の「フロン回収・破壊法」は、冷媒にフロン類を使用して
いる業務用エアコン及び業務用冷凍機器・冷蔵機器(以下、第1種
特定製品)の整備や廃棄を行った際に、フロン類の回収と破壊を
義務付けしています。
では初めにフロン類を巡る現状を見てみましょう。
・代替フロン(HFC)の排出量急増の見込み
オゾン層破壊効果を持つフロン類(CFC等)は着実に削減されて
いる一方、高い温室効果を持つ代替フロン(HFC)の排出量が急増。
2020年には現在の2倍以上に増加の見込み。
・回収率の低迷
法施行以来、機器廃棄時等のフロン回収率は3割程度で低迷。
・使用時の漏えい
冷凍空調機器の設備不良や経年劣化によるフロン類の漏えいが
想定以上に発生。
・代替フロンを巡る国際的な規制強化の動き
このような背景から、現行法に基づく第1種特定製品からのフロン
回収・破壊の実施に加え、フロン類及びフロン類使用製品の製造か
ら廃棄までのライフサイクル全体にわたる対策が必要になり「フロン
回収・破壊法」が全面的に改正され名称は「フロン排出抑制法」と
改められました。
この法改正により適用される事業者の範囲は広がり「フロン類
製造業者等」、「指定製品製造業者等」、「第1種特定製品管理者」、
「フロン類充填回収業者」、「フロン類再生・破壊業者」となりま
した。
今回は、上記の中で対象者が最も多いと思われる「第1種特定製
品の管理者」に求められていることを紹介します。
2.第1種特定製品の管理者に求められていること
1)「管理者の判断の基準」の遵守
第1種特定製品の管理者(機器の所有者など)は、その機器を
使用する際は、国が定める「管理者の判断の基準」に従い、
フロン類の漏えい防止のために、機器の適切な設置、点検、
漏えい時の措置、修理などの迅速な実施が求められています。
・機器の点検は、全ての機器を対象にした「簡易点検」と一定規模
以上(*)の出力を有する機器に対して行う「定期点検」があります。
(*)圧縮機の電動機の定格出力7.5kW以上
・「定期点検」を実施する場合は、専門的な点検の方法について
「十分な知見を有する者」が点検を行うか又は点検に立ち会うこと
が必要です。
・機器の点検や整備に関する記録をとり、その機器を廃棄するまで
保存しなければなりません。
2)算定漏えい量の報告
管理している機器からフロン類の漏えいが二酸化炭素換算で年間
1,000トン以上の場合、漏えい量を毎年7月末までに国に報告する
必要があります。
漏えいフロン類の量は直接には把握できませんので、算定漏えい量
はフロン類充填回収業者発行の充填証明書及び回収証明書から算出
することになります。
3)廃棄時の引渡し義務
管理している機器を廃棄する場合は、都道府県知事に登録された
フロン充填回収業者にフロン類を引き渡さなければなりません。
次回は、フロン類製造業者等、指定製品製造業者等、フロン類充填
回収業者、フロン類再生・破壊業者について紹介します。
(参考)「管理者」の解釈について
「フロン類使用製品の所有者その他フロン類使用製品の使用等を管理
する者」と定義されており、当該機器の所有権の有無若しくは管理権限
の有無によって判断されます。
通常、機器の「所有者」が管理権限を持っている場合が多いと思われ
ますが、リース/レンタル契約の場合、テナントの場合など、所有権と
管理権限の所在が異なる場合が想定されます。この場合は、所有権の
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(経済産業省・環境省資料)
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