パデセアメールマガジンVol.113―「フロン回収・破壊法」の全面改正、4月1日施行―
2015/04/06 (Mon) 14:00
○○○パデセアメールマガジンVol.113○○○
フロン製造から廃棄までのライフサイクル全体の包括的な対策の実施(その2)
―「フロン回収・破壊法」の全面改正 4月1日施行―
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前々回に引き続きフロン排出抑制法の続編です。
既に紹介しましたが、フロン回収・破壊法が大幅に改正され、フロン
排出抑制法と名称を改め4月1日から施行されました。
フロン排出抑制法は、これまでのフロン類の回収・破壊だけではなく、
フロン類及びフロン類使用製品の製造から廃棄までのライフサイクル
全体にわたる抜本的な対策を推進するため、各段階の当事者に取組み
を求めるものです。対象事業者の範囲は拡大し、フロン類の製造・輸
入業者、フロン類使用製品の製造・輸入業者、業務用のフロン類使用
製品管理者、フロン類の充填回収業者、フロン類の再生・破壊業者と
なりました。前々回は、このうち業務用のフロン類使用製品管理者の
役割を紹介しましたが、今回は残りの事業者について紹介します。
1.フロン類の製造・輸入業者
フロン類の製造・輸入事業者は、以下の取組みが求められるよう
になりました。
・温室効果が低い(低GWP化)フロン類の製造・輸入やフロン類
以外への代替
・代替ガス製造のために必要な設備整備、技術の向上など
これらを計画的に行うため「フロン類使用合理化計画」を作成し、
その実施状況を記録し、経済産業大臣の要請に応じて報告すること
になりました。
(注)GWP:地球温暖化係数(Global Warming Potential)
2.フロン類使用製品の製造・輸入業者
フロン類使用製品の製造・輸入業者に対して、製品ごとに環境影
響度の目標値を目標年度に達成を求める制度が導入されました。
また、製品の購入者に環境影響度について正確な情報を提供する
ため、使用しているフロン類の種類、環境影響度の目標値・目標
年度などを本体やカタログに表示することが義務付けられました。
3.フロン類充填回収業者
これまでのフロン類の回収に加えて、フロン類を充填するには、
フロン類充填回収業者として都道府県知事への登録が必要となり
ました。店舗などにおいて、自社所有のエアコン等に充填する場合
であっても、フロン類充填回収業者の登録を行った事業者でないと
充填することができません。
フロン類充填回収業者は、フロン類の充填・回収を行うときは定
められた基準を守り、その都度、製品の管理者に対して充填・回収を
行ったことを証する書面を発行する義務が課せられました。製品の
管理者は、これらの証明書をもとに漏れ出したフロンの量を計算し
国に報告することになります。
さらに、回収したフロン類を破壊業者若しくは再生業者に引き渡し
た場合は、破壊(再生)業者が発行する破壊(再生)を証する書面を、
フロン類回収を依頼した製品の管理者に渡す必要があります。
また、毎年度、充填・回収したフロン類を記録し、都道府県知事に
報告しなければなりません。
4.フロン再生業者・破壊業者
回収したフロン類の引渡し先として、これまでのフロン類破壊業者
に加え、フロン類再生業者が追加されました。これまでの破壊業者と
同じく再生業者は、主務大臣の許可を受けなければなりません。
再生・破壊を行うときは定められた基準に従って行い、その都度、
再生又は破壊を行ったことを証する書面を、フロンを引き取った充填
回収業者に渡すことが義務付けられました。また、再生又は破壊した
量を記録し、毎年度主務大臣に報告しなければなりません。
今回の法改正は、フロン類のライフサイクル全体でフロン類の削減や
管理の強化を推し進めるもので、対象事業者の範囲が拡大されました。
各段階の当事者の取組みにより、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止
が一層進むことが期待されます。
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 日本生命一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723 email:info@pdca.co.jp
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既に紹介しましたが、フロン回収・破壊法が大幅に改正され、フロン
排出抑制法と名称を改め4月1日から施行されました。
フロン排出抑制法は、これまでのフロン類の回収・破壊だけではなく、
フロン類及びフロン類使用製品の製造から廃棄までのライフサイクル
全体にわたる抜本的な対策を推進するため、各段階の当事者に取組み
を求めるものです。対象事業者の範囲は拡大し、フロン類の製造・輸
入業者、フロン類使用製品の製造・輸入業者、業務用のフロン類使用
製品管理者、フロン類の充填回収業者、フロン類の再生・破壊業者と
なりました。前々回は、このうち業務用のフロン類使用製品管理者の
役割を紹介しましたが、今回は残りの事業者について紹介します。
1.フロン類の製造・輸入業者
フロン類の製造・輸入事業者は、以下の取組みが求められるよう
になりました。
・温室効果が低い(低GWP化)フロン類の製造・輸入やフロン類
以外への代替
・代替ガス製造のために必要な設備整備、技術の向上など
これらを計画的に行うため「フロン類使用合理化計画」を作成し、
その実施状況を記録し、経済産業大臣の要請に応じて報告すること
になりました。
(注)GWP:地球温暖化係数(Global Warming Potential)
2.フロン類使用製品の製造・輸入業者
フロン類使用製品の製造・輸入業者に対して、製品ごとに環境影
響度の目標値を目標年度に達成を求める制度が導入されました。
また、製品の購入者に環境影響度について正確な情報を提供する
ため、使用しているフロン類の種類、環境影響度の目標値・目標
年度などを本体やカタログに表示することが義務付けられました。
3.フロン類充填回収業者
これまでのフロン類の回収に加えて、フロン類を充填するには、
フロン類充填回収業者として都道府県知事への登録が必要となり
ました。店舗などにおいて、自社所有のエアコン等に充填する場合
であっても、フロン類充填回収業者の登録を行った事業者でないと
充填することができません。
フロン類充填回収業者は、フロン類の充填・回収を行うときは定
められた基準を守り、その都度、製品の管理者に対して充填・回収を
行ったことを証する書面を発行する義務が課せられました。製品の
管理者は、これらの証明書をもとに漏れ出したフロンの量を計算し
国に報告することになります。
さらに、回収したフロン類を破壊業者若しくは再生業者に引き渡し
た場合は、破壊(再生)業者が発行する破壊(再生)を証する書面を、
フロン類回収を依頼した製品の管理者に渡す必要があります。
また、毎年度、充填・回収したフロン類を記録し、都道府県知事に
報告しなければなりません。
4.フロン再生業者・破壊業者
回収したフロン類の引渡し先として、これまでのフロン類破壊業者
に加え、フロン類再生業者が追加されました。これまでの破壊業者と
同じく再生業者は、主務大臣の許可を受けなければなりません。
再生・破壊を行うときは定められた基準に従って行い、その都度、
再生又は破壊を行ったことを証する書面を、フロンを引き取った充填
回収業者に渡すことが義務付けられました。また、再生又は破壊した
量を記録し、毎年度主務大臣に報告しなければなりません。
今回の法改正は、フロン類のライフサイクル全体でフロン類の削減や
管理の強化を推し進めるもので、対象事業者の範囲が拡大されました。
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