○○○パデセアメールマガジンVol.125○○○「水俣条約」
2016/03/02 (Wed) 10:57
○○○パデセアメールマガジンVol.125○○○
●特集:水銀の使用・取引の規制、管理の強化
―国際条約「水俣条約」の締結、国内管理体制の整備―
------------------------------------------------------------
本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
・購読解除はこちら
http://pdca.co.jp/magazine/
------------------------------------------------------------
☆ISO14001:2015改訂対応コンサルティング
------------------------------------------------------------
ISO14001:2015改訂対応コンサルティング実施中
http://www.pdca.co.jp/consulting/iso14001_2015.html
------------------------------------------------------------
☆「環境法令検定」のご案内
------------------------------------------------------------
パデセアでは環境に関連した新たな検定試験として、
「環境法令検定」の実施を2016年9月(受付8月)に
計画しています。「環境法令検定」は環境法令について
学習したい方に、検定試験を通じ、実力を知り、
順守を確実にする機会を提供致します。
詳しくはこちらをご確認願います。
http://www.ecohourei.jp/
------------------------------------------------------------
☆黒柳レポート更新しました
------------------------------------------------------------
ISO14001:2015の解説を月1回リリースしています。
http://www.pdca.co.jp/report/index.html
「第5回:ISO14001:2015 逐条解説と環境マニュアルの例(7.5~8.2)」
------------------------------------------------------------
☆知る人ぞ知る:新鮮食べ物情報
------------------------------------------------------------
2013年11月より「新鮮食べ物情報」として“食”に関する
情報をダイヤモンドフリードマン社のHPに掲載しています。
最新のものは「JGAP取得農園を見てみよう」になります。
http://www.dfonline.jp/articles/-/13670
(ダイヤモンドフリードマン社のHPに移動します)
------------------------------------------------------------
●特集:水銀の使用・取引の規制、管理の強化
―国際条約「水俣条約」の締結、国内管理体制の整備―
------------------------------------------------------------
水俣病の原因となった水銀による健康被害を防ぐため、政府は
水銀を使った製品の製造や輸出入を国際的に規制する「水銀に関
する水俣条約」(以下、水俣条約)の締結を2月2日の閣議で決定、
3日国連本部での手続きを完了しました。
一方、国内では水俣条約を踏まえて新法を制定したり既存の法律
を改正したりして、水銀を管理する仕組みをつくり締結への体制を
整えてきました。
1.水俣条約の締結
水俣条約は、平成25年10月に熊本市で開かれた国連環境計画(UNEP)
の外交会議で採択されました。50カ国・地域が批准してから90日後
に発効することになっています。
本年1月末で22か国が締結済みで、日本は23か国目の締約国となり
ました。早ければ今年中にも発効する見通しのようです。
水俣条約の内容については平成25年11月の本欄でも紹介しました
が、水銀の採掘、輸出入、水銀を使った製品の製造、大気や土壌、
水への排出を規制し、世界的な水銀の使用や流通を抑える内容と
なっています。
条約が発効すると、新しい水銀鉱山の開発は禁止となり、既に
ある鉱山も条約発効から15年以内に産出を停止しなければなりま
せん。電池、蛍光灯、体温計などの水銀を使った製品の製造や
輸出入は、2020年までに原則禁止されます。石炭火力発電所、
廃棄物焼却施設等からの大気への水銀排出の削減や、水銀廃棄物
の適切な処理も求めています。
一方、開発途上国に対しては脱水銀のための資金援助・技術支援
を行い、途上国の取組みを後押しすることにしています。
2.日本国内体制の整備
水俣条約を踏まえた日本の水銀対策は次のように進められています。
(1)水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下水銀汚染防止法)
の制定
平成27年6月19日に公布されましたが、水俣条約が日本について
効力を生ずる日(一部を除き)から施行されます。 この法律
は、水銀鉱の採掘を禁止、電池・蛍光ランプ・化粧品など特定の
水銀使用製品は許可を得た場合を除いて製造を禁止するとともに、
部品としての使用を制限し、新たな用途で利用する水銀使用製品
については製造・販売が抑制されます。
水銀使用製品の適正な分別回収のため、国・市町村・事業者の
責務が設けられました。また、塩化ビニルや苛性ソーダなどの
製造工程での水銀使用を禁止するほか、水銀等の環境上適正な
貯蔵のための指針が定められ、水銀等を貯蔵する者に対して定期
的な報告が必要となりました。
水銀汚染防止法の成立に伴い、以下の法律の改正が行われました。
(2)大気汚染防止法の改正
水銀等の排出を規制するため、石炭火力発電所、廃棄物焼却設備
など一定の水銀排出施設を設置又は構造変更する場合の届出制度を
新たに設けるとともに、水銀の排出基準の遵守及び水銀濃度の測定・
記録の保存義務が追加されました。施行は水俣条約が効力を生ずる
日から2年以内で政令が定める日からとしています。
(3)廃棄物処理法の改正
廃水銀及び廃水銀化合物を特別管理廃棄物に指定し、必要な処理
基準(収集、運搬、処分、埋立等)を設けるとともに、水銀使用
製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準が追加されました。
(4)水質汚濁防止法の改正
水質汚濁防止法に基づく特定施設から、水銀電解法による苛性
ソーダ又は苛性カリ製造施設の塩水精製施設及び電解施設が除かれ
ました。
上記(3)(4)の施行は、水俣条約が効力を生ずる日等からとなって
います。
(5)家庭の水銀使用製品回収モデル事業
水俣条約を踏まえて環境省では、水銀廃棄物の効果的な分別・
回収方法を調査するため、2016年2月の1か月間、家庭で眠って
いる水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計を、薬局を拠点として
回収するモデル事業を全国15市(札幌、新潟、静岡、岐阜など)
で進めました。今後全国規模に広げる予定となっています。
わが国の公害の原点となった水俣病の公式確認から60年、ようやく
世界的な取り組みが動き出そうとしています。水俣病を経験した
日本が世界の水銀対策をリードし、水俣病の悲劇を繰り返さない
ために、国内の水銀対策が着実に実施していくことが望まれます。
<参考>水銀
常温でも液体の唯一の金属。気化しやすい。水銀は水中において
バクテリアの働き等によりメチル水銀(水俣病の原因物質)になり、
食物連鎖を通じた生物濃縮によって魚介類の体内に高濃度で蓄積
される。メチル水銀を大量に摂取すると神経系に強い障害を起こす。
途上国では小規模な金の鉱山で利用され、労働者が水銀中毒の危険
にさらされている。火力発電で石炭を燃やす際にも発生する。
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数です
がinfo@pdca.co.jpまでお願い致します。
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 日本生命一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------
●特集:水銀の使用・取引の規制、管理の強化
―国際条約「水俣条約」の締結、国内管理体制の整備―
------------------------------------------------------------
本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
・購読解除はこちら
http://pdca.co.jp/magazine/
------------------------------------------------------------
☆ISO14001:2015改訂対応コンサルティング
------------------------------------------------------------
ISO14001:2015改訂対応コンサルティング実施中
http://www.pdca.co.jp/consulting/iso14001_2015.html
------------------------------------------------------------
☆「環境法令検定」のご案内
------------------------------------------------------------
パデセアでは環境に関連した新たな検定試験として、
「環境法令検定」の実施を2016年9月(受付8月)に
計画しています。「環境法令検定」は環境法令について
学習したい方に、検定試験を通じ、実力を知り、
順守を確実にする機会を提供致します。
詳しくはこちらをご確認願います。
http://www.ecohourei.jp/
------------------------------------------------------------
☆黒柳レポート更新しました
------------------------------------------------------------
ISO14001:2015の解説を月1回リリースしています。
http://www.pdca.co.jp/report/index.html
「第5回:ISO14001:2015 逐条解説と環境マニュアルの例(7.5~8.2)」
------------------------------------------------------------
☆知る人ぞ知る:新鮮食べ物情報
------------------------------------------------------------
2013年11月より「新鮮食べ物情報」として“食”に関する
情報をダイヤモンドフリードマン社のHPに掲載しています。
最新のものは「JGAP取得農園を見てみよう」になります。
http://www.dfonline.jp/articles/-/13670
(ダイヤモンドフリードマン社のHPに移動します)
------------------------------------------------------------
●特集:水銀の使用・取引の規制、管理の強化
―国際条約「水俣条約」の締結、国内管理体制の整備―
------------------------------------------------------------
水俣病の原因となった水銀による健康被害を防ぐため、政府は
水銀を使った製品の製造や輸出入を国際的に規制する「水銀に関
する水俣条約」(以下、水俣条約)の締結を2月2日の閣議で決定、
3日国連本部での手続きを完了しました。
一方、国内では水俣条約を踏まえて新法を制定したり既存の法律
を改正したりして、水銀を管理する仕組みをつくり締結への体制を
整えてきました。
1.水俣条約の締結
水俣条約は、平成25年10月に熊本市で開かれた国連環境計画(UNEP)
の外交会議で採択されました。50カ国・地域が批准してから90日後
に発効することになっています。
本年1月末で22か国が締結済みで、日本は23か国目の締約国となり
ました。早ければ今年中にも発効する見通しのようです。
水俣条約の内容については平成25年11月の本欄でも紹介しました
が、水銀の採掘、輸出入、水銀を使った製品の製造、大気や土壌、
水への排出を規制し、世界的な水銀の使用や流通を抑える内容と
なっています。
条約が発効すると、新しい水銀鉱山の開発は禁止となり、既に
ある鉱山も条約発効から15年以内に産出を停止しなければなりま
せん。電池、蛍光灯、体温計などの水銀を使った製品の製造や
輸出入は、2020年までに原則禁止されます。石炭火力発電所、
廃棄物焼却施設等からの大気への水銀排出の削減や、水銀廃棄物
の適切な処理も求めています。
一方、開発途上国に対しては脱水銀のための資金援助・技術支援
を行い、途上国の取組みを後押しすることにしています。
2.日本国内体制の整備
水俣条約を踏まえた日本の水銀対策は次のように進められています。
(1)水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下水銀汚染防止法)
の制定
平成27年6月19日に公布されましたが、水俣条約が日本について
効力を生ずる日(一部を除き)から施行されます。 この法律
は、水銀鉱の採掘を禁止、電池・蛍光ランプ・化粧品など特定の
水銀使用製品は許可を得た場合を除いて製造を禁止するとともに、
部品としての使用を制限し、新たな用途で利用する水銀使用製品
については製造・販売が抑制されます。
水銀使用製品の適正な分別回収のため、国・市町村・事業者の
責務が設けられました。また、塩化ビニルや苛性ソーダなどの
製造工程での水銀使用を禁止するほか、水銀等の環境上適正な
貯蔵のための指針が定められ、水銀等を貯蔵する者に対して定期
的な報告が必要となりました。
水銀汚染防止法の成立に伴い、以下の法律の改正が行われました。
(2)大気汚染防止法の改正
水銀等の排出を規制するため、石炭火力発電所、廃棄物焼却設備
など一定の水銀排出施設を設置又は構造変更する場合の届出制度を
新たに設けるとともに、水銀の排出基準の遵守及び水銀濃度の測定・
記録の保存義務が追加されました。施行は水俣条約が効力を生ずる
日から2年以内で政令が定める日からとしています。
(3)廃棄物処理法の改正
廃水銀及び廃水銀化合物を特別管理廃棄物に指定し、必要な処理
基準(収集、運搬、処分、埋立等)を設けるとともに、水銀使用
製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準が追加されました。
(4)水質汚濁防止法の改正
水質汚濁防止法に基づく特定施設から、水銀電解法による苛性
ソーダ又は苛性カリ製造施設の塩水精製施設及び電解施設が除かれ
ました。
上記(3)(4)の施行は、水俣条約が効力を生ずる日等からとなって
います。
(5)家庭の水銀使用製品回収モデル事業
水俣条約を踏まえて環境省では、水銀廃棄物の効果的な分別・
回収方法を調査するため、2016年2月の1か月間、家庭で眠って
いる水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計を、薬局を拠点として
回収するモデル事業を全国15市(札幌、新潟、静岡、岐阜など)
で進めました。今後全国規模に広げる予定となっています。
わが国の公害の原点となった水俣病の公式確認から60年、ようやく
世界的な取り組みが動き出そうとしています。水俣病を経験した
日本が世界の水銀対策をリードし、水俣病の悲劇を繰り返さない
ために、国内の水銀対策が着実に実施していくことが望まれます。
<参考>水銀
常温でも液体の唯一の金属。気化しやすい。水銀は水中において
バクテリアの働き等によりメチル水銀(水俣病の原因物質)になり、
食物連鎖を通じた生物濃縮によって魚介類の体内に高濃度で蓄積
される。メチル水銀を大量に摂取すると神経系に強い障害を起こす。
途上国では小規模な金の鉱山で利用され、労働者が水銀中毒の危険
にさらされている。火力発電で石炭を燃やす際にも発生する。
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数です
がinfo@pdca.co.jpまでお願い致します。
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 日本生命一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------