○○○パデセアメールマガジンVol.126○○○「PCB特措法一部改正」
2016/04/06 (Wed) 14:56
○○○パデセアメールマガジンVol.126○○○
●特集:PCB廃棄物の期限内処理の確実な達成に向けて
―PCB特措法の一部改正―
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本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
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☆ISO14001:2015改訂対応コンサルティング
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ISO14001:2015改訂対応コンサルティング実施中
http://www.pdca.co.jp/consulting/iso14001_2015.html
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☆「環境法令検定」のご案内
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パデセアでは環境に関連した新たな検定試験として、
「環境法令検定」の実施を2016年9月(受付8月)に
計画しています。「環境法令検定」は環境法令について
学習したい方に、検定試験を通じ、実力を知り、
順守を確実にする機会を提供致します。
また、7月には「環境法令検定対策セミナー」も開催し、
試験前に知識をレベルアップしていただく事も可能となっております。
詳しくはこちらをご確認願います。
http://www.ecohourei.jp/
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☆黒柳レポート更新しました
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ISO14001:2015の解説を月1回リリースしています。
http://www.pdca.co.jp/report/index.html
「第6回:ISO14001:2015 逐条解説と環境マニュアルの例(9~10.3)」
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☆知る人ぞ知る:新鮮食べ物情報
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2013年11月より「新鮮食べ物情報」として“食”に関する
情報をダイヤモンドフリードマン社のHPに掲載しています。
最新のものは「JGAP取得農園を見てみよう」になります。
http://www.dfonline.jp/articles/-/13670
(ダイヤモンドフリードマン社のHPに移動します)
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●特集:PCB廃棄物の期限内処理の確実な達成に向けて
―PCB特措法の一部改正―
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有害なポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という)廃棄物や使用
製品の期限内処理の確実な達成に向け、「ポリ塩化ビフェニル廃棄
物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」と
いう」の一部改正案が閣議決定され、本国会(平成28年通常国会)
において審議されています。
1.経緯
PCBは、絶縁性、不燃性等の特性により、トランス及びコンデンサ
などの電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、昭和
43年に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入
し、健康被害を発生させたカネミ油症事件を契機に、その毒性が社会
問題化し、昭和47年以降製造中止となりました。
その後、PCBを全く使用していない極地や遠洋にもPCB汚染が拡大
してしまっていることを背景として、国際的な規制の取り組みが
始まり、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が平成
13年5月に採択、日本は翌平成14年8月に加入しました。この条約
では、PCBに関し、平成37年までの使用の全廃、平成40年までの
適正な処分を求めています。
このような状況の中で、わが国ではPCB特措法に基づき、PCB廃棄
物の保管事業者に平成39年3月末までの処分を義務付けしました。
この期間についてはストックホルム条約で求められている年限を
勘案して設定されています。
高濃度のPCB廃棄物については、別途、PCB廃棄物処理基本計画
に処理完了期限(計画的処理完了期限)が定められており、その
期限内に処分委託をしなければならないことになっています。現在、
「中間貯蔵・環境安全株式会社(JESCO)(*1)」の全国5カ所のPCB
処理事業所において、高濃度PCB廃棄物の処理が進められています。
この基本計画に定められた処理期限は、各地元地域との約束を
踏まえ設定されたもので、必ず達成すべき期限となっています。
JESCOの5箇所のPCB処理事業所のそれぞれに、「トランス・コンデンサ」
「安定器等・汚染物」の2つの期限が定められており、最も早いもの
で平成30年度末、最も遅いものでも平成35年度末までとされています。
しかしながら、処分費用の負担がかかるため処分を委託しない
事業者や届出がなく国が把握していないPCB使用製品も相当多数
存在していることもわかり、その達成が危ぶまれる状況となって
います。現在の処理の進捗状況を踏まえれば、相当加速しなければ
処理期限内に処理を終えることは困難であり、今回のPCB特措法の
改正となりました。
*1:JESCOは、平成16年に国の委託を受けてPCB廃棄物処理事業を
行う「環境安全事業株式会社」として発足したが、平成26年12月、
「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に改組し、PCB廃棄物の処理
事業に加えて、放射性物質に汚染された土壌などの中間貯蔵事業を
行う会社となった。
2.PCB特別措置法改正案の概要
まず、PCB廃棄物処理を政府一丸となって取り組むべく、PCB廃棄
物処理基本計画は環境大臣策定から閣議決定に変更されました。
次には、高濃度PCB廃棄物の処分を罰則付きで義務付けたことです。
高濃度PCB廃棄物の保管事業者は、PCB処理事業所ごとに定められて
いる計画的処理完了期限より前の処分を義務付けられました。義務
違反に対しては、改善命令ができることになり、命令違反には罰則
が科せられることになっています。
さらに、使用中の高濃度PCB使用製品についても、その所有事業者
は、同様に計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付けられ
ました。
また、PCB特別措置法に基づく届け出がなされていない高濃度PCB
廃棄物について、都道府県知事などによる事業者への報告徴収や立入
検査の権限が強化されたほか、保管事業者が不明などの場合に、
都道府県知事などによる代執行を行うことができる規定が新設され
ました。
高濃度PCB廃棄物保管している事業者はもちろんですが、今回の
改正で新たに義務づけされる使用中の高濃度PCB使用製品を所有する
事業者は、JESCOの処理事業所ごとに定めている計画的処理完了期限
より前の処理が必要です。現在国会で審議中のこの改正法が成立した
場合、公布の日から3か月以内に施行されることになっています。
夏ごろには改正法の施行に関する政令など具体的な文書が公布される
予定です。
欧米などの先進諸国では、既にPCB廃棄物はかなり処理されており、
我が国においても早期処理の実現が望まれています。
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※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数です
がinfo@pdca.co.jpまでお願い致します。
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 日本生命一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
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製品の期限内処理の確実な達成に向け、「ポリ塩化ビフェニル廃棄
物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」と
いう」の一部改正案が閣議決定され、本国会(平成28年通常国会)
において審議されています。
1.経緯
PCBは、絶縁性、不燃性等の特性により、トランス及びコンデンサ
などの電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、昭和
43年に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入
し、健康被害を発生させたカネミ油症事件を契機に、その毒性が社会
問題化し、昭和47年以降製造中止となりました。
その後、PCBを全く使用していない極地や遠洋にもPCB汚染が拡大
してしまっていることを背景として、国際的な規制の取り組みが
始まり、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が平成
13年5月に採択、日本は翌平成14年8月に加入しました。この条約
では、PCBに関し、平成37年までの使用の全廃、平成40年までの
適正な処分を求めています。
このような状況の中で、わが国ではPCB特措法に基づき、PCB廃棄
物の保管事業者に平成39年3月末までの処分を義務付けしました。
この期間についてはストックホルム条約で求められている年限を
勘案して設定されています。
高濃度のPCB廃棄物については、別途、PCB廃棄物処理基本計画
に処理完了期限(計画的処理完了期限)が定められており、その
期限内に処分委託をしなければならないことになっています。現在、
「中間貯蔵・環境安全株式会社(JESCO)(*1)」の全国5カ所のPCB
処理事業所において、高濃度PCB廃棄物の処理が進められています。
この基本計画に定められた処理期限は、各地元地域との約束を
踏まえ設定されたもので、必ず達成すべき期限となっています。
JESCOの5箇所のPCB処理事業所のそれぞれに、「トランス・コンデンサ」
「安定器等・汚染物」の2つの期限が定められており、最も早いもの
で平成30年度末、最も遅いものでも平成35年度末までとされています。
しかしながら、処分費用の負担がかかるため処分を委託しない
事業者や届出がなく国が把握していないPCB使用製品も相当多数
存在していることもわかり、その達成が危ぶまれる状況となって
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処理期限内に処理を終えることは困難であり、今回のPCB特措法の
改正となりました。
*1:JESCOは、平成16年に国の委託を受けてPCB廃棄物処理事業を
行う「環境安全事業株式会社」として発足したが、平成26年12月、
「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に改組し、PCB廃棄物の処理
事業に加えて、放射性物質に汚染された土壌などの中間貯蔵事業を
行う会社となった。
2.PCB特別措置法改正案の概要
まず、PCB廃棄物処理を政府一丸となって取り組むべく、PCB廃棄
物処理基本計画は環境大臣策定から閣議決定に変更されました。
次には、高濃度PCB廃棄物の処分を罰則付きで義務付けたことです。
高濃度PCB廃棄物の保管事業者は、PCB処理事業所ごとに定められて
いる計画的処理完了期限より前の処分を義務付けられました。義務
違反に対しては、改善命令ができることになり、命令違反には罰則
が科せられることになっています。
さらに、使用中の高濃度PCB使用製品についても、その所有事業者
は、同様に計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付けられ
ました。
また、PCB特別措置法に基づく届け出がなされていない高濃度PCB
廃棄物について、都道府県知事などによる事業者への報告徴収や立入
検査の権限が強化されたほか、保管事業者が不明などの場合に、
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より前の処理が必要です。現在国会で審議中のこの改正法が成立した
場合、公布の日から3か月以内に施行されることになっています。
夏ごろには改正法の施行に関する政令など具体的な文書が公布される
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我が国においても早期処理の実現が望まれています。
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