○○○パデセアメールマガジンVol.131○○○「PCB特措法改正」
2016/08/02 (Tue) 16:56
○○○パデセアメールマガジンVol.131○○○
●特集:計画的処理完了期限の1年前までに処分の義務付け
―高濃度PCB廃棄物の処理 PCB特措法の改正―
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本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
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◆「環境法令検定」受付開始◆
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2016年9月に実施する環境に関する新たな検定試験
「環境法令検定」の受付を8月1日より開始しました。
「環境法令検定」は環境法令について
学習したい方に、検定試験を通じ、実力を知り、
順守を確実にする機会を提供致します。
詳しくはこちらをご確認願います。
http://www.ecohourei.jp/
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☆黒柳レポート更新しました
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ISO14001:2015の解説を月1回リリースしています。
http://pdca.co.jp/report/
「第4回:ISO14001:2015と順守義務」
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☆ISO14001:2015改訂対応コンサルティング
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ISO14001:2015改訂対応コンサルティング実施中
http://pdca.co.jp/consulting/iso14001-2015/
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●特集:計画的処理完了期限の1年前までに処分の義務付け
―高濃度PCB廃棄物の処理 PCB特措法の改正―
PCB特措法が改正され、高濃度PCB廃棄物の保管事業者は計画的
処理完了期限の1年前までの処分が義務付けられました。
1.背景
ポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」という)は、昭和43年に
発生したカネミ油症事件(*1)を契機にその毒性が社会問題化し、
昭和47年以降製造中止となりました。既に製造されたPCB廃棄物の
処理が長年の課題となりました。
平成13年、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する
特別措置法(以下、「PCB特措法」という)が制定され、国が中心と
なって、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下、「JESCO」という)
の全国5カ所の事業所に処理施設を整備し、高濃度PCB廃棄物(*2)
の処理が実施されてきました。
PCB特措法ではPCB廃棄物処理基本計画(以下、「基本計画」と
いう)を作成することになっていますが、この基本計画では5つの
事業所毎に計画的処理完了期限を定めており、早いものでは
平成30年度末、遅いものでも平成35年度末となっています。
計画的処理完了期限とは、高濃度PCB廃棄物保管事業者がJESCOへ
処分委託を行う期限をいいます。
このように、処理完了期限まで残された時間は長くありませんが、
高濃度PCB廃棄物の処分を処理施設に未だ委託していない保管事業者
や、現在もなお高濃度PCB使用製品を使用している事業者も存在し、
期限内の処理達成は容易ではない状況となっています。
このような状況を踏まえ、期限内に確実に処理を完了するために
必要となる制度的な措置を行うことを目的にPCB廃棄物特別措置法の
一部が改正されました。
(*1)カネミ油症事件:西日本中心に発生したPCBなどで汚染された
米ぬか油による食中毒事件
(*2)高濃度PCB廃棄物:廃棄物に含まれているPCBの重量割合が5%を
超えるものなど
2.PCB特措法改正の主な概要
(1)基本計画の閣議決定
基本計画はこれまで環境大臣が定めることになっていましたが、
政府一丸となって取り組むため、閣議決定で定めることになり
ました。基本計画では、高濃度PCB廃棄物の計画的処理完了期限、
処分期間や低濃度PCB廃棄物の処分期間などが定められています。
(2)高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け
1:処分期間
計画的処理完了期限を確実に達成するため新たに「処分期間」が
設定されました。高濃度PCB廃棄物の保管事業者は、処分期間内に
自ら処分するか、または他人に委託しなければなりません。処分
期間は計画的処理完了期限の1年前までとすることが明記されました。
計画的処理完了期限はPCB廃棄物の種類ごと及びJESCOの事業所
ごとに定められています。
例えば、北九州事業所の高圧変圧器・コンデンサー等は平成31年
3月31日、安定器及び汚染物は平成34年3月31日、東京事業所では
高圧変圧器・コンデンサー等及び安定器及び汚染物ともに平成35年
3月31日となっています。
2:処分終了の届出
処分終了の届出義務が新設されました。すべての高濃度PCB廃棄物
の処分を終えた事業者は、自ら処分し、または処分を他人に委託
した日から10日以内に都道府県知事に報告しなければなりません。
3:改善命令、報告徴収・立入検査権限の強化代執行
処分期間に違反した場合には、環境大臣又は都道府県知事から
改善命令が出ることになり、命令に違反した者に対して罰則が設け
られました。また、PCB特措法に基づく届け出がなされていない場合
は、都道府県知事による事業者への報告徴収や立入検査の権限が
強化されました。
(3)高濃度PCB使用製品の規制
高濃度PCB使用製品の所有者も、処分期間内での廃棄が義務付け
られました。
なお、電気事業法に規定する高濃度PCB使用工作物については、
電気事業法により措置することになります。
(4)低濃度PCB廃棄物の規制
保管事業者は、平成39年3月31日までに、自ら処分し、または
他人に委託しなければなりません。
JESCOの計画的処理完了期限はJESCOの事業所ごとに異なって
いますので、まだJESCOに処分委託していない保管事業者の方
などは留意することが必要です。計画的処理完了期限は、環境省
HPのPCB廃棄物処理基本計画で知ることができます。
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 日本生命一番町ビル1階
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―高濃度PCB廃棄物の処理 PCB特措法の改正―
PCB特措法が改正され、高濃度PCB廃棄物の保管事業者は計画的
処理完了期限の1年前までの処分が義務付けられました。
1.背景
ポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」という)は、昭和43年に
発生したカネミ油症事件(*1)を契機にその毒性が社会問題化し、
昭和47年以降製造中止となりました。既に製造されたPCB廃棄物の
処理が長年の課題となりました。
平成13年、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する
特別措置法(以下、「PCB特措法」という)が制定され、国が中心と
なって、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下、「JESCO」という)
の全国5カ所の事業所に処理施設を整備し、高濃度PCB廃棄物(*2)
の処理が実施されてきました。
PCB特措法ではPCB廃棄物処理基本計画(以下、「基本計画」と
いう)を作成することになっていますが、この基本計画では5つの
事業所毎に計画的処理完了期限を定めており、早いものでは
平成30年度末、遅いものでも平成35年度末となっています。
計画的処理完了期限とは、高濃度PCB廃棄物保管事業者がJESCOへ
処分委託を行う期限をいいます。
このように、処理完了期限まで残された時間は長くありませんが、
高濃度PCB廃棄物の処分を処理施設に未だ委託していない保管事業者
や、現在もなお高濃度PCB使用製品を使用している事業者も存在し、
期限内の処理達成は容易ではない状況となっています。
このような状況を踏まえ、期限内に確実に処理を完了するために
必要となる制度的な措置を行うことを目的にPCB廃棄物特別措置法の
一部が改正されました。
(*1)カネミ油症事件:西日本中心に発生したPCBなどで汚染された
米ぬか油による食中毒事件
(*2)高濃度PCB廃棄物:廃棄物に含まれているPCBの重量割合が5%を
超えるものなど
2.PCB特措法改正の主な概要
(1)基本計画の閣議決定
基本計画はこれまで環境大臣が定めることになっていましたが、
政府一丸となって取り組むため、閣議決定で定めることになり
ました。基本計画では、高濃度PCB廃棄物の計画的処理完了期限、
処分期間や低濃度PCB廃棄物の処分期間などが定められています。
(2)高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け
1:処分期間
計画的処理完了期限を確実に達成するため新たに「処分期間」が
設定されました。高濃度PCB廃棄物の保管事業者は、処分期間内に
自ら処分するか、または他人に委託しなければなりません。処分
期間は計画的処理完了期限の1年前までとすることが明記されました。
計画的処理完了期限はPCB廃棄物の種類ごと及びJESCOの事業所
ごとに定められています。
例えば、北九州事業所の高圧変圧器・コンデンサー等は平成31年
3月31日、安定器及び汚染物は平成34年3月31日、東京事業所では
高圧変圧器・コンデンサー等及び安定器及び汚染物ともに平成35年
3月31日となっています。
2:処分終了の届出
処分終了の届出義務が新設されました。すべての高濃度PCB廃棄物
の処分を終えた事業者は、自ら処分し、または処分を他人に委託
した日から10日以内に都道府県知事に報告しなければなりません。
3:改善命令、報告徴収・立入検査権限の強化代執行
処分期間に違反した場合には、環境大臣又は都道府県知事から
改善命令が出ることになり、命令に違反した者に対して罰則が設け
られました。また、PCB特措法に基づく届け出がなされていない場合
は、都道府県知事による事業者への報告徴収や立入検査の権限が
強化されました。
(3)高濃度PCB使用製品の規制
高濃度PCB使用製品の所有者も、処分期間内での廃棄が義務付け
られました。
なお、電気事業法に規定する高濃度PCB使用工作物については、
電気事業法により措置することになります。
(4)低濃度PCB廃棄物の規制
保管事業者は、平成39年3月31日までに、自ら処分し、または
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