○○○パデセアメールマガジンVol.140○○○「建築物省エネ法全面施行」
2017/05/12 (Fri) 17:09
○○○パデセアメールマガジンVol.140○○○
大型ビルの省エネを義務化
―建築物省エネ法の施行―
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本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
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☆第22回 eco検定 申込受付開始
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2017年7月23日実施の「第22回eco検定」の受付が開始されました。
申込期間は6月9日(金)までとなっております。
詳細はeco検定公式サイトをご確認ください。
http://www.kentei.org/eco/
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次回試験より使用される最新第6版テキストに完全対応した
参考書「改訂10版 eco検定 ポイント集中レッスン」が発売されました。
パリ協定やMSGsなど、最新の環境情勢に対応した解説に加え、
重要単語をまとめた「直前確認チェックシート」や、
2016年に実施された第20・21回eco検定の過去問を完全収録しております。
「改訂10版 eco検定 ポイント集中レッスン」
◆編著:サステナビリティ21
◆本体価格:2040円+税
◆発行:株式会社技術評論社
http://gihyo.jp/book/2017/978-4-7741-8969-7
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2017年7月22日実施の「第3回 環境法令検定 対策セミナー」の
受付を開始しました。
経験豊富な講師が多数の実例を交えながら、重要環境法令の
要点をわかりやすく解説いたします。
環境法令検定公式サイトよりお申し込みください。
http://www.ecohourei.jp/seminar-submit/
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☆ISO14001:2015改訂対応コンサルティング
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ISO14001:2015改訂対応コンサルティング実施中
http://pdca.co.jp/consulting/iso14001-2015/
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特集:大型ビルの省エネを義務化
―建築物省エネ法の施行―
建築物の省エネルギー化を進めるための新しい法律「建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が
平成27年7月に制定されました。その一部が平成28年4月に施行となり、
本年4月1日からは全面的に施行されました。
1.背景
生活スタイルの変化により、現代は多くのエネルギーを消費する
社会となっています。
日本のエネルギー需給は、特に東日本大震災以降一層ひっ迫しており、
国民生活や経済活動への支障が懸念されています。エネルギー消費を
部門別に比較すると、産業・運輸部門が減少する中、2013年度の
民生部門(業務・家庭)のエネルギー消費量は、第一次石油危機の
あった1973年度比で約2.4倍、1990年比で約34%増と著しく増加し、
全エネルギー消費量の1/3を占めています。
一方、2015年に国連に提出した日本の温室効果ガス削減目標は
「2030年度に2013年度比26%の削減」となっています。このうち
日本の温室効果ガス排出量の約9割を占めるエネルギー起源CO2
排出量については、建築物の省エネ化やトップランナー制度による
機器の省エネ性能向上等により、事務所ビルや商業施設等の業務部門
約40%、家庭部門約39%の削減を目標としています。
これらの状況から事務所ビルや住宅等の建築物における省エネルギー
対策の強化が必要不可欠となりました。
2.建築物省エネ法の概要
上記のような背景を受けて、建築物の省エネ基準への適合の義務化
等による建築物のエネルギー消費性能の向上を目的に「建築物省エネ法」
が制定されました。
建築物省エネ法は大きく「誘導措置」と「規制措置」の2つに分ける
ことができます。誘導措置は平成28年4月1日に施行されており、
規制措置は本年4月1日に施行されました。
(1)誘導措置(任意)について
全ての建築物について2つの認定制度が設定されました
一つは「性能向上計画認定」です。建築物の新築・増改築・
修繕・模様替え・エアコン等の設置を対象とし、その計画が
省エネ基準の水準を超える誘導基準を満たしている場合に、
認定を受けることができます。認定を取得した場合、建築物の
容積率を計算する場合に用いる延べ床面積に、容積率特例
(省エネ性能向上のために導入した設備を設ける部分の床面積を、
延べ床面積の10%を限度として除外できる)のメリットを受ける
ことができます。
もう一つは「基準適合認定・表示制度」です。既に建っている
建築物について、「エネルギー消費性能基準」に適合している場合に
認定を受けることができる制度です。認定を受けると対象となる
建築物の広告や契約書類等に、法で定める認定を受けている旨の
表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
(2)規制措置(義務)について
下記の(a)~(c)が規制措置として設けられています。
(a)大規模な非住宅建築物に対する適合義務と適合性判定義務
床面積が2000平方メートル以上の住宅でない建築物の新築については、
省エネ基準に適合させる義務と省エネ基準に適合するかどうかの判定を
受ける義務が課せられます。省エネ基準に適合していなければ建築
基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。
(b)中規模以上の建築物に対する届出義務
床面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増築等をする場合、工事に
着手する21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。
省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じて所管行政庁が変更等の
指示、命令を行うことがあります。
(c)住宅トップランナー制度
住宅の建築を業として行う建築主は、新築する一戸建て住宅に
対して、住宅トップランナー基準に適合するよう努力義務が
課せられました。
適合性判定や届出等に用いる様式類、エネルギー消費性能基準等、
具体的な内容は国土交通省の「建築物省エネ法」のページ(下記のURL)
を参照ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
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メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
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ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 日本生命一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
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申込期間は6月9日(金)までとなっております。
詳細はeco検定公式サイトをご確認ください。
http://www.kentei.org/eco/
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次回試験より使用される最新第6版テキストに完全対応した
参考書「改訂10版 eco検定 ポイント集中レッスン」が発売されました。
パリ協定やMSGsなど、最新の環境情勢に対応した解説に加え、
重要単語をまとめた「直前確認チェックシート」や、
2016年に実施された第20・21回eco検定の過去問を完全収録しております。
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◆編著:サステナビリティ21
◆本体価格:2040円+税
◆発行:株式会社技術評論社
http://gihyo.jp/book/2017/978-4-7741-8969-7
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2017年7月22日実施の「第3回 環境法令検定 対策セミナー」の
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要点をわかりやすく解説いたします。
環境法令検定公式サイトよりお申し込みください。
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特集:大型ビルの省エネを義務化
―建築物省エネ法の施行―
建築物の省エネルギー化を進めるための新しい法律「建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が
平成27年7月に制定されました。その一部が平成28年4月に施行となり、
本年4月1日からは全面的に施行されました。
1.背景
生活スタイルの変化により、現代は多くのエネルギーを消費する
社会となっています。
日本のエネルギー需給は、特に東日本大震災以降一層ひっ迫しており、
国民生活や経済活動への支障が懸念されています。エネルギー消費を
部門別に比較すると、産業・運輸部門が減少する中、2013年度の
民生部門(業務・家庭)のエネルギー消費量は、第一次石油危機の
あった1973年度比で約2.4倍、1990年比で約34%増と著しく増加し、
全エネルギー消費量の1/3を占めています。
一方、2015年に国連に提出した日本の温室効果ガス削減目標は
「2030年度に2013年度比26%の削減」となっています。このうち
日本の温室効果ガス排出量の約9割を占めるエネルギー起源CO2
排出量については、建築物の省エネ化やトップランナー制度による
機器の省エネ性能向上等により、事務所ビルや商業施設等の業務部門
約40%、家庭部門約39%の削減を目標としています。
これらの状況から事務所ビルや住宅等の建築物における省エネルギー
対策の強化が必要不可欠となりました。
2.建築物省エネ法の概要
上記のような背景を受けて、建築物の省エネ基準への適合の義務化
等による建築物のエネルギー消費性能の向上を目的に「建築物省エネ法」
が制定されました。
建築物省エネ法は大きく「誘導措置」と「規制措置」の2つに分ける
ことができます。誘導措置は平成28年4月1日に施行されており、
規制措置は本年4月1日に施行されました。
(1)誘導措置(任意)について
全ての建築物について2つの認定制度が設定されました
一つは「性能向上計画認定」です。建築物の新築・増改築・
修繕・模様替え・エアコン等の設置を対象とし、その計画が
省エネ基準の水準を超える誘導基準を満たしている場合に、
認定を受けることができます。認定を取得した場合、建築物の
容積率を計算する場合に用いる延べ床面積に、容積率特例
(省エネ性能向上のために導入した設備を設ける部分の床面積を、
延べ床面積の10%を限度として除外できる)のメリットを受ける
ことができます。
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建築物について、「エネルギー消費性能基準」に適合している場合に
認定を受けることができる制度です。認定を受けると対象となる
建築物の広告や契約書類等に、法で定める認定を受けている旨の
表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
(2)規制措置(義務)について
下記の(a)~(c)が規制措置として設けられています。
(a)大規模な非住宅建築物に対する適合義務と適合性判定義務
床面積が2000平方メートル以上の住宅でない建築物の新築については、
省エネ基準に適合させる義務と省エネ基準に適合するかどうかの判定を
受ける義務が課せられます。省エネ基準に適合していなければ建築
基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。
(b)中規模以上の建築物に対する届出義務
床面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増築等をする場合、工事に
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省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じて所管行政庁が変更等の
指示、命令を行うことがあります。
(c)住宅トップランナー制度
住宅の建築を業として行う建築主は、新築する一戸建て住宅に
対して、住宅トップランナー基準に適合するよう努力義務が
課せられました。
適合性判定や届出等に用いる様式類、エネルギー消費性能基準等、
具体的な内容は国土交通省の「建築物省エネ法」のページ(下記のURL)
を参照ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
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