○○○パデセアメールマガジンVol.143○○○「水俣条約と関連法」
2017/08/04 (Fri) 12:03
○○○パデセアメールマガジンVol.143○○○
水銀廃棄物の処理、水銀排出施設について新たな対応が必要
―国際条約「水俣条約」の発効、関連国内法の施行―
------------------------------------------------------------
本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
------------------------------------------------------------
【環境法令検定関連情報】
◯第3回 環境法令検定 受付中!
http://www.ecohourei.jp/submit/
◯第1・2回環境法令検定問題を完全収録した
「環境法令検定 公式問題集 2017年版」発売!
http://www.ecohourei.jp/textbook#mondaishu
------------------------------------------------------------
特集:水銀廃棄物の処理、水銀排出施設について新たな対応が必要
―国際条約「水俣条約」の発効、関連国内法の施行―
水俣病の原因となった水銀による健康被害を防ぐため、水銀を
使った製品の製造や輸出入を国際的に規制する「水銀に関する
水俣条約」(以下、水俣条約)が平成25年10月に採択されました
が、本年8月16日から発効することになりました。
水俣条約を受けて、条約の趣旨を踏まえて日本として水銀対策を
推進するために,「水銀汚染防止法」の制定、「廃棄物処理法」や
「大気汚染防止法」の改正など国内法の整備がされてきました。
1.水銀汚染防止法の制定
平成27年6月19日に公布され、一部を除いて水俣条約が発効する日
(8月16日)から施行されます。
主な内容は、新たな水銀鉱山の開発の禁止や、電池・蛍光ランプ・
スイッチ及びリレーなど特定の水銀使用製品は許可を得た場合を
除いて製造禁止、水銀及び水銀化合物を貯蔵する者は国へ定期報告の
義務付けなどが規定されています。
また、水銀使用製品製造・輸入事業者は、水銀使用製品が廃棄物
となった場合に、消費者が適正に分別して廃棄できるよう、製品へ
の水銀及び水銀化合物を使用している旨の表示に努めることにして
います。
2.水銀廃棄物についての廃棄物処理法の改正
水銀廃棄物(水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん、水銀
を含む特別管理産業廃棄物、廃水銀等)は、本年10月1日以降新たな
対応が必要となります。
これらの水銀廃棄物のうち、水銀使用製品産業廃棄物の対応を
ピックアップして紹介します。
<水銀使用製品産業廃棄物>
対象となる水銀使用製品は下記の通りです。
・一次電池(水銀電池及び空気亜鉛電池) ・蛍光ランプ
・HID(高輝度)ランプ ・放電ランプ
※気圧計 ※湿度計 ※ガラス製温度計 ※水銀体温計
※水銀式血圧計 ※握力計
※真空計 ※弾性圧力計 ※圧力伝送器
※スイッチ及びリレー など
水銀使用製品産業廃棄物の中には、処分又は再生を行う場合に、
あらかじめ水銀回収が義務付けられているものもあります。
(上記で※が付いたもの)
<排出事業者の注意点>
これらの水銀使用製品産業廃棄物の処理の際に、排出事業者が
新たに対応しなければならない注意点は次の通りです。
(保管)
・水銀使用製品廃棄物が運搬されるまでの間は、保管場所の
掲示板に水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨の記載や
仕切り板を設けるなどにより、他の廃棄物と混合するおそれの
ないようにする
(処理委託)
・処理委託する場合には、水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬
又は処分の許可を受けた事業者に委託し、水銀使用製品産業
廃棄物であることを委託契約書に記載する
・マニフェストには、産業廃棄物の種類欄に水銀使用製品産業
廃棄物が含まれることを記載する
・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、
水銀回収が可能な事業者に委託する
3.水銀大気排出規制を追加した大気汚染防止法の改正
水銀等の排出を規制するため、一定規模以上の水銀排出施設
(石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、廃棄物焼却設備、
セメント製造用焼成炉 など)を設置又は構造変更する場合の
届出制度が新たに設けられ、水銀の排出基準の遵守及び水銀濃度の
測定・記録の保存義務が追加されました。
平成30年4月1日に施行され、水銀大気排出規制が開始されます。
なお、既設施設の届出は、改正法施行の日から30日以内となって
います。
上記2の水銀廃棄物の詳細は、下記URLの「水銀廃棄物ガイドライン」
(環境省)を参照ください。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/h2906_guide1.pdf
上記3の水銀大気排出規制の詳細は、下記URLの「水銀大気排出
規制への 準備が必要です!」(環境省)を参照ください。
http://www.env.go.jp/air/suigin/shiryo/leaflet_mercury.pdf
------------------------------------------------------------
◆【ISO14001】無料ISOセミナーのお知らせ
『―今ならまだ間に合う― ISO14001 2015年版への移行』
2017年8月9日、ISO14001 2015へ移行する中小企業向けの
無料セミナーを開催!
ISO14001の2015年版が2015年9月に発行され、認証を継続する企業は
3年以内に移行審査を受け、認証を受ける必要があります。
審査登録機関の多くは2018年6月頃を移行審査の期限としております。
移行への準備が不十分な場合は「待ったなし」の状況と言えるでしょう。
本セミナーではこれからシステムを改訂する組織、着手したがどう進めて
良いか分からない組織へ移行の進め方について解説致します。
【主催】
東京商工会議所
【日時・場所】
2017年08月29日(火)15時00分~17時00分
東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル
【詳細情報・お申し込み】
その他詳細やセミナーのお申し込みは以下のURLからどうぞ。
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-79411.html
------------------------------------------------------------
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
水銀廃棄物の処理、水銀排出施設について新たな対応が必要
―国際条約「水俣条約」の発効、関連国内法の施行―
------------------------------------------------------------
本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
------------------------------------------------------------
【環境法令検定関連情報】
◯第3回 環境法令検定 受付中!
http://www.ecohourei.jp/submit/
◯第1・2回環境法令検定問題を完全収録した
「環境法令検定 公式問題集 2017年版」発売!
http://www.ecohourei.jp/textbook#mondaishu
------------------------------------------------------------
特集:水銀廃棄物の処理、水銀排出施設について新たな対応が必要
―国際条約「水俣条約」の発効、関連国内法の施行―
水俣病の原因となった水銀による健康被害を防ぐため、水銀を
使った製品の製造や輸出入を国際的に規制する「水銀に関する
水俣条約」(以下、水俣条約)が平成25年10月に採択されました
が、本年8月16日から発効することになりました。
水俣条約を受けて、条約の趣旨を踏まえて日本として水銀対策を
推進するために,「水銀汚染防止法」の制定、「廃棄物処理法」や
「大気汚染防止法」の改正など国内法の整備がされてきました。
1.水銀汚染防止法の制定
平成27年6月19日に公布され、一部を除いて水俣条約が発効する日
(8月16日)から施行されます。
主な内容は、新たな水銀鉱山の開発の禁止や、電池・蛍光ランプ・
スイッチ及びリレーなど特定の水銀使用製品は許可を得た場合を
除いて製造禁止、水銀及び水銀化合物を貯蔵する者は国へ定期報告の
義務付けなどが規定されています。
また、水銀使用製品製造・輸入事業者は、水銀使用製品が廃棄物
となった場合に、消費者が適正に分別して廃棄できるよう、製品へ
の水銀及び水銀化合物を使用している旨の表示に努めることにして
います。
2.水銀廃棄物についての廃棄物処理法の改正
水銀廃棄物(水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん、水銀
を含む特別管理産業廃棄物、廃水銀等)は、本年10月1日以降新たな
対応が必要となります。
これらの水銀廃棄物のうち、水銀使用製品産業廃棄物の対応を
ピックアップして紹介します。
<水銀使用製品産業廃棄物>
対象となる水銀使用製品は下記の通りです。
・一次電池(水銀電池及び空気亜鉛電池) ・蛍光ランプ
・HID(高輝度)ランプ ・放電ランプ
※気圧計 ※湿度計 ※ガラス製温度計 ※水銀体温計
※水銀式血圧計 ※握力計
※真空計 ※弾性圧力計 ※圧力伝送器
※スイッチ及びリレー など
水銀使用製品産業廃棄物の中には、処分又は再生を行う場合に、
あらかじめ水銀回収が義務付けられているものもあります。
(上記で※が付いたもの)
<排出事業者の注意点>
これらの水銀使用製品産業廃棄物の処理の際に、排出事業者が
新たに対応しなければならない注意点は次の通りです。
(保管)
・水銀使用製品廃棄物が運搬されるまでの間は、保管場所の
掲示板に水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨の記載や
仕切り板を設けるなどにより、他の廃棄物と混合するおそれの
ないようにする
(処理委託)
・処理委託する場合には、水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬
又は処分の許可を受けた事業者に委託し、水銀使用製品産業
廃棄物であることを委託契約書に記載する
・マニフェストには、産業廃棄物の種類欄に水銀使用製品産業
廃棄物が含まれることを記載する
・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、
水銀回収が可能な事業者に委託する
3.水銀大気排出規制を追加した大気汚染防止法の改正
水銀等の排出を規制するため、一定規模以上の水銀排出施設
(石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、廃棄物焼却設備、
セメント製造用焼成炉 など)を設置又は構造変更する場合の
届出制度が新たに設けられ、水銀の排出基準の遵守及び水銀濃度の
測定・記録の保存義務が追加されました。
平成30年4月1日に施行され、水銀大気排出規制が開始されます。
なお、既設施設の届出は、改正法施行の日から30日以内となって
います。
上記2の水銀廃棄物の詳細は、下記URLの「水銀廃棄物ガイドライン」
(環境省)を参照ください。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/h2906_guide1.pdf
上記3の水銀大気排出規制の詳細は、下記URLの「水銀大気排出
規制への 準備が必要です!」(環境省)を参照ください。
http://www.env.go.jp/air/suigin/shiryo/leaflet_mercury.pdf
------------------------------------------------------------
◆【ISO14001】無料ISOセミナーのお知らせ
『―今ならまだ間に合う― ISO14001 2015年版への移行』
2017年8月9日、ISO14001 2015へ移行する中小企業向けの
無料セミナーを開催!
ISO14001の2015年版が2015年9月に発行され、認証を継続する企業は
3年以内に移行審査を受け、認証を受ける必要があります。
審査登録機関の多くは2018年6月頃を移行審査の期限としております。
移行への準備が不十分な場合は「待ったなし」の状況と言えるでしょう。
本セミナーではこれからシステムを改訂する組織、着手したがどう進めて
良いか分からない組織へ移行の進め方について解説致します。
【主催】
東京商工会議所
【日時・場所】
2017年08月29日(火)15時00分~17時00分
東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル
【詳細情報・お申し込み】
その他詳細やセミナーのお申し込みは以下のURLからどうぞ。
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-79411.html
------------------------------------------------------------
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp