○○○パデセアメールマガジンVol.145○○○「水銀を含む産廃の適正処理」
2017/10/05 (Thu) 14:49
○○○パデセアメールマガジンVol.145○○○
水銀使用製品産業廃棄物の適正処理について
―10月1日以降新たな対応が必要―
------------------------------------------------------------
本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
------------------------------------------------------------
◯12月7日(日)実施の第23回eco検定、受付開始!
http://www.kentei.org/eco/
------------------------------------------------------------
特集:水銀使用製品産業廃棄物の適正処理について
―10月1日以降新たな対応が必要―
8月の本欄で水俣条約の発効に伴う廃棄物処理法の改正を紹介しま
した。
この改正により、水銀廃棄物である「廃水銀等」、「水銀含有
ばいじん等」及び「水銀使用製品産業廃棄物」を廃棄する際には、
10月1日以降新たな対応が必要となりました。
今月はこの中から身近にある「水銀使用製品産業廃棄物」に
ついての対応を紹介します。
1.水銀使用製品産業廃棄物
水銀使用製品産業廃棄物は、水銀若しくは水銀化合物を使用した
製品が産業廃棄物となったものです。
最もなじみの深いものは蛍光ランプです。そのほかボタン型電池の
空気亜鉛電池やアルカリボタン電池、医療用計測機器類(水銀体温計、
水銀式血圧計)、ガラス製温度計や電気制御用のスイッチ及びリレー
などがあります。
これらの中には、水銀体温計、水銀式血圧計やガラス製温度計など
水銀回収が義務付けられているものがあります。
水銀は蛍光ランプの発光原理上必要不可欠な物質です。一般照明
用の直管型、環形、角形や電球型などの蛍光ランプは水銀が使用
されています。日本照明工業会によると、水銀に代わる物質の研究
は世界中で続けられてきましたが、今のところ水銀に代わる物質は
見つかっていません。一方、照明器具の水銀フリー化(LED化)が
進んでおり、出荷台数で2020年にはLED照明器具100%を目指して
います。
電池の水銀使用状況は、電池工業会によると次の通りです。
かって電池の水銀の2大用途は乾電池と水銀電池でした。日本の
電池業界は水銀削減を進め、乾電池は1992年に無水銀化、水銀電池は
1996年に製造販売が終了しました。現時点で微量ながら水銀使用が
残っているのはボタン電池(酸化銀電池、アルカリボタン電池、
空気亜鉛電池)のみです。酸化銀電池(品番がSRで始まるもの)の
国内向けは無水銀化完了、アルカリボタン電池(品番がLRで始まる
もの)は無水銀化が進行中。また、多くの補聴器に組み込まれて
いる空気亜鉛電池(品番がPRで始まるもの)は、品質・安全確保の
ため、未だ当分の間、水銀使用が続く見通しです。無水銀化製品には
パッケージに無水銀の表示があります。
なお、CR又はBR表示のリチウムコイン電池は、もともと水銀は
一切使用されていません。
2.水銀使用製品産業廃棄物についての新たな対応
オフィスから出た蛍光ランプなどの「水銀使用製品」を産業廃棄物
として処理する際は、10月1日から新たな対応が必要となりました。
まずは「保管場所に掲げる掲示板」の「保管する産業廃棄物の種類」
には、「水銀使用製品産業廃棄物」と記載しなければなりません。
そして保管する際には、「その他の物と混合するおそれのないように、
仕切りを設ける等必要な措置」が必要です。具体的には、ドラム缶等
の専用の保管容器に廃蛍光灯だけを保管する、水銀フリーの乾電池と
水銀使用のボタン電池は一緒に保管せず別々の容器に分けて保管する、
などです。
次に処理を委託する場合の「委託契約書」には、委託する廃棄物の
種類に「水銀使用用製品産業廃棄物」を含む旨を明記しなければなり
ません。
ただし、経過措置があり、2017年10月1日以前に締結した契約書に
ついては、次の契約更新までは新たに契約変更をする必要はありません。
もちろん、契約変更しても結構です。
処理を委託する業者を選ぶ場合は、許可証の取り扱う廃棄物の種類に
「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれていることが必要です。現在委託
している処理業者に10月以降も委託する場合は、水銀使用製品産業
廃棄物を収集運搬又は処分できる許可を持っているかどうか必ず確認が
必要です。もし委託業者が許可を持っていなければ、許可を持っている
他の業者と契約を結ばなければなりません。
また、水銀回収が義務付けられている物の処理を委託する場合は、
水銀回収が可能な業者に委託する必要があります。
マニフェストを作成する場合は、産業廃棄物の種類欄に「水銀使用
製品産業廃棄物」が含まれていること、また、その数量を記載しなけれ
ばなりません。
今回は水銀使用製品産業廃棄物について紹介しましたが、他の水銀
廃棄物(「廃水銀等」及び「水銀含有ばいじん等」)の対応については、
下記URLの「水銀廃棄物ガイドライン」(環境省)を参照ください。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/h2906_guide1.pdf
------------------------------------------------------------
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
水銀使用製品産業廃棄物の適正処理について
―10月1日以降新たな対応が必要―
------------------------------------------------------------
本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
------------------------------------------------------------
◯12月7日(日)実施の第23回eco検定、受付開始!
http://www.kentei.org/eco/
------------------------------------------------------------
特集:水銀使用製品産業廃棄物の適正処理について
―10月1日以降新たな対応が必要―
8月の本欄で水俣条約の発効に伴う廃棄物処理法の改正を紹介しま
した。
この改正により、水銀廃棄物である「廃水銀等」、「水銀含有
ばいじん等」及び「水銀使用製品産業廃棄物」を廃棄する際には、
10月1日以降新たな対応が必要となりました。
今月はこの中から身近にある「水銀使用製品産業廃棄物」に
ついての対応を紹介します。
1.水銀使用製品産業廃棄物
水銀使用製品産業廃棄物は、水銀若しくは水銀化合物を使用した
製品が産業廃棄物となったものです。
最もなじみの深いものは蛍光ランプです。そのほかボタン型電池の
空気亜鉛電池やアルカリボタン電池、医療用計測機器類(水銀体温計、
水銀式血圧計)、ガラス製温度計や電気制御用のスイッチ及びリレー
などがあります。
これらの中には、水銀体温計、水銀式血圧計やガラス製温度計など
水銀回収が義務付けられているものがあります。
水銀は蛍光ランプの発光原理上必要不可欠な物質です。一般照明
用の直管型、環形、角形や電球型などの蛍光ランプは水銀が使用
されています。日本照明工業会によると、水銀に代わる物質の研究
は世界中で続けられてきましたが、今のところ水銀に代わる物質は
見つかっていません。一方、照明器具の水銀フリー化(LED化)が
進んでおり、出荷台数で2020年にはLED照明器具100%を目指して
います。
電池の水銀使用状況は、電池工業会によると次の通りです。
かって電池の水銀の2大用途は乾電池と水銀電池でした。日本の
電池業界は水銀削減を進め、乾電池は1992年に無水銀化、水銀電池は
1996年に製造販売が終了しました。現時点で微量ながら水銀使用が
残っているのはボタン電池(酸化銀電池、アルカリボタン電池、
空気亜鉛電池)のみです。酸化銀電池(品番がSRで始まるもの)の
国内向けは無水銀化完了、アルカリボタン電池(品番がLRで始まる
もの)は無水銀化が進行中。また、多くの補聴器に組み込まれて
いる空気亜鉛電池(品番がPRで始まるもの)は、品質・安全確保の
ため、未だ当分の間、水銀使用が続く見通しです。無水銀化製品には
パッケージに無水銀の表示があります。
なお、CR又はBR表示のリチウムコイン電池は、もともと水銀は
一切使用されていません。
2.水銀使用製品産業廃棄物についての新たな対応
オフィスから出た蛍光ランプなどの「水銀使用製品」を産業廃棄物
として処理する際は、10月1日から新たな対応が必要となりました。
まずは「保管場所に掲げる掲示板」の「保管する産業廃棄物の種類」
には、「水銀使用製品産業廃棄物」と記載しなければなりません。
そして保管する際には、「その他の物と混合するおそれのないように、
仕切りを設ける等必要な措置」が必要です。具体的には、ドラム缶等
の専用の保管容器に廃蛍光灯だけを保管する、水銀フリーの乾電池と
水銀使用のボタン電池は一緒に保管せず別々の容器に分けて保管する、
などです。
次に処理を委託する場合の「委託契約書」には、委託する廃棄物の
種類に「水銀使用用製品産業廃棄物」を含む旨を明記しなければなり
ません。
ただし、経過措置があり、2017年10月1日以前に締結した契約書に
ついては、次の契約更新までは新たに契約変更をする必要はありません。
もちろん、契約変更しても結構です。
処理を委託する業者を選ぶ場合は、許可証の取り扱う廃棄物の種類に
「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれていることが必要です。現在委託
している処理業者に10月以降も委託する場合は、水銀使用製品産業
廃棄物を収集運搬又は処分できる許可を持っているかどうか必ず確認が
必要です。もし委託業者が許可を持っていなければ、許可を持っている
他の業者と契約を結ばなければなりません。
また、水銀回収が義務付けられている物の処理を委託する場合は、
水銀回収が可能な業者に委託する必要があります。
マニフェストを作成する場合は、産業廃棄物の種類欄に「水銀使用
製品産業廃棄物」が含まれていること、また、その数量を記載しなけれ
ばなりません。
今回は水銀使用製品産業廃棄物について紹介しましたが、他の水銀
廃棄物(「廃水銀等」及び「水銀含有ばいじん等」)の対応については、
下記URLの「水銀廃棄物ガイドライン」(環境省)を参照ください。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/h2906_guide1.pdf
------------------------------------------------------------
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp