○○○パデセアメールマガジンVol.147○○○「主な環境法とその体系」
2017/12/07 (Thu) 10:28
○○○パデセアメールマガジンVol.147○○○
―環境法ガイダンス・第1回「主な環境法とその体系」―
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本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
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特集:環境法ガイダンス・第1回「主な環境法とその体系」
企業に求められるコンプライアンスは複雑化・高度化し、特に
公害対策、廃棄物処理、化学物質、省エネ関連などの規制は年々
厳しさを増しています。本シリーズでは、企業の持続可能な経営に
欠かせない環境法のポイントと最新の改正動向を2ヶ月に1回程度
紹介します。1回目は今後ご紹介する主な環境法とその体系について、
簡単にご説明します。
◆環境基本法の位置づけ~環境基本法の理念を踏まえて個別法が規制~
「環境法」という確定した定義や体系はありませんが、一般に、
環境保全の基本理念を定めた法律である「環境基本法」を中心に、
公害、廃棄物・3R、地球温暖化、化学物質、自然環境保全など
の分野に関する法令が「環境法」と呼ばれています。
「環境基本法」は、国の環境政策の基本的な方向を示す法律です。
「環境基本法」では、「国は、~のため必要な措置を講ずるものと
する」「国は、~のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする」
など、国に対する要求事項が規定されています。「環境基本法」に
基づき大気、水質、土壌、騒音などについて環境基準が定められて
います。国はこれらの環境基準をクリアし、環境基本法の理念を
実現するために、個別の法律によって法人・個人に様々な事項を
要求しています。
◆個別法1:公害関連について
「環境基本法」では、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、
振動、地盤沈下、悪臭の7つを公害としています。
事業所に対しては、「大気汚染防止法」が排出・飛散する大気
汚染物質について、「水質汚濁防止法」が排出水と地下浸透水に
ついて、それぞれ物質の種類や施設の種類・規模ごとに排出基準を
定めています。「土壌汚染対策法」、「騒音規制法」、「振動
規制法」、「ビル用水法」(地盤沈下)、「悪臭防止法」などに
よる規制もあります。
◆個別法2:廃棄物処理・3Rについて~廃棄物処理法は年々強化~
廃棄物処理については「循環型社会形成推進基本法」の下、
「廃棄物処理法」が排出事業者や産業廃棄物処理業者の責務を
定めています。産廃の保管や処理については委託も含め厳しい
規制基準があります。特に法人が産廃を不法投棄すると3億円
以下の罰金に処されます。平成29年の法改正で廃棄物の不適正
処理への対応が強化され、電子マニフェストが一部義務づけ
されたほか、有害使用済み機器の適正保管が義務づけられました。
3Rに関しては、再生資源のリサイクル全般を定めた「資源有効
利用促進法」のほか、個別法の「容器包装リサイクル法」、「家電
リサイクル法」、「食品リサイクル法」、「建設リサイクル法」、
「自動車リサイクル法」などがあります。平成25年には小型電子
機器等が対象の「小型家電リサイクル法」が施行されました。
◆個別法3:地球温暖化について~建築物に特化した省エネ規制が開始~
地球温暖化対策は「温対法」で定められており、CO2等の温室効果
ガスを多量に排出する事業者は、排出量を算定して国へ報告する
義務があります。
省エネについては、「省エネ法」により工場等、輸送、建築物、
機械器具についてエネルギー使用の合理化に関する措置、電気の
需要の平準化に関する措置を定めています。また、エネルギー
使用量が一定以上の事業者には中長期計画の提出や定期報告が
義務づけられています。加えて、建築物の省エネ化を一層進める
ため、「建築物省エネ法」が平成29年4月に全面施行されました。
詳細は2017年5月のメールマガジンを参照してください。
◆個別法4:化学物質について~水銀規制が本格的に開始~
化学物質対策については、「化学物質審査規制法」が新規化学
物質の事前審査などによる環境汚染防止について、「化学物質
排出把握管理促進法」がPRTRとSDSによる事業者の自主管理に
ついて定めています。また、2017年8月及び10月のメールマガジン
で解説した通り、水俣条約の発効に伴い「水銀汚染防止法」が制定
され、水銀規制が本格的に始まりました。これに伴い、「廃棄物
処理法」や「大気汚染防止法」なども改正されています。
◆自然環境保全などのその他の個別法
自然保護の分野では、「生物多様性基本法」の下、「自然環境
保全法」、「自然公園法」、「鳥獣保護管理法」、「種の保存法」、
「外来生物法」などによる規制があります。
また、「環境影響評価法」は、大規模で環境に大きく影響する
事業の実施にあたり事前の影響評価を行うことを求めています。
このほかにも、「環境配慮契約法」や「環境教育促進法」などが
あります。
このように、日本の環境法は「環境基本法で国の政策の方向性と
環境基準を定める」「環境基本法の理念と環境基準の達成のため、
個別の環境法で法人・個人に義務を課す」という仕組みとなって
います。
次回以降は、今回ご紹介した個々の環境法による規制と、最新の
動向を解説します。
参考:環境基準・法令等(環境省)
http://www.env.go.jp/law/index.html
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ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
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企業に求められるコンプライアンスは複雑化・高度化し、特に
公害対策、廃棄物処理、化学物質、省エネ関連などの規制は年々
厳しさを増しています。本シリーズでは、企業の持続可能な経営に
欠かせない環境法のポイントと最新の改正動向を2ヶ月に1回程度
紹介します。1回目は今後ご紹介する主な環境法とその体系について、
簡単にご説明します。
◆環境基本法の位置づけ~環境基本法の理念を踏まえて個別法が規制~
「環境法」という確定した定義や体系はありませんが、一般に、
環境保全の基本理念を定めた法律である「環境基本法」を中心に、
公害、廃棄物・3R、地球温暖化、化学物質、自然環境保全など
の分野に関する法令が「環境法」と呼ばれています。
「環境基本法」は、国の環境政策の基本的な方向を示す法律です。
「環境基本法」では、「国は、~のため必要な措置を講ずるものと
する」「国は、~のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする」
など、国に対する要求事項が規定されています。「環境基本法」に
基づき大気、水質、土壌、騒音などについて環境基準が定められて
います。国はこれらの環境基準をクリアし、環境基本法の理念を
実現するために、個別の法律によって法人・個人に様々な事項を
要求しています。
◆個別法1:公害関連について
「環境基本法」では、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、
振動、地盤沈下、悪臭の7つを公害としています。
事業所に対しては、「大気汚染防止法」が排出・飛散する大気
汚染物質について、「水質汚濁防止法」が排出水と地下浸透水に
ついて、それぞれ物質の種類や施設の種類・規模ごとに排出基準を
定めています。「土壌汚染対策法」、「騒音規制法」、「振動
規制法」、「ビル用水法」(地盤沈下)、「悪臭防止法」などに
よる規制もあります。
◆個別法2:廃棄物処理・3Rについて~廃棄物処理法は年々強化~
廃棄物処理については「循環型社会形成推進基本法」の下、
「廃棄物処理法」が排出事業者や産業廃棄物処理業者の責務を
定めています。産廃の保管や処理については委託も含め厳しい
規制基準があります。特に法人が産廃を不法投棄すると3億円
以下の罰金に処されます。平成29年の法改正で廃棄物の不適正
処理への対応が強化され、電子マニフェストが一部義務づけ
されたほか、有害使用済み機器の適正保管が義務づけられました。
3Rに関しては、再生資源のリサイクル全般を定めた「資源有効
利用促進法」のほか、個別法の「容器包装リサイクル法」、「家電
リサイクル法」、「食品リサイクル法」、「建設リサイクル法」、
「自動車リサイクル法」などがあります。平成25年には小型電子
機器等が対象の「小型家電リサイクル法」が施行されました。
◆個別法3:地球温暖化について~建築物に特化した省エネ規制が開始~
地球温暖化対策は「温対法」で定められており、CO2等の温室効果
ガスを多量に排出する事業者は、排出量を算定して国へ報告する
義務があります。
省エネについては、「省エネ法」により工場等、輸送、建築物、
機械器具についてエネルギー使用の合理化に関する措置、電気の
需要の平準化に関する措置を定めています。また、エネルギー
使用量が一定以上の事業者には中長期計画の提出や定期報告が
義務づけられています。加えて、建築物の省エネ化を一層進める
ため、「建築物省エネ法」が平成29年4月に全面施行されました。
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◆個別法4:化学物質について~水銀規制が本格的に開始~
化学物質対策については、「化学物質審査規制法」が新規化学
物質の事前審査などによる環境汚染防止について、「化学物質
排出把握管理促進法」がPRTRとSDSによる事業者の自主管理に
ついて定めています。また、2017年8月及び10月のメールマガジン
で解説した通り、水俣条約の発効に伴い「水銀汚染防止法」が制定
され、水銀規制が本格的に始まりました。これに伴い、「廃棄物
処理法」や「大気汚染防止法」なども改正されています。
◆自然環境保全などのその他の個別法
自然保護の分野では、「生物多様性基本法」の下、「自然環境
保全法」、「自然公園法」、「鳥獣保護管理法」、「種の保存法」、
「外来生物法」などによる規制があります。
また、「環境影響評価法」は、大規模で環境に大きく影響する
事業の実施にあたり事前の影響評価を行うことを求めています。
このほかにも、「環境配慮契約法」や「環境教育促進法」などが
あります。
このように、日本の環境法は「環境基本法で国の政策の方向性と
環境基準を定める」「環境基本法の理念と環境基準の達成のため、
個別の環境法で法人・個人に義務を課す」という仕組みとなって
います。
次回以降は、今回ご紹介した個々の環境法による規制と、最新の
動向を解説します。
参考:環境基準・法令等(環境省)
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