○○○パデセアメールマガジンVol.149○○○「大気汚染防止法」
2018/02/05 (Mon) 11:34
○○○パデセアメールマガジンVol.149○○○
―環境法ガイダンス・第2回
「大気汚染防止法の規制と改正動向」―
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本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
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○2018年3月実施 第4回環境法令検定 受付中!
http://www.ecohourei.jp/submit/
○環境法令検定公式問題集 電子書籍版に加え、pdf版新発売!
http://www.ecohourei.jp/textbook/#mondaishu
○2018年eco検定 実施日・受付期間公開!
http://www.kentei.org/support/2018.html
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特集:環境法ガイダンス・第2回「大気汚染防止法の規制と改正動向」
◆大防法とは~工場やオフィスのばい煙を厳しく規制
「大気汚染防止法」(大防法)は、大気汚染から国民の健康を守り
生活環境を保全するため、工場やオフィスなどの「固定発生源」から
排出・飛散される大気汚染物質について、物質の種類や施設の種類・
規模ごとに排出基準を定めて規制しています。昭和43年に制定され
ました。
大防法が規制する「ばい煙」には、物の燃焼時に発生する硫黄
酸化物、ばいじん、窒素酸化物・カドミウム・鉛などの有害物質
などがあり、一定規模以上のボイラー・製錬炉・廃棄物焼却施設
など33施設を「ばい煙発生施設」と定めて、厳しい排出規制を
課しています。
ただし、ばい煙はその性質上成分の調整が難しく、意図せず一時的
に排出基準を満たさないばい煙を排出してしまう事も考えられます。
そこで本法では、基準を超えたばい煙を継続して排出するおそれが
ある場合のみ、排出者に都道府県知事等が改善や一時停止を命じる
形としており、違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が
科せられます。
ばい煙の排出基準には、国が定める一般排出基準のほかに、汚染が
深刻な地域に適用される特別排出基準、都道府県が条例により定める
上乗せ排出基準、指定地域内事業場に適用される総量規制基準―が
あります。また、自動車などの「移動発生源」も別途規制しています。
◆アスベストやVOCの排出規制も~水銀規制は4月1日開始
ばい煙以外に大防法が排出を規制している物質として、粉じん、
「揮発性有機化合物」(VOC)、そして水銀があります。粉じんに
ついては人の健康に被害を生じるおそれのある「特定粉じん」と
して石綿が指定されています。石綿はアスベストともいい、平成26年
施行の改正法により解体工事の受注者に事前調査と調査結果の説明
及び掲示が義務づけられたほか、都道府県知事等による立入検査
対象も拡大されました。石綿以外の粉じんを「一般粉じん」と呼び
ます。
VOCは揮発性があり大気中で気体になる有機化合物で、トルエン・
キシレン・酢酸エチルなど多くの種類があります。本法の規制対象
となる「VOC排出施設」は、VOCを溶剤として使用する化学薬品の
乾燥施設、オフセット印刷の乾燥施設などの6つの施設類型に該当
し、なおかつ大規模な施設を指します。VOC排出施設は年1回以上
濃度を測定し、結果を記録する義務があります。国はまた、事業者
による自主的取組の促進などの施策も行っています。
水銀規制は、「水銀に関する水俣条約」の採択を受けて平成27年
の法改正により導入されました。水銀排出施設を設置する時には
届出が必要で、同施設から水銀等を大気中へ排出する者は排出基準
を遵守するとともに水銀濃度を測定し、その結果を記録して保存
しなければなりません。水銀排出施設には、石炭専焼ボイラー・
非鉄金属用精錬施設・セメント焼成炉・廃棄物焼却炉などがあり
ます。水銀規制は平成30年4月1日に始まります。
◆届出について~設置・変更は事前に届け出が必要
ここまでに挙げてきた規制物質を排出する施設、すなわちばい煙
発生施設、VOC排出施設、特定・一般粉じん発生施設(4月1日以降は
水銀排出施設も)を設置または構造変更する時は、あらかじめ知事
等に届け出を行い、その後60日経過してからでなければ設置等を
行うことができません。
また「新たにばい煙発生施設等になり、現在設置している場合」
「代表者、事業場の名前の変更」「ばい煙発生施設等の廃止、譲り
受け、借受、地位継承」については、変更後30日以内に届け出が
必要です。
◆事故時の措置~応急の措置と知事への通報を
ばい煙と「特定物質」については、特に事故時の措置が定め
られています。「特定物質」は物の合成や分解などの化学的処理
に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害が
生ずるおそれのある物質で、アンモニアなど28物質が指定されて
います。故障や破損、その他の事故により、ばい煙または特定物質
が多量に排出された時は、排出者は直ちに応急の措置を講じ、
また事故の状況を都道府県知事等に通報しなければなりません。
この他、地域によっては、大防法に加えて地方自治体が条例に
よる規制を行っている場合があります。企業は、工場などの立地
場所ごとに規制を調査し、遵守する必要があります。
参考:大気汚染防止法関連(環境省)
http://www.env.go.jp/air/osen/law/law.html
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※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
http://www.pdca.co.jp
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◆大防法とは~工場やオフィスのばい煙を厳しく規制
「大気汚染防止法」(大防法)は、大気汚染から国民の健康を守り
生活環境を保全するため、工場やオフィスなどの「固定発生源」から
排出・飛散される大気汚染物質について、物質の種類や施設の種類・
規模ごとに排出基準を定めて規制しています。昭和43年に制定され
ました。
大防法が規制する「ばい煙」には、物の燃焼時に発生する硫黄
酸化物、ばいじん、窒素酸化物・カドミウム・鉛などの有害物質
などがあり、一定規模以上のボイラー・製錬炉・廃棄物焼却施設
など33施設を「ばい煙発生施設」と定めて、厳しい排出規制を
課しています。
ただし、ばい煙はその性質上成分の調整が難しく、意図せず一時的
に排出基準を満たさないばい煙を排出してしまう事も考えられます。
そこで本法では、基準を超えたばい煙を継続して排出するおそれが
ある場合のみ、排出者に都道府県知事等が改善や一時停止を命じる
形としており、違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が
科せられます。
ばい煙の排出基準には、国が定める一般排出基準のほかに、汚染が
深刻な地域に適用される特別排出基準、都道府県が条例により定める
上乗せ排出基準、指定地域内事業場に適用される総量規制基準―が
あります。また、自動車などの「移動発生源」も別途規制しています。
◆アスベストやVOCの排出規制も~水銀規制は4月1日開始
ばい煙以外に大防法が排出を規制している物質として、粉じん、
「揮発性有機化合物」(VOC)、そして水銀があります。粉じんに
ついては人の健康に被害を生じるおそれのある「特定粉じん」と
して石綿が指定されています。石綿はアスベストともいい、平成26年
施行の改正法により解体工事の受注者に事前調査と調査結果の説明
及び掲示が義務づけられたほか、都道府県知事等による立入検査
対象も拡大されました。石綿以外の粉じんを「一般粉じん」と呼び
ます。
VOCは揮発性があり大気中で気体になる有機化合物で、トルエン・
キシレン・酢酸エチルなど多くの種類があります。本法の規制対象
となる「VOC排出施設」は、VOCを溶剤として使用する化学薬品の
乾燥施設、オフセット印刷の乾燥施設などの6つの施設類型に該当
し、なおかつ大規模な施設を指します。VOC排出施設は年1回以上
濃度を測定し、結果を記録する義務があります。国はまた、事業者
による自主的取組の促進などの施策も行っています。
水銀規制は、「水銀に関する水俣条約」の採択を受けて平成27年
の法改正により導入されました。水銀排出施設を設置する時には
届出が必要で、同施設から水銀等を大気中へ排出する者は排出基準
を遵守するとともに水銀濃度を測定し、その結果を記録して保存
しなければなりません。水銀排出施設には、石炭専焼ボイラー・
非鉄金属用精錬施設・セメント焼成炉・廃棄物焼却炉などがあり
ます。水銀規制は平成30年4月1日に始まります。
◆届出について~設置・変更は事前に届け出が必要
ここまでに挙げてきた規制物質を排出する施設、すなわちばい煙
発生施設、VOC排出施設、特定・一般粉じん発生施設(4月1日以降は
水銀排出施設も)を設置または構造変更する時は、あらかじめ知事
等に届け出を行い、その後60日経過してからでなければ設置等を
行うことができません。
また「新たにばい煙発生施設等になり、現在設置している場合」
「代表者、事業場の名前の変更」「ばい煙発生施設等の廃止、譲り
受け、借受、地位継承」については、変更後30日以内に届け出が
必要です。
◆事故時の措置~応急の措置と知事への通報を
ばい煙と「特定物質」については、特に事故時の措置が定め
られています。「特定物質」は物の合成や分解などの化学的処理
に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害が
生ずるおそれのある物質で、アンモニアなど28物質が指定されて
います。故障や破損、その他の事故により、ばい煙または特定物質
が多量に排出された時は、排出者は直ちに応急の措置を講じ、
また事故の状況を都道府県知事等に通報しなければなりません。
この他、地域によっては、大防法に加えて地方自治体が条例に
よる規制を行っている場合があります。企業は、工場などの立地
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参考:大気汚染防止法関連(環境省)
http://www.env.go.jp/air/osen/law/law.html
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