○○○パデセアメールマガジンVol.151○○○「水質汚濁防止法」
2018/04/06 (Fri) 10:52
○○○パデセアメールマガジンVol.151○○○
環境法ガイダンス・第3回
ー水質汚濁防止法による排水・地下水規制と事故時の措置とはー
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特集:環境法ガイダンス・第3回
ー水質汚濁防止法による排水・地下水規制と事故時の措置とはー
◆排水規制とは~有害物質と生活環境項目の基準遵守を求める
「水質汚濁防止法」は、河川や海などの公共用水域と地下水の
水質汚濁を防止するために、昭和45年に制定されました。また、
工場などにおける事故時の措置も定めています。
排水規制については、洗浄や製品の製造などに用いる特定施設を
設置する「特定事業場」からの公共用水域への排水を、基準値以下
の濃度にすることを義務づけています。排水基準による規制対象は、
人の健康に係るカドミウム・鉛・塩化ビニルモノマーなど28種類の
「有害物質」と、水の汚染状態を表す生物化学的酸素要求量(BOD)
など15項目からなる「生活環境項目」に分けられます。このうち
有害物質については排出するすべての特定事業場に基準が適用され、
生活環境項目については1日の平均的な排水量が50立方m以上の
特定事業場に基準が適用されます。工場等から排水を排出する者は、
原則年1回以上、汚染状態を測定し、その結果を記録して3年間
保存する義務があります。
基準を超えた排水を排出するおそれのある事業者は改善・一時
停止命令の対象となり、不適合の排水を排出すると罰則が科せられ
ます。排水基準にはまた、国が定める「一律排水基準」、都道府県
が条例で定める「上乗せ排水基準」、東京湾などで一定規模以上の
事業場に適用される「総量規制基準」の3種類があります。1日の
平均的な排水量が50立方m未満の事業場に基準を適用するため、
自治体が条例により排水量のすそ下げを行う場合もあるため注意が
必要です。
◆地下水汚染や事故対策も~平成24年改正で規制対象が拡大
地下水汚染対策は、平成24年に開始された規制です。前述の有害
物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・
貯蔵する施設の設置者に対して、地下浸透防止のための構造・設備・
使用等に係る方法に関する基準の遵守や、定期点検及びその結果の
記録と保存を義務づけています。この改正では、従来から届出対象
だった施設に加えて、「有害物質使用特定施設」と、有害物質を
液状で貯蔵する「有害物質貯蔵指定施設」が届出の対象となりまし
た。対象となる施設は地下浸透の防止などを定めた厳しい基準を
クリアする必要があり、定期点検やその結果の保存などの義務も
あります。
一方、水質汚濁防止法は、施設で破損等の事故が起きて有害物質
等が公共用水域や地下に漏えいし、人の健康や生活環境に被害を
生ずるおそれがある時には、事故時の措置をとることを義務づけて
います。具体的には、応急の措置を講じるとともに、事故状況等を
速やかに都道府県知事等へ届け出なくてはなりません。措置の対象
となるのは、特定事業場からの漏えい、指定施設を設置する指定
事業場からの漏えい、そして貯油事業場等からの漏えいです。
これらの事業場の設置事業者が事故時に応急措置を講じない場合には
都道府県等が応急措置を講ずるよう命じ、違反すると罰則が科せられ
ます。
◆有害物質規制は年々強化~省令等の改正動向もチェックを
水質汚濁防止法による規制は年々強化されており、なかでも有害
物質に対して厳しい規制が行われています。平成24年の政令改正に
より、有害物質にトランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニル
モノマー及び1,4-ジオキサンが追加され、事故により公共用水域
への排出や地下浸透することで人の健康や生活環境に係る被害を
生ずるおそれがある「指定物質」に、クロム及びその化合物
(六価クロム化合物を除く。)、マンガン及びその化合物、鉄及び
その化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物並びに
フェノール類及びその塩類が追加されました。
また、有害物質の排水基準は「排水基準を定める省令」により
定められ、同省令及び同省令の改正省令により、規制値の強化や
対象業種の設定、暫定排水基準の延長などが行われます。
このように排水・地下水規制と事故時の措置については、規制の
新設や強化が法令に加えて条例によっても行われるので、有害物質
等を取り扱う事業者は規制改廃の動向を注視する必要があるのです。
参考:水・土壌・地盤・海洋環境の保全(環境省)
http://www.env.go.jp/water/mizu.html
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
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ー水質汚濁防止法による排水・地下水規制と事故時の措置とはー
◆排水規制とは~有害物質と生活環境項目の基準遵守を求める
「水質汚濁防止法」は、河川や海などの公共用水域と地下水の
水質汚濁を防止するために、昭和45年に制定されました。また、
工場などにおける事故時の措置も定めています。
排水規制については、洗浄や製品の製造などに用いる特定施設を
設置する「特定事業場」からの公共用水域への排水を、基準値以下
の濃度にすることを義務づけています。排水基準による規制対象は、
人の健康に係るカドミウム・鉛・塩化ビニルモノマーなど28種類の
「有害物質」と、水の汚染状態を表す生物化学的酸素要求量(BOD)
など15項目からなる「生活環境項目」に分けられます。このうち
有害物質については排出するすべての特定事業場に基準が適用され、
生活環境項目については1日の平均的な排水量が50立方m以上の
特定事業場に基準が適用されます。工場等から排水を排出する者は、
原則年1回以上、汚染状態を測定し、その結果を記録して3年間
保存する義務があります。
基準を超えた排水を排出するおそれのある事業者は改善・一時
停止命令の対象となり、不適合の排水を排出すると罰則が科せられ
ます。排水基準にはまた、国が定める「一律排水基準」、都道府県
が条例で定める「上乗せ排水基準」、東京湾などで一定規模以上の
事業場に適用される「総量規制基準」の3種類があります。1日の
平均的な排水量が50立方m未満の事業場に基準を適用するため、
自治体が条例により排水量のすそ下げを行う場合もあるため注意が
必要です。
◆地下水汚染や事故対策も~平成24年改正で規制対象が拡大
地下水汚染対策は、平成24年に開始された規制です。前述の有害
物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・
貯蔵する施設の設置者に対して、地下浸透防止のための構造・設備・
使用等に係る方法に関する基準の遵守や、定期点検及びその結果の
記録と保存を義務づけています。この改正では、従来から届出対象
だった施設に加えて、「有害物質使用特定施設」と、有害物質を
液状で貯蔵する「有害物質貯蔵指定施設」が届出の対象となりまし
た。対象となる施設は地下浸透の防止などを定めた厳しい基準を
クリアする必要があり、定期点検やその結果の保存などの義務も
あります。
一方、水質汚濁防止法は、施設で破損等の事故が起きて有害物質
等が公共用水域や地下に漏えいし、人の健康や生活環境に被害を
生ずるおそれがある時には、事故時の措置をとることを義務づけて
います。具体的には、応急の措置を講じるとともに、事故状況等を
速やかに都道府県知事等へ届け出なくてはなりません。措置の対象
となるのは、特定事業場からの漏えい、指定施設を設置する指定
事業場からの漏えい、そして貯油事業場等からの漏えいです。
これらの事業場の設置事業者が事故時に応急措置を講じない場合には
都道府県等が応急措置を講ずるよう命じ、違反すると罰則が科せられ
ます。
◆有害物質規制は年々強化~省令等の改正動向もチェックを
水質汚濁防止法による規制は年々強化されており、なかでも有害
物質に対して厳しい規制が行われています。平成24年の政令改正に
より、有害物質にトランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニル
モノマー及び1,4-ジオキサンが追加され、事故により公共用水域
への排出や地下浸透することで人の健康や生活環境に係る被害を
生ずるおそれがある「指定物質」に、クロム及びその化合物
(六価クロム化合物を除く。)、マンガン及びその化合物、鉄及び
その化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物並びに
フェノール類及びその塩類が追加されました。
また、有害物質の排水基準は「排水基準を定める省令」により
定められ、同省令及び同省令の改正省令により、規制値の強化や
対象業種の設定、暫定排水基準の延長などが行われます。
このように排水・地下水規制と事故時の措置については、規制の
新設や強化が法令に加えて条例によっても行われるので、有害物質
等を取り扱う事業者は規制改廃の動向を注視する必要があるのです。
参考:水・土壌・地盤・海洋環境の保全(環境省)
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