○○○パデセアメールマガジンVol.153○○○「廃棄物処理法(1)」
2018/06/05 (Tue) 12:42
○○○パデセアメールマガジンVol.153○○○
環境法ガイダンス・第4回
~廃棄物処理法(1)・廃棄物の種類と排出事業者責任~
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本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
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環境法ガイダンス・第4回
~廃棄物処理法(1)・廃棄物の種類と排出事業者責任~
◆産廃の種類とは?~法令の区分に該当するかどうかがポイント
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)は、旧
「清掃法」を全部改正して昭和45年に公布されました。廃棄物の
処理責任を明らかにするとともに、処理や保管などを規制すること
で、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
同法は廃棄物を、事業活動に伴って発生する産業廃棄物(産廃)と、
それ以外の一般廃棄物(一廃)に分けています。産廃の処理責任は
排出事業者に、一廃の処理責任は市町村にあります。
産廃にあたるか否かは、事業活動から生じることに加えて、同法
及び施行令が定める種類に該当するかどうかで判断されます。具体
的には、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック
類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、
ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき等を
除く)・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の
死体、ばいじん、中間処理物に、輸入された廃棄物を加えた21種類
です。
このほかに、事業活動から発生するが産廃に該当しない事業系
一般廃棄物や、感染性を持つなど人の健康や生活環境に被害を与
えるおそれのある特別管理廃棄物があります。
◆排出事業者責任が大原則~収集運搬や再生も「処理」
廃棄物処理法では「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければならない(第3条)」
とあります。産廃と事業系一廃の処理は、排出事業者が自らの責任に
おいて適正に行わなくてはなりません。これが「排出事業者責任」の
大原則で、処理には自社による処理に加えて、委託による収集運搬、
中間処理、最終処分及び再生等も含まれます。産廃を処理業者に委託
して終わりではなく、排出事業者が最終処分までの全過程について
責任を負う必要があります。
廃棄物処理法は、産廃の保管、運搬や処分の委託、処理、施設
設置、情報公開、実績報告など一連の流れに関する基準や手続を
定め、厳しく規制しています。排出事業者は発生した産廃を種類
別に分別し、収集運搬するまで保管基準に従って保管します。
自社処理でなく委託して処理を行う場合には、許可を持つ処理業者
との間で事前に書面での契約書を交わすなどの委託基準を守る義務
があります。委託時には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を
交付し、産廃とともに移動させることで、適正処理を確認します。
平成29年の法改正により、多量排出事業者には電子マニフェストを
使用することが義務づけられました。
◆特管産廃の処理基準
爆発性や毒性など、人の健康や生活環境に係る被害を生ずる恐れ
のある特別管理廃棄物については、より厳しい基準が定められて
います。特別管理産業廃棄物(特管産廃)には、廃油、廃酸、廃
アルカリ、感染性廃棄物、廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物、廃水銀
等、重金属やダイオキシンを含む燃え殻・ばいじんーなどがあります。
特管産廃の保管時には、他の物と混合しないよう仕切りを設けたり、
PCB等については容器に入れ密封する必要があります。また、処理に
当たっては自ら特管産廃の処理基準に従って処理するか、特管産廃
許可業者に運搬・処分を委託しなくてはなりません。さらに、特別
管理産業廃棄物管理責任者を選任して、排出状況の把握、処理計画
の立案及び適正処理の確保等の業務を行わせる義務もあります。
◆水銀使用産廃の規制
平成29年の施行令及び施行規則改正により、廃水銀等、水銀含有
ばいじん等及び水銀使用製品産廃が新たに法の規制対象となりまし
た。水銀使用製品産廃には、一次電池、蛍光ランプ、水銀体温計、
農薬、医薬品・製剤などがあり、処理基準が追加されたほか、業の
許可証、委託契約書及びマニフェストへの記載が義務づけられまし
た。また、廃水銀等について保管、収集・運搬に関する措置及び
処分基準(中間処理・最終処分)に、水銀含有ばいじん等について
処理基準の追加、委託契約書・マニフェストへの記載及び再生資源
に係る利用の特例がそれぞれ定められました。
次回は産廃の委託基準、自社処理、マニフェストと現地確認など
について、最新の改正動向を交えてより詳しく解説していきます。
参考:廃棄物・リサイクル対策(環境省)
http://www.env.go.jp/recycle/index.html
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
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~廃棄物処理法(1)・廃棄物の種類と排出事業者責任~
◆産廃の種類とは?~法令の区分に該当するかどうかがポイント
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)は、旧
「清掃法」を全部改正して昭和45年に公布されました。廃棄物の
処理責任を明らかにするとともに、処理や保管などを規制すること
で、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
同法は廃棄物を、事業活動に伴って発生する産業廃棄物(産廃)と、
それ以外の一般廃棄物(一廃)に分けています。産廃の処理責任は
排出事業者に、一廃の処理責任は市町村にあります。
産廃にあたるか否かは、事業活動から生じることに加えて、同法
及び施行令が定める種類に該当するかどうかで判断されます。具体
的には、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック
類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、
ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき等を
除く)・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の
死体、ばいじん、中間処理物に、輸入された廃棄物を加えた21種類
です。
このほかに、事業活動から発生するが産廃に該当しない事業系
一般廃棄物や、感染性を持つなど人の健康や生活環境に被害を与
えるおそれのある特別管理廃棄物があります。
◆排出事業者責任が大原則~収集運搬や再生も「処理」
廃棄物処理法では「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物
を自らの責任において適正に処理しなければならない(第3条)」
とあります。産廃と事業系一廃の処理は、排出事業者が自らの責任に
おいて適正に行わなくてはなりません。これが「排出事業者責任」の
大原則で、処理には自社による処理に加えて、委託による収集運搬、
中間処理、最終処分及び再生等も含まれます。産廃を処理業者に委託
して終わりではなく、排出事業者が最終処分までの全過程について
責任を負う必要があります。
廃棄物処理法は、産廃の保管、運搬や処分の委託、処理、施設
設置、情報公開、実績報告など一連の流れに関する基準や手続を
定め、厳しく規制しています。排出事業者は発生した産廃を種類
別に分別し、収集運搬するまで保管基準に従って保管します。
自社処理でなく委託して処理を行う場合には、許可を持つ処理業者
との間で事前に書面での契約書を交わすなどの委託基準を守る義務
があります。委託時には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を
交付し、産廃とともに移動させることで、適正処理を確認します。
平成29年の法改正により、多量排出事業者には電子マニフェストを
使用することが義務づけられました。
◆特管産廃の処理基準
爆発性や毒性など、人の健康や生活環境に係る被害を生ずる恐れ
のある特別管理廃棄物については、より厳しい基準が定められて
います。特別管理産業廃棄物(特管産廃)には、廃油、廃酸、廃
アルカリ、感染性廃棄物、廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物、廃水銀
等、重金属やダイオキシンを含む燃え殻・ばいじんーなどがあります。
特管産廃の保管時には、他の物と混合しないよう仕切りを設けたり、
PCB等については容器に入れ密封する必要があります。また、処理に
当たっては自ら特管産廃の処理基準に従って処理するか、特管産廃
許可業者に運搬・処分を委託しなくてはなりません。さらに、特別
管理産業廃棄物管理責任者を選任して、排出状況の把握、処理計画
の立案及び適正処理の確保等の業務を行わせる義務もあります。
◆水銀使用産廃の規制
平成29年の施行令及び施行規則改正により、廃水銀等、水銀含有
ばいじん等及び水銀使用製品産廃が新たに法の規制対象となりまし
た。水銀使用製品産廃には、一次電池、蛍光ランプ、水銀体温計、
農薬、医薬品・製剤などがあり、処理基準が追加されたほか、業の
許可証、委託契約書及びマニフェストへの記載が義務づけられまし
た。また、廃水銀等について保管、収集・運搬に関する措置及び
処分基準(中間処理・最終処分)に、水銀含有ばいじん等について
処理基準の追加、委託契約書・マニフェストへの記載及び再生資源
に係る利用の特例がそれぞれ定められました。
次回は産廃の委託基準、自社処理、マニフェストと現地確認など
について、最新の改正動向を交えてより詳しく解説していきます。
参考:廃棄物・リサイクル対策(環境省)
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