○○○パデセアメールマガジンVol.155○○○「廃棄物処理法(2)」
2018/08/15 (Wed) 13:00
○○○パデセアメールマガジンVol.155○○○
環境法ガイダンス・第5回
~廃棄物処理法(2)・委託基準の遵守とマニフェスト制度~
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○2018年9月実施 環境法令検定 ただいま受付中!
http://www.ecohourei.jp/submit/
○7月22日に実施されたeco検定の模範解答 公開中!
http://pdca.co.jp/20180723-2/news/ecokentei-answer/
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特集:環境法ガイダンス・第5回
「廃棄物処理法(2)・委託基準の遵守とマニフェスト制度」
◆委託基準の遵守は必須
~契約書の記載事項や添付書類にも注意
産業廃棄物(産廃)の排出事業者がその運搬・処分を委託する
場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理
法)の規定に基づく「委託基準」を守らなければなりません。
まず、処理を委託する相手が処理業の許可を持っていて、その事業
範囲に委託する産廃の処理が含まれている必要があります。また、
委託契約は書面で行い、収集運搬の委託は収集運搬業の許可所持者
と、中間処理(再生含む)と最終処分の委託は処分業の許可を持つ
者と、それぞれと個別に「二者契約」を結んで行います。さらに、
委託契約書に記載する事項や添付書類も細かく決められていて、
契約書及び契約書の添付書類は契約終了後5年間保存する義務が
あります。
特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託先に特管
産廃の種類・数量・性状・荷姿・取扱い上等の注意事項を、事前
に書面で通知しなければなりません。
◆マニフェストで適正処理の流れを把握
~一部事業者では電子マニフェスト使用義務化も
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産廃の委託処理における
排出事業者責任を明確化にするとともに、不法投棄を未然に防ぐ
ために設けられた制度です。当初は感染性や爆発性のある産廃に
限られていましたが、平成10年12月からすべての産廃に適用範囲が
拡大されました。
排出事業者が産廃の処理を他者に委託する場合には、日付、交付
者名、産廃の種類と量、運搬業者と処分業者の名称、取扱い上の
注意事項などを記載した7枚綴りの紙マニフェストを交付し、産廃
とともに流通させます。収集運搬業者はB2票を運搬終了日から10日
以内に、処分業者はD票を処分終了日から10日以内に、E票を最終
処分終了後に交付者へ送付します。
排出事業者は法令で定める期限内にこれらのマニフェストの写し
が返送されていることにより、適正処理を確認します。具体的には、
交付後90日以内(特管産廃は60日以内)に委託した産廃の中間処理
(中間処理を経由しない最終処分を含む)の終了を、中間処理を
経由する最終処分の場合には交付後180日以内に最終処分の終了を
確認します。
なお、積替保管施設を経由する場合のマニフェストは8枚綴りです。
マニフェストには紙だけでなく電子マニフェストもあり、写しの
保存や報告書の提出が不要であるといったメリットがあります。
平成29年6月に公布された改正法により、特管産廃を年間50トン
以上排出する事業者に委託時の電子マニフェスト使用が義務づけ
られました。平成32年4月1日に施行されます。
◆排出事業者に実地確認の努力義務あり
~条例で義務づける自治体も
平成22年の法改正により、排出事業者は、産廃の運搬・処分を
他者に委託する場合には、当該産廃の処理状況に関する確認を行い、
その発生から最終処分終了までの一連の処理行程における処理が
適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなら
ないことになりました。環境省はこの「確認」を、委託先の処理
施設等を実地確認する方法であると、平成23年発出の通知により
示しています。実地確認については、岐阜県などの自治体が条例
により義務づけています。愛知県は平成30年3月の条例改正により、
処理状況の確認を行っていない事業者に対する勧告・公表規定の
追加を行いました。施行は同年10月1日です。他の自治体において
も条例の改正がないか確認すると良いでしょう。
廃棄物処理法にはこのほかに、事業者が自ら産廃の運搬・処分
を行う際に守るべき産廃処理基準、多量排出事業者による減量
計画作成と都道府県知事等への報告、不法投棄の禁止などさまざま
な規制があります。不法投棄などを行った者には5年以下の懲役か
1,000万円以下の罰金またはこれらが併科され、法人の場合には
最大3億円の罰金が科されるので注意が必要です。
参考:廃棄物・リサイクル対策(環境省)
http://www.env.go.jp/recycle/index.html
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ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
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特集:環境法ガイダンス・第5回
「廃棄物処理法(2)・委託基準の遵守とマニフェスト制度」
◆委託基準の遵守は必須
~契約書の記載事項や添付書類にも注意
産業廃棄物(産廃)の排出事業者がその運搬・処分を委託する
場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理
法)の規定に基づく「委託基準」を守らなければなりません。
まず、処理を委託する相手が処理業の許可を持っていて、その事業
範囲に委託する産廃の処理が含まれている必要があります。また、
委託契約は書面で行い、収集運搬の委託は収集運搬業の許可所持者
と、中間処理(再生含む)と最終処分の委託は処分業の許可を持つ
者と、それぞれと個別に「二者契約」を結んで行います。さらに、
委託契約書に記載する事項や添付書類も細かく決められていて、
契約書及び契約書の添付書類は契約終了後5年間保存する義務が
あります。
特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託先に特管
産廃の種類・数量・性状・荷姿・取扱い上等の注意事項を、事前
に書面で通知しなければなりません。
◆マニフェストで適正処理の流れを把握
~一部事業者では電子マニフェスト使用義務化も
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産廃の委託処理における
排出事業者責任を明確化にするとともに、不法投棄を未然に防ぐ
ために設けられた制度です。当初は感染性や爆発性のある産廃に
限られていましたが、平成10年12月からすべての産廃に適用範囲が
拡大されました。
排出事業者が産廃の処理を他者に委託する場合には、日付、交付
者名、産廃の種類と量、運搬業者と処分業者の名称、取扱い上の
注意事項などを記載した7枚綴りの紙マニフェストを交付し、産廃
とともに流通させます。収集運搬業者はB2票を運搬終了日から10日
以内に、処分業者はD票を処分終了日から10日以内に、E票を最終
処分終了後に交付者へ送付します。
排出事業者は法令で定める期限内にこれらのマニフェストの写し
が返送されていることにより、適正処理を確認します。具体的には、
交付後90日以内(特管産廃は60日以内)に委託した産廃の中間処理
(中間処理を経由しない最終処分を含む)の終了を、中間処理を
経由する最終処分の場合には交付後180日以内に最終処分の終了を
確認します。
なお、積替保管施設を経由する場合のマニフェストは8枚綴りです。
マニフェストには紙だけでなく電子マニフェストもあり、写しの
保存や報告書の提出が不要であるといったメリットがあります。
平成29年6月に公布された改正法により、特管産廃を年間50トン
以上排出する事業者に委託時の電子マニフェスト使用が義務づけ
られました。平成32年4月1日に施行されます。
◆排出事業者に実地確認の努力義務あり
~条例で義務づける自治体も
平成22年の法改正により、排出事業者は、産廃の運搬・処分を
他者に委託する場合には、当該産廃の処理状況に関する確認を行い、
その発生から最終処分終了までの一連の処理行程における処理が
適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなら
ないことになりました。環境省はこの「確認」を、委託先の処理
施設等を実地確認する方法であると、平成23年発出の通知により
示しています。実地確認については、岐阜県などの自治体が条例
により義務づけています。愛知県は平成30年3月の条例改正により、
処理状況の確認を行っていない事業者に対する勧告・公表規定の
追加を行いました。施行は同年10月1日です。他の自治体において
も条例の改正がないか確認すると良いでしょう。
廃棄物処理法にはこのほかに、事業者が自ら産廃の運搬・処分
を行う際に守るべき産廃処理基準、多量排出事業者による減量
計画作成と都道府県知事等への報告、不法投棄の禁止などさまざま
な規制があります。不法投棄などを行った者には5年以下の懲役か
1,000万円以下の罰金またはこれらが併科され、法人の場合には
最大3億円の罰金が科されるので注意が必要です。
参考:廃棄物・リサイクル対策(環境省)
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