○○○パデセアメールマガジンVol.159○○○「化学物質対策(2)」
2018/12/05 (Wed) 14:14
○○○パデセアメールマガジンVol.159○○○
環境法ガイダンス・第6回
~化学物質対策(2)・さまざまな化学物質対策~
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本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
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○1月12日実施 環境法令検定対策セミナー 受付中!
http://www.ecohourei.jp/seminar-submit/
○2018年9月の問題収録!環境法令検定公式問題集最新版 発売中!
https://www.ecohourei.jp/textbook/#mondaishu
○新刊紹介
パデセア代表黒柳要次共著
【企業の環境部門担当者のための
SDGsをめぐる潮流がサクッとわかる本】12月20日発売予定!
パリ協定、SDGs、ESG投資…今知りたい事項を丁寧に解説!
http://pub.nikkan.co.jp/books/detail/00003366
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特集:環境法ガイダンス・第6回
~化学物質対策(2)・さまざまな化学物質対策~
◆化学物質リスクアセスメントの重要性
「労働安全衛生法」(安衛法)は、労働災害を防止するために広範
な規制を定めており、その一つが工場やオフィスなどの事業場にお
ける化学物質対策です。安衛法と関係法令による化学物質規制の中
で重要なのが、平成28年6月に施行された改正法により導入された
化学物質に関する「リスクアセスメント」の義務です。
リスクアセスメントとは、化学物質及びその製剤が持つ危険性
や有害性を特定し、それによる労働者への危険又は健康障害の程度
を事前に把握することでリスクを低減する仕組みです。未規制だっ
た化学物質が原因で胆管がんの労災事案が発生したことを受けて
制度化されたもので、規則で定められていない化学物質のうち一定
のリスクがあるものについて、事業者に危険性又は有害性等の調査
を義務づけました。本法に基づく安全データシート(SDS)の交付
義務がある672の化学物質が対象です。
リスクアセスメントは、対象物に関して、原材料としての新規
採用・変更、製造・取扱業務の作業方法や手順の採用・変更、危険
性や有害物の変化―が起きる3つの機会をとらえて行います。事業
者はまたリスクアセスメントの結果を労働者へ周知しなくてはなり
ません。安衛法はまた、石綿(アスベスト)の製造・輸入・譲渡・
提供・使用を禁止しているほか、石綿を含む建築物の解体や改修時
の事前調査や届出、管理などについても厳しく規制しています。
◆毒劇法で毒劇物の違法な流通や漏えいを防止、
農取法は農薬の登録を義務づけ
社会で流通する化学物質のうち、急性毒性による健康被害が発生
するおそれの高いものを「毒物」又は「劇物」(毒劇物)に指定
して取り締まる法律が「毒物及び劇物取締法」(毒劇法)です。
毒劇物の違法な流通や漏えい等を防ぐため、それらを取り扱う
事業者に対して、毒物劇物営業者の登録、容器等への表示、販売・
譲渡時の手続及び運搬・廃棄時の基準の遵守、盗難・紛失・遺漏等
防止対策の徹底―などを義務づけています。
平成30年11月現在で、毒物として水銀やニコチン、ヒ素など28
項目が、劇物としてアンモニアや塩化水素、クロロホルムなど94
項目が法別表により定められています。また、「毒物及び劇物指定
令」により毒物及び劇物の追加や削除が頻繁に行われるので注意が
必要です。
一方、農薬による環境や人の健康への影響を防止するための法律
が「農薬取締法」(農取法)です。農薬の登録制度を設け、販売や
使用を規制することで安全で適正な使用を確保することを目的と
しています。農薬は農林水産大臣の登録を受けずに製造・輸入・
販売・使用することができず、また、環境大臣が定める登録保留
基準をクリアしなくてはなりません。平成30年6月に公布された
改正法により、農薬の再評価制度が導入されたほか、農薬の登録
審査が見直され農薬使用者や動植物に対する影響評価の充実が
図られました。
油などの危険物については、「消防法」が施設の構造等の基準を
定め、貯蔵や取扱いを規制しています。また、危険物を取り扱う
場合には危険物取扱者を置かなくてはなりません。消防法の規定に
基づき、市町村などが火災予防条例により火を使用する設備の位置、
構造及び管理の基準等を定めています。
◆ダイオキシン類、PCB、水銀等の有害化学物質は個別法で規制
人の生命や健康と自然環境に重大な影響を与える有害な化学物質
については、個別法による厳しい規制が行われています。
「ダイオキシン類対策特別措置法」は、ダイオキシン類について
人が生涯にわたり継続的に摂取しても健康に影響を及ぼすおそれが
ない「耐容一日摂取量」と、大気・水質・土壌それぞれの環境基準
を定めています。特定施設又は特定施設を設置する工場・事業場は、
排出基準を超えるダイオキシン類を排出してはなりません。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別
措置法」は、国が中心となってポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB)
の適正な処理を進めるための体制などに関する規定を整備してい
ます。平成28年8月施行の改正法により、高濃度PCB廃棄物及び
高濃度PCB使用製品について、計画的処理完了期限より前に処分
することが義務づけられました。
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」は、「水俣条約」
の取り決めを国内で実施するため平成27年に制定され、特定水銀
使用製品の製造等禁止に関する一部の規定を除き施行済みです。
それ以外に、水銀鉱の掘採禁止、新用途水銀使用製品の製造等制限、
水銀使用製品の適正な回収、特定の製造工程における水銀等の使用
禁止、水銀等を使用する方法による金の採取禁止、水銀等の環境上
適正な貯蔵のための措置及び水銀含有再生資源の環境上適正な管理
のための措置などを定めています。
参考1:安全・衛生に関する主な制度(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/an
zen/index.html
参考2:毒劇法/関連法律(環境省)
http://www.chemicoco.go.jp/law_link.html?lw=19
参考3:農薬取締法について(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/
参考4:保健・化学物質対策(環境省)
https://www.env.go.jp/chemi/
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~化学物質対策(2)・さまざまな化学物質対策~
◆化学物質リスクアセスメントの重要性
「労働安全衛生法」(安衛法)は、労働災害を防止するために広範
な規制を定めており、その一つが工場やオフィスなどの事業場にお
ける化学物質対策です。安衛法と関係法令による化学物質規制の中
で重要なのが、平成28年6月に施行された改正法により導入された
化学物質に関する「リスクアセスメント」の義務です。
リスクアセスメントとは、化学物質及びその製剤が持つ危険性
や有害性を特定し、それによる労働者への危険又は健康障害の程度
を事前に把握することでリスクを低減する仕組みです。未規制だっ
た化学物質が原因で胆管がんの労災事案が発生したことを受けて
制度化されたもので、規則で定められていない化学物質のうち一定
のリスクがあるものについて、事業者に危険性又は有害性等の調査
を義務づけました。本法に基づく安全データシート(SDS)の交付
義務がある672の化学物質が対象です。
リスクアセスメントは、対象物に関して、原材料としての新規
採用・変更、製造・取扱業務の作業方法や手順の採用・変更、危険
性や有害物の変化―が起きる3つの機会をとらえて行います。事業
者はまたリスクアセスメントの結果を労働者へ周知しなくてはなり
ません。安衛法はまた、石綿(アスベスト)の製造・輸入・譲渡・
提供・使用を禁止しているほか、石綿を含む建築物の解体や改修時
の事前調査や届出、管理などについても厳しく規制しています。
◆毒劇法で毒劇物の違法な流通や漏えいを防止、
農取法は農薬の登録を義務づけ
社会で流通する化学物質のうち、急性毒性による健康被害が発生
するおそれの高いものを「毒物」又は「劇物」(毒劇物)に指定
して取り締まる法律が「毒物及び劇物取締法」(毒劇法)です。
毒劇物の違法な流通や漏えい等を防ぐため、それらを取り扱う
事業者に対して、毒物劇物営業者の登録、容器等への表示、販売・
譲渡時の手続及び運搬・廃棄時の基準の遵守、盗難・紛失・遺漏等
防止対策の徹底―などを義務づけています。
平成30年11月現在で、毒物として水銀やニコチン、ヒ素など28
項目が、劇物としてアンモニアや塩化水素、クロロホルムなど94
項目が法別表により定められています。また、「毒物及び劇物指定
令」により毒物及び劇物の追加や削除が頻繁に行われるので注意が
必要です。
一方、農薬による環境や人の健康への影響を防止するための法律
が「農薬取締法」(農取法)です。農薬の登録制度を設け、販売や
使用を規制することで安全で適正な使用を確保することを目的と
しています。農薬は農林水産大臣の登録を受けずに製造・輸入・
販売・使用することができず、また、環境大臣が定める登録保留
基準をクリアしなくてはなりません。平成30年6月に公布された
改正法により、農薬の再評価制度が導入されたほか、農薬の登録
審査が見直され農薬使用者や動植物に対する影響評価の充実が
図られました。
油などの危険物については、「消防法」が施設の構造等の基準を
定め、貯蔵や取扱いを規制しています。また、危険物を取り扱う
場合には危険物取扱者を置かなくてはなりません。消防法の規定に
基づき、市町村などが火災予防条例により火を使用する設備の位置、
構造及び管理の基準等を定めています。
◆ダイオキシン類、PCB、水銀等の有害化学物質は個別法で規制
人の生命や健康と自然環境に重大な影響を与える有害な化学物質
については、個別法による厳しい規制が行われています。
「ダイオキシン類対策特別措置法」は、ダイオキシン類について
人が生涯にわたり継続的に摂取しても健康に影響を及ぼすおそれが
ない「耐容一日摂取量」と、大気・水質・土壌それぞれの環境基準
を定めています。特定施設又は特定施設を設置する工場・事業場は、
排出基準を超えるダイオキシン類を排出してはなりません。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別
措置法」は、国が中心となってポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB)
の適正な処理を進めるための体制などに関する規定を整備してい
ます。平成28年8月施行の改正法により、高濃度PCB廃棄物及び
高濃度PCB使用製品について、計画的処理完了期限より前に処分
することが義務づけられました。
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」は、「水俣条約」
の取り決めを国内で実施するため平成27年に制定され、特定水銀
使用製品の製造等禁止に関する一部の規定を除き施行済みです。
それ以外に、水銀鉱の掘採禁止、新用途水銀使用製品の製造等制限、
水銀使用製品の適正な回収、特定の製造工程における水銀等の使用
禁止、水銀等を使用する方法による金の採取禁止、水銀等の環境上
適正な貯蔵のための措置及び水銀含有再生資源の環境上適正な管理
のための措置などを定めています。
参考1:安全・衛生に関する主な制度(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/an
zen/index.html
参考2:毒劇法/関連法律(環境省)
http://www.chemicoco.go.jp/law_link.html?lw=19
参考3:農薬取締法について(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/
参考4:保健・化学物質対策(環境省)
https://www.env.go.jp/chemi/
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