○○○パデセアメールマガジンVol.161○○○「温暖化対策(1)」
2019/02/05 (Tue) 12:00
○○○パデセアメールマガジンVol.161○○○
環境法ガイダンス・第7回
~温暖化対策(1):省エネ法と温対法による省エネ・温暖化規制とは~
------------------------------------------------------------
本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
------------------------------------------------------------
○3月開催の第6回環境法令検定 申し込み受付中!
https://www.ecohourei.jp/
○eco検定公式テキスト改定第7版 発売!
https://www.kentei.org/eco/textinfo.html
○新刊紹介
パデセア代表黒柳要次共著
【企業の環境部門担当者のための
SDGsをめぐる潮流がサクッとわかる本】発売!
パリ協定、SDGs、ESG投資…今知りたい事項を丁寧に解説!
http://pub.nikkan.co.jp/books/detail/00003366
------------------------------------------------------------
特集:環境法ガイダンス・第7回
~温暖化対策(1):省エネ法と温対法による省エネ・温暖化規制とは~
◆特定事業者に管理者選任や報告等を義務づけ、
法改正で連携による省エネ評価が可能に
企業にとって公害や廃棄物、化学物質などへの対策とともに重要
なのが、省エネへの取り組みと、地球温暖化の原因物質であるCO2
など温室効果ガスの排出抑制です。今回はこれらを対象とする、
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)と
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物
省エネ法)、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)等
を解説し、次回は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に
関する法律」(フロン排出抑制法)と「特定物質等の規制等による
オゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)、そして昨年
成立した「気候変動適応法」を解説します。
省エネ法は石油危機を機に昭和54年に制定され、工場・事業場を
保有する企業による省エネの促進を主な目的としています。年間に
原油換算で1,500kl以上のエネルギー(燃料・熱・電気)を使用する
事業者を「特定事業者」や「特定連鎖化事業者」に指定し、エネル
ギー管理者の選任・届出、省エネ中長期計画提出、エネルギー使用
状況の定期報告、電気需要の平準化などを義務づけています。
省エネの取り組みは、国が告示で定める判断基準に基づき実施し
ます。
特定事業者等の工場・事業場のうち前年度のエネルギー使用量
が単独で1,500kl以上のものは、事業場ごとにエネルギー管理士や
エネルギー管理講習修了者を選任しなくてはなりません。また、
このうち製造業等5業種に該当し単体で3,000kl以上になる場合に
は、エネルギー管理者の選任が義務づけられます。選任や必要な
届出・報告を行わない者、虚偽の届出や報告を行った者等には罰則
があり、一部は両罰規定です。
平成30年6月に公布され、12月に施行された法改正により、複数
の企業が連携して行った省エネ量を企業間で分配して報告できる、
連携省エネルギー計画の認定制度が導入されました。また、認定
管理統括事業者の認定制度も創設され、企業間連携による省エネ
を評価するための仕組みが整いました。
◆運輸やエネルギー消費機器も規制、
建築関係は建築物省エネ法がカバー
運輸部門に関しては、トラック・バス200台以上、鉄道300両
以上、タクシー350台以上、船舶2万総t、航空9,000tの輸送事業
者を「特定輸送事業者」に指定し、省エネ計画の作成やエネル
ギー使用状況の定期報告などを義務づけています。また、荷主の
うち年度間の貨物輸送量が合計で3,000万t・km以上の者を「特定
荷主」に指定し、同じく計画作成や定期報告を義務づけています。
平成30年6月の法改正により、荷主の定義を見直すとともに荷受け
側を「準荷主」と位置付け、貨物輸送に関する省エネへの協力を
求める努力義務が定められました。所有権のないネット小売事業者
も法の適用対象にすることが目的です。新たに荷主となった事業者
の届け出等は2020年4月から開始されます。
省エネ法はまた、テレビや自動車、コピー機などに関する規制
も行っており、その柱となるのが「トップランナー制度」です。
商品化されているエネルギー消費機器のうち省エネ性能が最も
優れた機器の性能以上に高めることを製造や輸入業者に求める
「トップランナー基準」を設定し、その達成を努力義務として
定めています。トップランナー基準は平成25年の法改正により
建築材料の一部にも拡大されました。
建築物に関する省エネ規制は、平成27年7月公布の建築物省エネ
法に移行しました。建築物省エネ法は、住宅部分を除く非住宅部
分の床面積が2,000m2以上の建築物を「特定建築物」とし、新築時
等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務と適合性判定義務
を課し、これを建築確認で担保する仕組みになっています。また、
中規模以上の建築物に対する届出義務、省エネ向上計画を認定する
容積率特例、エネルギー消費性能の表示などに関する規定を整備
しています。
◆温対法は特定排出者に温室効果ガスの算定・報告を義務づけ
企業の省エネ促進を主な目的とする省エネ法とともに、事業者
の温暖化対策を促すための法律が平成10年に公布された温対法です。
京都議定書発効を受けて平成17年に大改正され、温室効果ガスの
算定・報告・公表制度が創設されました。温室効果ガスを大量に
排出する事業者は「特定排出者」として、前年度の排出量を算定
して報告する義務があります。エネルギー起源CO2については省
エネ法上の特定事業者等・特定荷主・特定輸送事業者が、それ
以外の温室効果ガスについては種類ごとに全事業所の排出量が
合計年3,000t以上(CO2換算)で、常時使用する従業員21人以上
の事業者が報告対象となります。環境・経産大臣は事業者が報告
した排出量情報を集計して公表します。
温対法はその後も改正され、平成18年に京都メカニズムに関する
規定の整備、平成20年に事業者の排出抑制等に関する指針の策定
等、平成25年に地球温暖化対策計画の策定や温室効果ガスへの
3ふっ化窒素の追加等、平成28年に地球温暖化対策計画に定める
事項の追加と地方公共団体実行計画の共同策定に関する規定の
整備等が行われました。
参考1:平成30年省エネ法改正について
―省エネルギー政策について(資源エネルギー庁)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/h30law/
参考2:建築物省エネ法のページ(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
参考3: 地球温暖化対策推進法と地球温暖化対策計画(環境省)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/domestic.html
------------------------------------------------------------
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
環境法ガイダンス・第7回
~温暖化対策(1):省エネ法と温対法による省エネ・温暖化規制とは~
------------------------------------------------------------
本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
------------------------------------------------------------
○3月開催の第6回環境法令検定 申し込み受付中!
https://www.ecohourei.jp/
○eco検定公式テキスト改定第7版 発売!
https://www.kentei.org/eco/textinfo.html
○新刊紹介
パデセア代表黒柳要次共著
【企業の環境部門担当者のための
SDGsをめぐる潮流がサクッとわかる本】発売!
パリ協定、SDGs、ESG投資…今知りたい事項を丁寧に解説!
http://pub.nikkan.co.jp/books/detail/00003366
------------------------------------------------------------
特集:環境法ガイダンス・第7回
~温暖化対策(1):省エネ法と温対法による省エネ・温暖化規制とは~
◆特定事業者に管理者選任や報告等を義務づけ、
法改正で連携による省エネ評価が可能に
企業にとって公害や廃棄物、化学物質などへの対策とともに重要
なのが、省エネへの取り組みと、地球温暖化の原因物質であるCO2
など温室効果ガスの排出抑制です。今回はこれらを対象とする、
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)と
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物
省エネ法)、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)等
を解説し、次回は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に
関する法律」(フロン排出抑制法)と「特定物質等の規制等による
オゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)、そして昨年
成立した「気候変動適応法」を解説します。
省エネ法は石油危機を機に昭和54年に制定され、工場・事業場を
保有する企業による省エネの促進を主な目的としています。年間に
原油換算で1,500kl以上のエネルギー(燃料・熱・電気)を使用する
事業者を「特定事業者」や「特定連鎖化事業者」に指定し、エネル
ギー管理者の選任・届出、省エネ中長期計画提出、エネルギー使用
状況の定期報告、電気需要の平準化などを義務づけています。
省エネの取り組みは、国が告示で定める判断基準に基づき実施し
ます。
特定事業者等の工場・事業場のうち前年度のエネルギー使用量
が単独で1,500kl以上のものは、事業場ごとにエネルギー管理士や
エネルギー管理講習修了者を選任しなくてはなりません。また、
このうち製造業等5業種に該当し単体で3,000kl以上になる場合に
は、エネルギー管理者の選任が義務づけられます。選任や必要な
届出・報告を行わない者、虚偽の届出や報告を行った者等には罰則
があり、一部は両罰規定です。
平成30年6月に公布され、12月に施行された法改正により、複数
の企業が連携して行った省エネ量を企業間で分配して報告できる、
連携省エネルギー計画の認定制度が導入されました。また、認定
管理統括事業者の認定制度も創設され、企業間連携による省エネ
を評価するための仕組みが整いました。
◆運輸やエネルギー消費機器も規制、
建築関係は建築物省エネ法がカバー
運輸部門に関しては、トラック・バス200台以上、鉄道300両
以上、タクシー350台以上、船舶2万総t、航空9,000tの輸送事業
者を「特定輸送事業者」に指定し、省エネ計画の作成やエネル
ギー使用状況の定期報告などを義務づけています。また、荷主の
うち年度間の貨物輸送量が合計で3,000万t・km以上の者を「特定
荷主」に指定し、同じく計画作成や定期報告を義務づけています。
平成30年6月の法改正により、荷主の定義を見直すとともに荷受け
側を「準荷主」と位置付け、貨物輸送に関する省エネへの協力を
求める努力義務が定められました。所有権のないネット小売事業者
も法の適用対象にすることが目的です。新たに荷主となった事業者
の届け出等は2020年4月から開始されます。
省エネ法はまた、テレビや自動車、コピー機などに関する規制
も行っており、その柱となるのが「トップランナー制度」です。
商品化されているエネルギー消費機器のうち省エネ性能が最も
優れた機器の性能以上に高めることを製造や輸入業者に求める
「トップランナー基準」を設定し、その達成を努力義務として
定めています。トップランナー基準は平成25年の法改正により
建築材料の一部にも拡大されました。
建築物に関する省エネ規制は、平成27年7月公布の建築物省エネ
法に移行しました。建築物省エネ法は、住宅部分を除く非住宅部
分の床面積が2,000m2以上の建築物を「特定建築物」とし、新築時
等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務と適合性判定義務
を課し、これを建築確認で担保する仕組みになっています。また、
中規模以上の建築物に対する届出義務、省エネ向上計画を認定する
容積率特例、エネルギー消費性能の表示などに関する規定を整備
しています。
◆温対法は特定排出者に温室効果ガスの算定・報告を義務づけ
企業の省エネ促進を主な目的とする省エネ法とともに、事業者
の温暖化対策を促すための法律が平成10年に公布された温対法です。
京都議定書発効を受けて平成17年に大改正され、温室効果ガスの
算定・報告・公表制度が創設されました。温室効果ガスを大量に
排出する事業者は「特定排出者」として、前年度の排出量を算定
して報告する義務があります。エネルギー起源CO2については省
エネ法上の特定事業者等・特定荷主・特定輸送事業者が、それ
以外の温室効果ガスについては種類ごとに全事業所の排出量が
合計年3,000t以上(CO2換算)で、常時使用する従業員21人以上
の事業者が報告対象となります。環境・経産大臣は事業者が報告
した排出量情報を集計して公表します。
温対法はその後も改正され、平成18年に京都メカニズムに関する
規定の整備、平成20年に事業者の排出抑制等に関する指針の策定
等、平成25年に地球温暖化対策計画の策定や温室効果ガスへの
3ふっ化窒素の追加等、平成28年に地球温暖化対策計画に定める
事項の追加と地方公共団体実行計画の共同策定に関する規定の
整備等が行われました。
参考1:平成30年省エネ法改正について
―省エネルギー政策について(資源エネルギー庁)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/h30law/
参考2:建築物省エネ法のページ(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
参考3: 地球温暖化対策推進法と地球温暖化対策計画(環境省)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/domestic.html
------------------------------------------------------------
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp