○○○パデセアメールマガジンVol.165○○○「土壌汚染対策」
2019/06/10 (Mon) 12:00
○○○パデセアメールマガジンVol.165○○○
環境法ガイダンス・第10回
「土壌汚染対策:土壌汚染対策法による汚染土壌調査の実施と管理義務」
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https://gihyo.jp/book/2019/978-4-297-10571-6
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特集:環境法ガイダンス・第10回
「土壌汚染対策:土壌汚染対策法による汚染土壌調査の実施と管理義務」
◆土壌汚染対策法の概要と特定有害物質の種類
「土壌汚染対策法」(土対法)は、土壌汚染の状況を把握し、
それによる人の健康被害を防止するための措置を定めることで、
土壌汚染対策の実施を図ることを目的としており、平成15年2月に
施行されました。土地の所有者等に対して一定の機会に土壌汚染
調査を義務づけ、調査の結果、汚染が確認された土地を「要措置
区域」等に指定し、必要な管理を義務づけるとともに、汚染土壌の
搬出等に厳しい規制を課しています。
規制対象となる「特定有害物質」は、土壌に含まれることで人の
健康に関する被害を生ずるおそれのある物質のことで、施行令に
より、カドミウム、六価クロム、鉛、ヒ素、トリクロロエチレン
など26物質が定められています。平成30年9月の施行令改正により、
特定有害物質に「トランス-1,2-ジクロロエチレン」が追加され、
従来の「シス-1,2-ジクロロエチレン」と合わせた「1,2-ジクロロ
エチレン」として指定されました。
◆土壌汚染状況調査の実施と汚染除去等の措置
土対法は土地の所有者等に対して、一定の機会に該当する場合に
土壌汚染状況調査の実施を義務づけています。一定の機会とは、
(1)有害物質使用特定施設の使用の廃止時
(2)3,000m2以上などの土地の形質変更の届出の際に土壌汚染のおそれ
があると都道府県知事が認めるとき
(3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が
認めるとき
―の3つの場面です。ただし、工場として継続して操業を続ける場合
などには(1)の調査が猶予されます。
土壌汚染状況調査を行った結果、基準に該当しない場合には、
都道府県知事が「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」と
して指定し、公示します。要措置区域は、汚染の摂取経路があり、
健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な
区域のことで、汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示します。
要措置区域では土地の形質変更は原則として禁止されます。また、
形質変更時要届出区域は、汚染の摂取経路がなく健康被害が生ずる
おそれがないため、汚染除去等の措置が不要な区域のことで、摂取
経路の遮断が行われた区域を含みます。形質変更時要届出区域では
土地の形質変更時に都道府県知事への計画の届出が必要です。いずれ
の地域でも、汚染の除去が行われた場合には指定が解除されます。
環境省の「平成29年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染
調査・対策事例等に関する調査結果」によると、土対法に基づく
839件の土壌汚染状況調査結果が報告され、調査の結果、土壌の
汚染状態が指定基準を超え、要措置区域に指定された件数は84件
ありました。また、形質変更時要届出区域に指定された件数は470件
でした。
◆要措置区域等からの土壌搬出を厳しく規制、ガイドラインも整備
要措置区域や形質変更時要届出区域から土壌を外部へ搬出する
場合には、着手日の14日前までに届出る必要があります。また、
計画の変更命令、運搬基準に違反した場合の措置命令並びに汚染
土壌に関する管理票の交付及び保存義務などの厳しい規制があり
ます。土壌の搬出は、許可を持つ汚染土壌処理業者に委託して
行わなくてはなりません。また、汚染土壌に関する管理票の交付
及び保存の義務もあります。
最近の改正動向を見ると、平成29年5月の法改正により、
(1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
(2)汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等
(3)リスクに応じた規制の合理化
―の措置が講じられ、特に(1)の措置が注目されています。前述した
ように、有害物質使用特定施設の使用の廃止時でも、工場として
継続して操業を続ける場合には調査が猶予されます。しかし、(1)の
改正により、調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合でも、
900m2以上の土地の形質を変更する場合などは、あらかじめ届出を
させ、調査を行うこととなりました。さらに、有害物質使用特定施設
を設置中であっても、900m2以上の土地の形質変更をする場合なども、
届出が義務付けられました。改正法は、平成31年4月までにすべて
施行されています。
土対法以外の土壌汚染に関する法制度としては、「環境基本法」
に基づく土壌の汚染に係る環境基準(告示)があり、人の健康を
保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準と、
その達成期間等が定められています。
一方、農用地における土壌汚染を防止するために、「農用地の
土壌の汚染防止等に関する法律」(農用地土壌汚染防止法)があり、
特定有害物質としてカドミウム、銅及びヒ素が指定されています。
参考(1):土壌関係(環境省)
http://www.env.go.jp/water/dojo.html
参考(2):農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく対策(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_cd/2_taisaku/02_law.html
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「土壌汚染対策:土壌汚染対策法による汚染土壌調査の実施と管理義務」
◆土壌汚染対策法の概要と特定有害物質の種類
「土壌汚染対策法」(土対法)は、土壌汚染の状況を把握し、
それによる人の健康被害を防止するための措置を定めることで、
土壌汚染対策の実施を図ることを目的としており、平成15年2月に
施行されました。土地の所有者等に対して一定の機会に土壌汚染
調査を義務づけ、調査の結果、汚染が確認された土地を「要措置
区域」等に指定し、必要な管理を義務づけるとともに、汚染土壌の
搬出等に厳しい規制を課しています。
規制対象となる「特定有害物質」は、土壌に含まれることで人の
健康に関する被害を生ずるおそれのある物質のことで、施行令に
より、カドミウム、六価クロム、鉛、ヒ素、トリクロロエチレン
など26物質が定められています。平成30年9月の施行令改正により、
特定有害物質に「トランス-1,2-ジクロロエチレン」が追加され、
従来の「シス-1,2-ジクロロエチレン」と合わせた「1,2-ジクロロ
エチレン」として指定されました。
◆土壌汚染状況調査の実施と汚染除去等の措置
土対法は土地の所有者等に対して、一定の機会に該当する場合に
土壌汚染状況調査の実施を義務づけています。一定の機会とは、
(1)有害物質使用特定施設の使用の廃止時
(2)3,000m2以上などの土地の形質変更の届出の際に土壌汚染のおそれ
があると都道府県知事が認めるとき
(3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が
認めるとき
―の3つの場面です。ただし、工場として継続して操業を続ける場合
などには(1)の調査が猶予されます。
土壌汚染状況調査を行った結果、基準に該当しない場合には、
都道府県知事が「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」と
して指定し、公示します。要措置区域は、汚染の摂取経路があり、
健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な
区域のことで、汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示します。
要措置区域では土地の形質変更は原則として禁止されます。また、
形質変更時要届出区域は、汚染の摂取経路がなく健康被害が生ずる
おそれがないため、汚染除去等の措置が不要な区域のことで、摂取
経路の遮断が行われた区域を含みます。形質変更時要届出区域では
土地の形質変更時に都道府県知事への計画の届出が必要です。いずれ
の地域でも、汚染の除去が行われた場合には指定が解除されます。
環境省の「平成29年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染
調査・対策事例等に関する調査結果」によると、土対法に基づく
839件の土壌汚染状況調査結果が報告され、調査の結果、土壌の
汚染状態が指定基準を超え、要措置区域に指定された件数は84件
ありました。また、形質変更時要届出区域に指定された件数は470件
でした。
◆要措置区域等からの土壌搬出を厳しく規制、ガイドラインも整備
要措置区域や形質変更時要届出区域から土壌を外部へ搬出する
場合には、着手日の14日前までに届出る必要があります。また、
計画の変更命令、運搬基準に違反した場合の措置命令並びに汚染
土壌に関する管理票の交付及び保存義務などの厳しい規制があり
ます。土壌の搬出は、許可を持つ汚染土壌処理業者に委託して
行わなくてはなりません。また、汚染土壌に関する管理票の交付
及び保存の義務もあります。
最近の改正動向を見ると、平成29年5月の法改正により、
(1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
(2)汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等
(3)リスクに応じた規制の合理化
―の措置が講じられ、特に(1)の措置が注目されています。前述した
ように、有害物質使用特定施設の使用の廃止時でも、工場として
継続して操業を続ける場合には調査が猶予されます。しかし、(1)の
改正により、調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合でも、
900m2以上の土地の形質を変更する場合などは、あらかじめ届出を
させ、調査を行うこととなりました。さらに、有害物質使用特定施設
を設置中であっても、900m2以上の土地の形質変更をする場合なども、
届出が義務付けられました。改正法は、平成31年4月までにすべて
施行されています。
土対法以外の土壌汚染に関する法制度としては、「環境基本法」
に基づく土壌の汚染に係る環境基準(告示)があり、人の健康を
保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準と、
その達成期間等が定められています。
一方、農用地における土壌汚染を防止するために、「農用地の
土壌の汚染防止等に関する法律」(農用地土壌汚染防止法)があり、
特定有害物質としてカドミウム、銅及びヒ素が指定されています。
参考(1):土壌関係(環境省)
http://www.env.go.jp/water/dojo.html
参考(2):農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく対策(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_cd/2_taisaku/02_law.html
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