○○○パデセアメールマガジンVol.169○○○「主なリサイクル法・1」
2019/10/07 (Mon) 12:00
○○○パデセアメールマガジンVol.169○○○
環境法ガイダンス・第12回
~主なリサイクル法による規制をみる・その1~
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本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
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https://gihyo.jp/book/2019/978-4-297-10571-6
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特集:環境法ガイダンス・第12回
~主なリサイクル法による規制をみる・その1~
循環型社会形成推進基本法・資源有効利用促進法
容器包装リサイクル法・建設リサイクル法・食品リサイクル法
◆循環型社会形成推進基本法を頂点とした3R対策
3Rとは、
(1)廃棄物の発生を抑制するリデュース(Reduce)
(2)使用済みになったものを再使用するリユース(Reuse)
(3)廃棄物等を再生資源として再生利用するリサイクル(Recycle)
―の3単語の頭文字を表します。わが国における3R対策の基本的な
枠組みを定めているのが、平成12年に公布された「循環型社会形成
推進基本法」です。同法は処理の優先順位を、(1)発生抑制、
(2)再使用、(3)再生利用、(4)熱回収、(5)適正処分―と定めている
ほか、政府による循環型社会形成推進基本計画の策定や、国・地方
自治体、・事業者・国民の各主体の責務と役割分担を定めています。
同法を頂点として各種リサイクル法が整備され、個別物品の特性
に応じた規制が行われています。
◆他業種に3Rを求める資源有効利用促進法、
容リ法は事業者にリサイクル等を義務づけ
「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)
は、事業者による製品の回収・リサイクルの実施に加えて、製品
の省資源化・長寿命化等によるリデュース、回収した製品からの
部品等のリユースの実施等について定めています。自動車・紙
パルプなどリデュースとリサイクルを行う業種を「特定省資源業種」
に、家電やパソコンなど再生資源又は再生部品の利用を行う業種を
「特定再利用業種」に指定し、10業種・69品目を対象業種・製品と
して、3Rの取り組みを求めています。主務大臣による勧告・命令
のほか、命令違反に対する罰則もあります。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」
(容器包装リサイクル法)は、製造・輸入・販売において特定の
容器包装を製造・利用する事業者を「特定事業者」に指定し、
ペットボトル、紙製容器包装、ガラス製容器などの容器包装別に、
リサイクルの実施と帳簿への記帳などを義務づけています。特定
事業者が容器包装リサイクルの義務を果たす方法には、(1)自主
回収、(2)指定法人への委託、(3)認定を受けて実施する再商品化
―の3つがあり、指定法人への委託による方法が一般的です。
また、市町村には家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集
して事業者に引き渡すことが、消費者には分別排出に努めること
が期待されています。
◆建設リサイクル法は解体業者の、
食品リサイクル法は再生利用事業者の登録制度を整備
建設工事に伴って廃棄される建設廃棄物は廃棄物の中でも大きな
割合を占め、最終処分場のひっ迫を引き起こし、不法投棄の要因
でもあります。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
(建設リサイクル法)は、特定の建設資材の分別解体やリサイクル
を促進するとともに、解体工事業者の登録制度を整備しています。
同法は、特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリー
ト、木材)を用いた建築物等に関する解体工事やその施工に特定
建設資材を使用する新築工事等のうち、床面積80平方m以上(建築物
解体工事の場合)等の「対象建設工事」について、受注者等に分別
解体や再資源化等の実施を義務づけています。また、解体工事業者
の都道府県知事による登録制度や、技術管理者による解体工事の
監督等に関する規定もあります。
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサ
イクル法)は、製造・流通・外食等に携わる「食品関連事業者」
による、食品循環資源の再生利用等を促進する措置を定めています。
食品関連事業者は、主務大臣が定める判断基準等に従って食品リサ
イクル等に取り組みます。判断基準となるべき事項には、
(1)再生利用等の実施の原則
(2)食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標
(3)発生抑制の方法
(4)特定肥飼料等の製造基準等
―があります。前年度の食品廃棄物等発生量が100トン以上の
「多量発生事業者」は、食品廃棄物等の発生量や再生利用等の
取組状況を毎年度主務大臣へ報告する義務を負います。また、
再生利用を促進するため、食品循環資源の肥飼料化等を行う
「登録再生利用事業者」の制度があり、登録されると廃棄物
処理法の特例が適用されます。
令和元年7月に、関係する政省令・告示と「食品リサイクル法に
基づく基本方針」が改正され、食品ロスの削減等に向けた規定が
盛り込まれました。
参考:循環型社会・3R関連(環境省)
http://www.env.go.jp/recycle/circul/index.html
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東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
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~主なリサイクル法による規制をみる・その1~
循環型社会形成推進基本法・資源有効利用促進法
容器包装リサイクル法・建設リサイクル法・食品リサイクル法
◆循環型社会形成推進基本法を頂点とした3R対策
3Rとは、
(1)廃棄物の発生を抑制するリデュース(Reduce)
(2)使用済みになったものを再使用するリユース(Reuse)
(3)廃棄物等を再生資源として再生利用するリサイクル(Recycle)
―の3単語の頭文字を表します。わが国における3R対策の基本的な
枠組みを定めているのが、平成12年に公布された「循環型社会形成
推進基本法」です。同法は処理の優先順位を、(1)発生抑制、
(2)再使用、(3)再生利用、(4)熱回収、(5)適正処分―と定めている
ほか、政府による循環型社会形成推進基本計画の策定や、国・地方
自治体、・事業者・国民の各主体の責務と役割分担を定めています。
同法を頂点として各種リサイクル法が整備され、個別物品の特性
に応じた規制が行われています。
◆他業種に3Rを求める資源有効利用促進法、
容リ法は事業者にリサイクル等を義務づけ
「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)
は、事業者による製品の回収・リサイクルの実施に加えて、製品
の省資源化・長寿命化等によるリデュース、回収した製品からの
部品等のリユースの実施等について定めています。自動車・紙
パルプなどリデュースとリサイクルを行う業種を「特定省資源業種」
に、家電やパソコンなど再生資源又は再生部品の利用を行う業種を
「特定再利用業種」に指定し、10業種・69品目を対象業種・製品と
して、3Rの取り組みを求めています。主務大臣による勧告・命令
のほか、命令違反に対する罰則もあります。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」
(容器包装リサイクル法)は、製造・輸入・販売において特定の
容器包装を製造・利用する事業者を「特定事業者」に指定し、
ペットボトル、紙製容器包装、ガラス製容器などの容器包装別に、
リサイクルの実施と帳簿への記帳などを義務づけています。特定
事業者が容器包装リサイクルの義務を果たす方法には、(1)自主
回収、(2)指定法人への委託、(3)認定を受けて実施する再商品化
―の3つがあり、指定法人への委託による方法が一般的です。
また、市町村には家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集
して事業者に引き渡すことが、消費者には分別排出に努めること
が期待されています。
◆建設リサイクル法は解体業者の、
食品リサイクル法は再生利用事業者の登録制度を整備
建設工事に伴って廃棄される建設廃棄物は廃棄物の中でも大きな
割合を占め、最終処分場のひっ迫を引き起こし、不法投棄の要因
でもあります。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
(建設リサイクル法)は、特定の建設資材の分別解体やリサイクル
を促進するとともに、解体工事業者の登録制度を整備しています。
同法は、特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリー
ト、木材)を用いた建築物等に関する解体工事やその施工に特定
建設資材を使用する新築工事等のうち、床面積80平方m以上(建築物
解体工事の場合)等の「対象建設工事」について、受注者等に分別
解体や再資源化等の実施を義務づけています。また、解体工事業者
の都道府県知事による登録制度や、技術管理者による解体工事の
監督等に関する規定もあります。
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサ
イクル法)は、製造・流通・外食等に携わる「食品関連事業者」
による、食品循環資源の再生利用等を促進する措置を定めています。
食品関連事業者は、主務大臣が定める判断基準等に従って食品リサ
イクル等に取り組みます。判断基準となるべき事項には、
(1)再生利用等の実施の原則
(2)食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標
(3)発生抑制の方法
(4)特定肥飼料等の製造基準等
―があります。前年度の食品廃棄物等発生量が100トン以上の
「多量発生事業者」は、食品廃棄物等の発生量や再生利用等の
取組状況を毎年度主務大臣へ報告する義務を負います。また、
再生利用を促進するため、食品循環資源の肥飼料化等を行う
「登録再生利用事業者」の制度があり、登録されると廃棄物
処理法の特例が適用されます。
令和元年7月に、関係する政省令・告示と「食品リサイクル法に
基づく基本方針」が改正され、食品ロスの削減等に向けた規定が
盛り込まれました。
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