◇◇◇パデセアメールマガジンVol.171◇◇◇「主なリサイクル法・その2」
2019/12/05 (Thu) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.171◇◇◇
環境法ガイダンス・第12回「主なリサイクル法による規制をみる・その2」
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https://gihyo.jp/book/2019/978-4-297-10571-6
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特集:環境法ガイダンス・第12回
~主なリサイクル法による規制をみる・その2~
◆自動車リサイクル法によりシュレッダーダストを削減し、不法投棄を防止
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル
法)は、使用済み自動車のリサイクルと適正処理を目的として平成
14年に制定され、平成17年に全面施行されました。使用済み自動車
から生じるシュレッダーダストを削減し、不法投棄などの不適正
処理を防止するため、自動車の製造・流通・解体等に関わる事業者
と所有者それぞれの役割を定めています。自動車メーカーと輸入
業者は、使用済み自動車から発生したフロン類・エアバッグ類・
シュレッダーダストを引き取り、リサイクルや破壊を行います。
また、解体業者や破砕業者に委託して解体自動車の再資源化を行い
ます。
都道府県知事等に登録した自動車販売及び整備業者等は、所有
者から使用済み自動車を引き取り、フロン類回収業者や解体業者
へ引き渡します。フロン類回収業は知事等の登録制で、回収した
フロン類を自ら再利用する場合を除いて自動車メーカー等へ引き
渡します。解体業者と破砕業者は知事等の許可制で、使用済み
自動車のリサイクルを適正に実施し、エアバッグ類とシュレッダー
ダストを自動車メーカー等へ引き渡します。自動車所有者は
リサイクル料金を負担するほか、使用済み自動車を引取業者へ
引き渡します。これらの引き取りと引き渡しは、電子マニフェスト
により報告・管理されています。
平成28年6月の規則改正により、破砕業者が解体業者からの解体
自動車の引き取りを拒める正当な理由として、発炎筒が残置されて
いることが追加されました。
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◆家電リサイクル法はメーカー等にリサイクル義務づけ、
小型家電リサイクル法は再資源化事業計画認定制度あり
「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)は、家庭
から排出される廃家電の3Rを進めるため、平成10年に定められ、
平成13年に本格施行されました。
(1)エアコン、(2)テレビ、(3)冷蔵庫・冷凍庫、(4)洗濯機・乾燥機
―の家電4品目を廃棄する消費者は、収集運搬料金とリサイクル
料金を支払います。小売業者は引き取りとメーカー等への引き渡し
を、メーカー及び輸入業者はリサイクルを実施します。メーカー等
は引き取った廃家電製品をリサイクルする際に、政令が定める
「再商品化等を実施すべき量に関する基準」(リサイクル率)を
達成するとともに、フロン類使用製品からフロンを回収する義務
を負っています。廃家電機器の引き取りと引き渡しは、使用済み
自動車と同様に電子マニフェストにより管理されています。
一方、携帯電話やゲーム機などの使用済小型電子機器等には
アルミ・貴金属・レアメタルなどの希少な金属などが含まれて
いますが、その多くが廃棄されていました。それらを適正に回収
してリサイクルするため、「使用済小型電子機器等の再資源化の
促進に関する法律」(小型家電リサイクル法)が平成24年に制定
され、平成25年に施行されました。対象は前記の機器に加えて、
電話機・ファクシミリ・プリンター・ミシン・マッサージ機など
政令が指定する28品目です。消費者は使用済小型電子機器等を
分別して排出し、認定事業者へ引き渡すよう努めます。メーカー
は、設計・部品・原材料を工夫して再資源化費用を低減すると
ともに、再資源化により得られた物を利用するよう努めます。
小売業者は、消費者の適正な排出を確保するために協力するよう
努めます。
本法は、再資源化事業計画の認定制度を定めています。再資源
化事業を行おうとする者は、再資源化事業の実施に関する計画を
作成し、主務大臣の認定を受けることにより、市町村長等の廃棄
物処理業の許可が不要となります。なお、リユース店で販売され
ている小型電子機器などについては使用が終了していないため、
環境省は平成25年に本法の対象にならないとする通知を発出して
います。
参考:廃棄物・リサイクル対策(環境省)
http://www.env.go.jp/recycle/recycling/index.html
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ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
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特集:環境法ガイダンス・第12回
~主なリサイクル法による規制をみる・その2~
◆自動車リサイクル法によりシュレッダーダストを削減し、不法投棄を防止
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル
法)は、使用済み自動車のリサイクルと適正処理を目的として平成
14年に制定され、平成17年に全面施行されました。使用済み自動車
から生じるシュレッダーダストを削減し、不法投棄などの不適正
処理を防止するため、自動車の製造・流通・解体等に関わる事業者
と所有者それぞれの役割を定めています。自動車メーカーと輸入
業者は、使用済み自動車から発生したフロン類・エアバッグ類・
シュレッダーダストを引き取り、リサイクルや破壊を行います。
また、解体業者や破砕業者に委託して解体自動車の再資源化を行い
ます。
都道府県知事等に登録した自動車販売及び整備業者等は、所有
者から使用済み自動車を引き取り、フロン類回収業者や解体業者
へ引き渡します。フロン類回収業は知事等の登録制で、回収した
フロン類を自ら再利用する場合を除いて自動車メーカー等へ引き
渡します。解体業者と破砕業者は知事等の許可制で、使用済み
自動車のリサイクルを適正に実施し、エアバッグ類とシュレッダー
ダストを自動車メーカー等へ引き渡します。自動車所有者は
リサイクル料金を負担するほか、使用済み自動車を引取業者へ
引き渡します。これらの引き取りと引き渡しは、電子マニフェスト
により報告・管理されています。
平成28年6月の規則改正により、破砕業者が解体業者からの解体
自動車の引き取りを拒める正当な理由として、発炎筒が残置されて
いることが追加されました。
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◆家電リサイクル法はメーカー等にリサイクル義務づけ、
小型家電リサイクル法は再資源化事業計画認定制度あり
「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)は、家庭
から排出される廃家電の3Rを進めるため、平成10年に定められ、
平成13年に本格施行されました。
(1)エアコン、(2)テレビ、(3)冷蔵庫・冷凍庫、(4)洗濯機・乾燥機
―の家電4品目を廃棄する消費者は、収集運搬料金とリサイクル
料金を支払います。小売業者は引き取りとメーカー等への引き渡し
を、メーカー及び輸入業者はリサイクルを実施します。メーカー等
は引き取った廃家電製品をリサイクルする際に、政令が定める
「再商品化等を実施すべき量に関する基準」(リサイクル率)を
達成するとともに、フロン類使用製品からフロンを回収する義務
を負っています。廃家電機器の引き取りと引き渡しは、使用済み
自動車と同様に電子マニフェストにより管理されています。
一方、携帯電話やゲーム機などの使用済小型電子機器等には
アルミ・貴金属・レアメタルなどの希少な金属などが含まれて
いますが、その多くが廃棄されていました。それらを適正に回収
してリサイクルするため、「使用済小型電子機器等の再資源化の
促進に関する法律」(小型家電リサイクル法)が平成24年に制定
され、平成25年に施行されました。対象は前記の機器に加えて、
電話機・ファクシミリ・プリンター・ミシン・マッサージ機など
政令が指定する28品目です。消費者は使用済小型電子機器等を
分別して排出し、認定事業者へ引き渡すよう努めます。メーカー
は、設計・部品・原材料を工夫して再資源化費用を低減すると
ともに、再資源化により得られた物を利用するよう努めます。
小売業者は、消費者の適正な排出を確保するために協力するよう
努めます。
本法は、再資源化事業計画の認定制度を定めています。再資源
化事業を行おうとする者は、再資源化事業の実施に関する計画を
作成し、主務大臣の認定を受けることにより、市町村長等の廃棄
物処理業の許可が不要となります。なお、リユース店で販売され
ている小型電子機器などについては使用が終了していないため、
環境省は平成25年に本法の対象にならないとする通知を発出して
います。
参考:廃棄物・リサイクル対策(環境省)
http://www.env.go.jp/recycle/recycling/index.html
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