◇◇◇パデセアメールマガジンVol.175◇◇◇「大防法、種の保存法など改正」
2020/04/06 (Mon) 13:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.175◇◇◇
環境法ダイジェスト 第2回(2020年1月~3月分)
~大防法改正し石綿規制強化へ、種の保存法施行令等を改正~
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特集:環境法ダイジェスト 第2回(2020年1月~3月分)
「大防法改正し石綿規制強化へ、種の保存法施行令等を改正」
◆「大気汚染防止法」改正(国会提出)
全ての石綿含有建材を規制対象にするほか元請業者の義務が追加
令和2年3月10日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」
が閣議決定され、開催中の第201回通常国会に提出されました。
石綿(アスベスト)については、規制対象ではない石綿含有建材
(いわゆるレベル3建材)についても、除去方法次第で石綿が
飛散すると明らかになったほか、解体工事前の事前調査における
見落としや、除去作業時に石綿含有建材の取り残しがあること等
により、工事に伴い石綿が飛散する事例が発生しました。この
ため、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材を規制対象と
します。また、事前調査の信頼性を確保するため、一定規模以上
等の建築物等の解体工事について、石綿含有建材の有無にかかわ
らず元請業者に調査結果を都道府県等に報告することを義務づけ
ます。元請業者には、石綿含有建材の除去等作業結果の発注者へ
の報告や作業に関する記録の作成・保存も義務づけます。さらに、
隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接
罰の創設や、都道府県等による立入検査対象の拡大等の措置を
講じます。
参考:大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について
http://www.env.go.jp/press/107831.html
◆「浄化槽法」関係規則・省令を改正
特定既存単独処理浄化槽の除却等に必要な規定を整備
令和2年2月7日、「環境省関係浄化槽法施行規則」及び「浄化槽
工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令」が
改正されました。
「浄化槽法の一部を改正する法律」(令和元年法律第40号)に
より、環境負荷の低い合併処理浄化槽への転換促進や、浄化槽管理
の強化などを図る改正が行われました。改正法の施行に向けて、
特定既存単独処理浄化槽の除却等の措置を進めるに当たり適切な
実施を図るために必要な指針を環境大臣が定めることとしたほか、
浄化槽台帳の整備に関する記載項目(設置状況、保守点検・清掃の
実施状況等)等を定めました。このほかに、浄化槽処理促進区域の
指定、公共浄化槽制度、使用の休止の届出及び協議会の組織等に
関する規定の整備を行いました。令和2年4月1日に施行されます。
参考:環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令等の公布について
http://www.env.go.jp/press/107718.html
◆改正「種の保存法」施行令 施行
タガメ等3種を特定第二種国内希少野生動植物種として初指定
令和2年2月10日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存
に関する法律施行令」(種の保存法施行令)の改正政令が施行
されました。国内希少野生動植物種として、「オリイコキクガシラ
コウモリ」、「リュウキュウヒメミズスマシ」及び「イシカワ
ギセル」など63種の動植物を追加しました。また、これらのうち
「ヒュウガヒロハテンナンショウ」や「オキナワスミレ」など16種
を特定第一種国内希少野生動植物種に追加するとともに、「クロ
ツラヘラサギ」など11種の卵と「ハナナズナ」などの3種の種子
を捕獲等の規制を適用する卵及び種子に追加しました。さらに、
平成29年の法改正で新設された特定第二種国内希少野生動植物種
として、里地里山に生息する「トウキョウサンショウウオ」、
「カワバタモロコ」及び「タガメ」の3種を始めて指定しました。
参考:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する
法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
(国内希少野生動植物種の指定等)
http://www.env.go.jp/press/107622.html
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「大防法改正し石綿規制強化へ、種の保存法施行令等を改正」
◆「大気汚染防止法」改正(国会提出)
全ての石綿含有建材を規制対象にするほか元請業者の義務が追加
令和2年3月10日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」
が閣議決定され、開催中の第201回通常国会に提出されました。
石綿(アスベスト)については、規制対象ではない石綿含有建材
(いわゆるレベル3建材)についても、除去方法次第で石綿が
飛散すると明らかになったほか、解体工事前の事前調査における
見落としや、除去作業時に石綿含有建材の取り残しがあること等
により、工事に伴い石綿が飛散する事例が発生しました。この
ため、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材を規制対象と
します。また、事前調査の信頼性を確保するため、一定規模以上
等の建築物等の解体工事について、石綿含有建材の有無にかかわ
らず元請業者に調査結果を都道府県等に報告することを義務づけ
ます。元請業者には、石綿含有建材の除去等作業結果の発注者へ
の報告や作業に関する記録の作成・保存も義務づけます。さらに、
隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接
罰の創設や、都道府県等による立入検査対象の拡大等の措置を
講じます。
参考:大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について
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◆「浄化槽法」関係規則・省令を改正
特定既存単独処理浄化槽の除却等に必要な規定を整備
令和2年2月7日、「環境省関係浄化槽法施行規則」及び「浄化槽
工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令」が
改正されました。
「浄化槽法の一部を改正する法律」(令和元年法律第40号)に
より、環境負荷の低い合併処理浄化槽への転換促進や、浄化槽管理
の強化などを図る改正が行われました。改正法の施行に向けて、
特定既存単独処理浄化槽の除却等の措置を進めるに当たり適切な
実施を図るために必要な指針を環境大臣が定めることとしたほか、
浄化槽台帳の整備に関する記載項目(設置状況、保守点検・清掃の
実施状況等)等を定めました。このほかに、浄化槽処理促進区域の
指定、公共浄化槽制度、使用の休止の届出及び協議会の組織等に
関する規定の整備を行いました。令和2年4月1日に施行されます。
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◆改正「種の保存法」施行令 施行
タガメ等3種を特定第二種国内希少野生動植物種として初指定
令和2年2月10日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存
に関する法律施行令」(種の保存法施行令)の改正政令が施行
されました。国内希少野生動植物種として、「オリイコキクガシラ
コウモリ」、「リュウキュウヒメミズスマシ」及び「イシカワ
ギセル」など63種の動植物を追加しました。また、これらのうち
「ヒュウガヒロハテンナンショウ」や「オキナワスミレ」など16種
を特定第一種国内希少野生動植物種に追加するとともに、「クロ
ツラヘラサギ」など11種の卵と「ハナナズナ」などの3種の種子
を捕獲等の規制を適用する卵及び種子に追加しました。さらに、
平成29年の法改正で新設された特定第二種国内希少野生動植物種
として、里地里山に生息する「トウキョウサンショウウオ」、
「カワバタモロコ」及び「タガメ」の3種を始めて指定しました。
参考:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する
法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
(国内希少野生動植物種の指定等)
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