◇◇◇パデセアメールマガジンVol.179◇◇◇「カドミウム等の土壌基準見直し ほか」
2020/08/07 (Fri) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.179◇◇◇
環境法ダイジェスト 第3回(2020年4月~6月分)
~カドミウム等の土壌基準見直し、再エネ特措法改めFIP創設等~
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○eco検定通信講座「短期で学ぶeco検定合格コース」実施中!
https://www.nipponmanpower.co.jp/ps/choose/course/details.php/LPA/
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特集:環境法ダイジェスト 第3回(2020年4月~6月分)
~カドミウム等の土壌基準見直し、再エネ特措法改めFIP創設等~
◆カドミウム及びその化合物とトリクロロエチレンの
土壌環境基準等を見直し
令和2年4月2日、「土壌の汚染に係る環境基準」及び「土壌汚染
対策法施行規則」等が改正されました。中央環境審議会による
第4次答申の内容を踏まえて、カドミウム及びその化合物とトリ
クロロエチレンの基準を見直しました。規則改正のうちカドミウム
については、汚染状態のうち土壌溶出量基準が0.003mg/L以下、
土壌含有量基準が45mg/kg以下、地下水基準が0.003mg/L以下、第二
溶出量基準が0.09mg/L以下となっています。また、トリクロロエチ
レンについては、汚染状態のうち土壌溶出量基準が0.01mg/L以下、
地下水基準が0.01mg/L以下、第二溶出量基準が0.1mg/L以下となって
います。一方、土壌環境基準の改正では、環境上の条件及び測定
方法等が改められました。一部を除き令和3年4月1日に施行され
ます。
参考:土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件等の
公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
http://www.env.go.jp/press/107951.html
◆新型コロナ対策で廃掃法施行規則を改正、届出等の特例省令も制定
令和2年5月1日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」
が改正されました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
廃棄物処理業者における感染者の発生等により通常の稼働ができ
なくなる場合に備えて、緊急に行う廃棄物の処理を許可不要で行え
るようにしたほか、処理能力の21日分を上乗せできる特例を定め
ました。即日施行されます。
また、同月15日、「新型コロナウイルス感染症に対処するための
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」
が制定されました。マニフェストが産業廃棄物収集運搬・処分業者
から返送されなかった場合、排出事業者等は行政に報告を行わなけ
ればなりませんが、この報告を行う期限が延長されました。2020年
1月8日~緊急事態宣言の解除(5月25日)までの間に交付した紙マニ
フェスト及び登録した電子マニフェストのうち、報告までの期限が
90日のものは120日になります。また、2019年10月10日~緊急事態
宣言の解除(5月25日)までの間に交付・登録したマニフェストの
うち、報告までの期限が180日のものは240日になります。
この省令では、他にも各種変更の届出の提出期限、定期検査、
年次報告等、産業廃棄物の保管の届出等に関する特例を定め
ました。同日に施行され、一部を除き令和2年4月7日に遡及
して適用されます。
参考:
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195200004&Mode=2
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について
http://www.env.go.jp/press/108031.html
◆再エネ特措法を改正、FIP制度を創設、系統増強費用を賦課金で
まかなう仕組みを導入等
令和2年6月12日、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の
調達に関する特別措置法」が改正されました。題名を「再生可能
エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」と改め、固定
価格で買い取るFIT制度に加えて、市場価格をふまえて一定のプレ
ミアムを交付する「FIP制度」を創設しました。また、これまでは
地域の送配電事業者が負担していた、再エネの導入拡大に不可欠な
地域間連系線等の系統増強費用の一部を、賦課金方式により全国で
支える制度を創設しました。さらに、太陽光パネル等の不適正な
廃棄を防止するため、廃棄費用に関する外部積立て義務を発電
事業者に課しました。一部を除き令和4年4月1日に施行されます。
参考:再エネ特措法改正関連情報
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/FIP_index.html
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東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
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特集:環境法ダイジェスト 第3回(2020年4月~6月分)
~カドミウム等の土壌基準見直し、再エネ特措法改めFIP創設等~
◆カドミウム及びその化合物とトリクロロエチレンの
土壌環境基準等を見直し
令和2年4月2日、「土壌の汚染に係る環境基準」及び「土壌汚染
対策法施行規則」等が改正されました。中央環境審議会による
第4次答申の内容を踏まえて、カドミウム及びその化合物とトリ
クロロエチレンの基準を見直しました。規則改正のうちカドミウム
については、汚染状態のうち土壌溶出量基準が0.003mg/L以下、
土壌含有量基準が45mg/kg以下、地下水基準が0.003mg/L以下、第二
溶出量基準が0.09mg/L以下となっています。また、トリクロロエチ
レンについては、汚染状態のうち土壌溶出量基準が0.01mg/L以下、
地下水基準が0.01mg/L以下、第二溶出量基準が0.1mg/L以下となって
います。一方、土壌環境基準の改正では、環境上の条件及び測定
方法等が改められました。一部を除き令和3年4月1日に施行され
ます。
参考:土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件等の
公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
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◆新型コロナ対策で廃掃法施行規則を改正、届出等の特例省令も制定
令和2年5月1日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」
が改正されました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
廃棄物処理業者における感染者の発生等により通常の稼働ができ
なくなる場合に備えて、緊急に行う廃棄物の処理を許可不要で行え
るようにしたほか、処理能力の21日分を上乗せできる特例を定め
ました。即日施行されます。
また、同月15日、「新型コロナウイルス感染症に対処するための
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」
が制定されました。マニフェストが産業廃棄物収集運搬・処分業者
から返送されなかった場合、排出事業者等は行政に報告を行わなけ
ればなりませんが、この報告を行う期限が延長されました。2020年
1月8日~緊急事態宣言の解除(5月25日)までの間に交付した紙マニ
フェスト及び登録した電子マニフェストのうち、報告までの期限が
90日のものは120日になります。また、2019年10月10日~緊急事態
宣言の解除(5月25日)までの間に交付・登録したマニフェストの
うち、報告までの期限が180日のものは240日になります。
この省令では、他にも各種変更の届出の提出期限、定期検査、
年次報告等、産業廃棄物の保管の届出等に関する特例を定め
ました。同日に施行され、一部を除き令和2年4月7日に遡及
して適用されます。
参考:
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195200004&Mode=2
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について
http://www.env.go.jp/press/108031.html
◆再エネ特措法を改正、FIP制度を創設、系統増強費用を賦課金で
まかなう仕組みを導入等
令和2年6月12日、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の
調達に関する特別措置法」が改正されました。題名を「再生可能
エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」と改め、固定
価格で買い取るFIT制度に加えて、市場価格をふまえて一定のプレ
ミアムを交付する「FIP制度」を創設しました。また、これまでは
地域の送配電事業者が負担していた、再エネの導入拡大に不可欠な
地域間連系線等の系統増強費用の一部を、賦課金方式により全国で
支える制度を創設しました。さらに、太陽光パネル等の不適正な
廃棄を防止するため、廃棄費用に関する外部積立て義務を発電
事業者に課しました。一部を除き令和4年4月1日に施行されます。
参考:再エネ特措法改正関連情報
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/FIP_index.html
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