◇◇◇パデセアメールマガジンVol.185◇◇◇「環境法ダイジェスト 第5回」
2021/02/05 (Fri) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.185◇◇◇
環境法ダイジェスト 第5回
~国内希少野生動植物種の追加指定 など~
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本メルマガは、弊社ホームページからのお申し込みがあった方や
当社メンバーと名刺交換をさせて頂いた方に送付しています。
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○3月実施 環境法令検定 ただいま受付中!
https://ecohourei.jp/seminar-submit/
【お知らせ】eco検定は2021年度よりインターネット経由での試験に変わります。
https://www.kentei.org/pdf/toshokentei-ibt/gaiyou_tirashi.pdf
「eco検定公式テキスト」最新第8版 発売!
https://www.kentei.org/eco/textinfo.html
※弊社代表黒柳要次も執筆に参加しています。
【新刊案内】『SDGsをISO14001/9001で実践する
-ケーススタディと事例に学ぶSDGsとISO-』
SDGs(持続可能な開発目標)をISO14001/9001に取り入れる方法を
事例を用いて具体的に解説! 3月3日発売、予約受付中!
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=370186
※弊社代表黒柳要次が執筆しています。
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特集:環境法ダイジェスト 第5回
「国内希少野生動植物種の追加指定、民泊のちゅう房施設等を
水濁法の特定施設から除外等」(2020年11月~1月分)
◆アカモズなど39種を国内希少野生動植物種に追加指定
令和2年12月16日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の
保存に関する法律施行令」が改正されました(政令第352号)。
環境省による実態調査等を受けて、アカモズやタイワンタイコウチ
など39種を、捕獲や譲り渡し等が禁止される国内希少野生動植物種
に追加指定しました。また、そのうちキタダケキンポウゲなど5種
を、特定第一種国内希少野生動植物種(商業的に個体の繁殖を
させることができ、かつ、国際的に協力して種の保存を図ること
とされていない国内希少野生動植物種)に指定し、アカモズなど
2種の卵を捕獲等の規制を適用する卵に指定しました。一方、分類
に関する知見の蓄積等を踏まえて、国際希少野生動植物種の追加
及び削除等を行いました。令和3年1月4日に施行されました。
参考:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
(国内希少野生動植物種の指定等)
http://www.env.go.jp/press/108756.html
◆民泊用ちゅう房施設等を水濁法の特定施設から除外
令和2年12月18日、「水質汚濁防止法施行令」が改正されました
(政令第356号)。「水質汚濁防止法」は、公共用水域の水質汚染
を防止するため、排水規制の対象として一定の要件を備える汚水
又は廃液を排出する施設を「特定施設」と定め、対象となる施設
を水濁法施行令により指定しています。令和元年に閣議決定された
「規制改革実施計画」を受けて、旅館業のうち住宅宿泊事業(民泊
事業)で使用する住宅に設置されるちゅう房施設、洗濯施設及び
入浴施設を特定施設から除くこととしました。民泊は営業日数に
制限が設けられ、居住用の家屋に限定され水質への汚濁負荷が
限定的であることが主な理由です。令和2年12月19日に施行され
ました。
参考:「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
https://www.env.go.jp/press/108787.html
◆環境関係手続の押印廃止で一括改正省令が公布、施行
令和2年12月28日、「押印を求める手続の見直し等のための環境省
関係省令の一部を改正する省令」(環境省令第31号)及び「押印を
求める手続の見直し等のための経済産業省・環境省関係省令の一部
を改正する省令」(経済産業省・環境省令第5号)が公布、施行
されました。令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」に
基づき、行政手続における押印の見直し等が進められています。
本改正はその一環として、国民や事業者等に対して押印を求めて
いる手続における押印を廃止するため、様式中の「印」を削った
ほか、署名押印を求める規定を削除するなどの改正を行いました。
両省令により、「水質汚濁防止法施行規則」や「大気汚染防止法
施行規則」など30数件の省令が改正されました。
参考:環境省における書面・押印・対面規制の見直しに係る関連情報
http://www.env.go.jp/other/kisei-kaikaku/index.html
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メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
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※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
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特集:環境法ダイジェスト 第5回
「国内希少野生動植物種の追加指定、民泊のちゅう房施設等を
水濁法の特定施設から除外等」(2020年11月~1月分)
◆アカモズなど39種を国内希少野生動植物種に追加指定
令和2年12月16日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の
保存に関する法律施行令」が改正されました(政令第352号)。
環境省による実態調査等を受けて、アカモズやタイワンタイコウチ
など39種を、捕獲や譲り渡し等が禁止される国内希少野生動植物種
に追加指定しました。また、そのうちキタダケキンポウゲなど5種
を、特定第一種国内希少野生動植物種(商業的に個体の繁殖を
させることができ、かつ、国際的に協力して種の保存を図ること
とされていない国内希少野生動植物種)に指定し、アカモズなど
2種の卵を捕獲等の規制を適用する卵に指定しました。一方、分類
に関する知見の蓄積等を踏まえて、国際希少野生動植物種の追加
及び削除等を行いました。令和3年1月4日に施行されました。
参考:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
(国内希少野生動植物種の指定等)
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◆民泊用ちゅう房施設等を水濁法の特定施設から除外
令和2年12月18日、「水質汚濁防止法施行令」が改正されました
(政令第356号)。「水質汚濁防止法」は、公共用水域の水質汚染
を防止するため、排水規制の対象として一定の要件を備える汚水
又は廃液を排出する施設を「特定施設」と定め、対象となる施設
を水濁法施行令により指定しています。令和元年に閣議決定された
「規制改革実施計画」を受けて、旅館業のうち住宅宿泊事業(民泊
事業)で使用する住宅に設置されるちゅう房施設、洗濯施設及び
入浴施設を特定施設から除くこととしました。民泊は営業日数に
制限が設けられ、居住用の家屋に限定され水質への汚濁負荷が
限定的であることが主な理由です。令和2年12月19日に施行され
ました。
参考:「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
https://www.env.go.jp/press/108787.html
◆環境関係手続の押印廃止で一括改正省令が公布、施行
令和2年12月28日、「押印を求める手続の見直し等のための環境省
関係省令の一部を改正する省令」(環境省令第31号)及び「押印を
求める手続の見直し等のための経済産業省・環境省関係省令の一部
を改正する省令」(経済産業省・環境省令第5号)が公布、施行
されました。令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」に
基づき、行政手続における押印の見直し等が進められています。
本改正はその一環として、国民や事業者等に対して押印を求めて
いる手続における押印を廃止するため、様式中の「印」を削った
ほか、署名押印を求める規定を削除するなどの改正を行いました。
両省令により、「水質汚濁防止法施行規則」や「大気汚染防止法
施行規則」など30数件の省令が改正されました。
参考:環境省における書面・押印・対面規制の見直しに係る関連情報
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