◇◇◇パデセアメールマガジンVol.188◇◇◇「環境法ダイジェスト 第6回」
2021/05/05 (Wed) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.188◇◇◇
環境法ダイジェスト 第6回(2021年2月~4月分)
~グリーン購入法基本方針の変更、容器包装関連省令・告示等~
------------------------------------------------------------
環境法令検定対策 オンラインセミナー(環境法令実務セミナー)受付中!
https://ecohourei.jp/seminar-submit/
「eco検定公式テキスト」最新第8版 発売中!
https://www.kentei.org/eco/textinfo.html
※弊社代表黒柳要次も執筆に参加しています。
【新刊案内】『SDGsをISO14001/9001で実践する
-ケーススタディと事例に学ぶSDGsとISO-』
SDGs(持続可能な開発目標)をISO14001/9001に取り入れる方法を
事例を用いて具体的に解説!
著:黒柳要次(弊社代表)
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=370186
-----------------------------------------------------------
特集:環境法ダイジェスト 第6回(2021年2月~4月分)
~グリーン購入法基本方針の変更、容器包装関連省令・告示等~
◆グリーン購入法基本方針変更しウェブ会議システム等を追加、
自動車の品目を細分化
令和3年3月22日、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
が変更されました(環境省告示第8号)。2月19日に変更閣議決定
されたもので、8品目の追加及び1品目の削除が行われ、22分野・
282品目となりました。本基本方針は、「国等による環境物品等の
調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)第6条に基づき、
国、独立行政法人及び特殊法人が環境物品等の調達を総合的かつ
計画的に推進するため定められます。また、地方公共団体、事業者
及び国民等も、本基本方針を参考として環境物品等の調達の推進に
努めることが望ましいとされています。
本改正により、テレワーク用ライセンスとウェブ会議システム
の2品目が新たに追加されたほか、自動車の品目が(1)乗用車、
(2)小型バス、(3)小型貨物車、(4)バス等、(5)トラック等、
(6)トラクターの6つに細分化されました。また、海洋汚染に
つながるとして問題となっているプラスチック製ごみ袋について、
植物由来プラスチックと再生プラスチックの使用に関する基準が
強化されました。さらに、地球温暖化の防止を図るため、乗用車
及び乗用車以外と飲料自動販売機の設置に関する基準が強化され
ました。このほかに、業務用エアコンディショナー(パッケージ
エアコン)について、特定の化学物質に関する基準を適用する
改正が行われました。
参考:グリーン購入法基本方針
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html
-----------------------------------------------------------
◆令和3年度の特定事業者責任比率及び再商品化義務総量等を規定
令和3年3月31日、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の
促進等に関する法律施行規則」など容器包装リサイクル法関係
の省令及び告示が改正され、令和3年度における再商品化義務量
の算定に係る量や比率等の値が定められました(財務・厚生労働
・農林水産・経済産業・環境省令第1号他)。令和3年4月1日に
施行されました。
特定事業者責任比率は、ガラスびん(無色)が96%、同(茶色)
が86%、同(その他の色)が93%、紙製容器包装が99%、ペット
ボトルが100%、プラスチック製容器包装が99%と定められました
(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第1号)。
また、再商品化義務総量は、ガラスびん(無色)が17万3,760トン、
同(茶色)が13万720トン、同(その他の色)が12万2,760トン、
紙製容器包装が2万9,700トン、ペットボトルが31万3,000トン、
プラスチック製容器包装が71万8,740トンと定められました
(同第2号)。
参考:「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令案」等
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595120125&Mode=1
-----------------------------------------------------------
◆有明海特措法の特例措置を10年延長、地方債を事業の財源に
令和3年3月31日、「有明海及び八代海等を再生するための特別
措置に関する法律」(有明海特措法)が改正されました(法律
第18号)。有明海特措法は、有明海におけるノリ不漁と八代海
での大規模な赤潮発生を機に、平成14年に成立しました。有明海
と八代海の環境保全及び漁業振興施策の計画と、その実施を促進
する事業に関する国の補助割合をかさ上げする特例などを定めて
います。
本改正により、県市町の事業費負担軽減の特例措置が10年延長
されたほか、地方債を事業の財源に充てられる特例措置が盛り
込まれました。また、国及び地方公共団体が両海域等で海岸漂着
物を処理する努力義務が追加されました。有明海特措法の改正に
伴い同法施行令が同日改正され、国の補助の対象となる漁場特定
事業に関する規定が一部改正されました(政令第136号)。改正法
及び改正政令は4月1日に施行されました。
参考:有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する
法律の一部を改正する法律案(衆議院)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20405008.htm
------------------------------------------------------------
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
環境法ダイジェスト 第6回(2021年2月~4月分)
~グリーン購入法基本方針の変更、容器包装関連省令・告示等~
------------------------------------------------------------
環境法令検定対策 オンラインセミナー(環境法令実務セミナー)受付中!
https://ecohourei.jp/seminar-submit/
「eco検定公式テキスト」最新第8版 発売中!
https://www.kentei.org/eco/textinfo.html
※弊社代表黒柳要次も執筆に参加しています。
【新刊案内】『SDGsをISO14001/9001で実践する
-ケーススタディと事例に学ぶSDGsとISO-』
SDGs(持続可能な開発目標)をISO14001/9001に取り入れる方法を
事例を用いて具体的に解説!
著:黒柳要次(弊社代表)
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=370186
-----------------------------------------------------------
特集:環境法ダイジェスト 第6回(2021年2月~4月分)
~グリーン購入法基本方針の変更、容器包装関連省令・告示等~
◆グリーン購入法基本方針変更しウェブ会議システム等を追加、
自動車の品目を細分化
令和3年3月22日、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
が変更されました(環境省告示第8号)。2月19日に変更閣議決定
されたもので、8品目の追加及び1品目の削除が行われ、22分野・
282品目となりました。本基本方針は、「国等による環境物品等の
調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)第6条に基づき、
国、独立行政法人及び特殊法人が環境物品等の調達を総合的かつ
計画的に推進するため定められます。また、地方公共団体、事業者
及び国民等も、本基本方針を参考として環境物品等の調達の推進に
努めることが望ましいとされています。
本改正により、テレワーク用ライセンスとウェブ会議システム
の2品目が新たに追加されたほか、自動車の品目が(1)乗用車、
(2)小型バス、(3)小型貨物車、(4)バス等、(5)トラック等、
(6)トラクターの6つに細分化されました。また、海洋汚染に
つながるとして問題となっているプラスチック製ごみ袋について、
植物由来プラスチックと再生プラスチックの使用に関する基準が
強化されました。さらに、地球温暖化の防止を図るため、乗用車
及び乗用車以外と飲料自動販売機の設置に関する基準が強化され
ました。このほかに、業務用エアコンディショナー(パッケージ
エアコン)について、特定の化学物質に関する基準を適用する
改正が行われました。
参考:グリーン購入法基本方針
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html
-----------------------------------------------------------
◆令和3年度の特定事業者責任比率及び再商品化義務総量等を規定
令和3年3月31日、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の
促進等に関する法律施行規則」など容器包装リサイクル法関係
の省令及び告示が改正され、令和3年度における再商品化義務量
の算定に係る量や比率等の値が定められました(財務・厚生労働
・農林水産・経済産業・環境省令第1号他)。令和3年4月1日に
施行されました。
特定事業者責任比率は、ガラスびん(無色)が96%、同(茶色)
が86%、同(その他の色)が93%、紙製容器包装が99%、ペット
ボトルが100%、プラスチック製容器包装が99%と定められました
(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第1号)。
また、再商品化義務総量は、ガラスびん(無色)が17万3,760トン、
同(茶色)が13万720トン、同(その他の色)が12万2,760トン、
紙製容器包装が2万9,700トン、ペットボトルが31万3,000トン、
プラスチック製容器包装が71万8,740トンと定められました
(同第2号)。
参考:「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令案」等
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595120125&Mode=1
-----------------------------------------------------------
◆有明海特措法の特例措置を10年延長、地方債を事業の財源に
令和3年3月31日、「有明海及び八代海等を再生するための特別
措置に関する法律」(有明海特措法)が改正されました(法律
第18号)。有明海特措法は、有明海におけるノリ不漁と八代海
での大規模な赤潮発生を機に、平成14年に成立しました。有明海
と八代海の環境保全及び漁業振興施策の計画と、その実施を促進
する事業に関する国の補助割合をかさ上げする特例などを定めて
います。
本改正により、県市町の事業費負担軽減の特例措置が10年延長
されたほか、地方債を事業の財源に充てられる特例措置が盛り
込まれました。また、国及び地方公共団体が両海域等で海岸漂着
物を処理する努力義務が追加されました。有明海特措法の改正に
伴い同法施行令が同日改正され、国の補助の対象となる漁場特定
事業に関する規定が一部改正されました(政令第136号)。改正法
及び改正政令は4月1日に施行されました。
参考:有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する
法律の一部を改正する法律案(衆議院)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20405008.htm
------------------------------------------------------------
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区一番町23-2 千代田一番町ビル1階
TEL 03-5226-6721/FAX 03-5226-6723
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp