◇◇◇パデセアメールマガジンVol.191◇◇◇「環境法ダイジェスト 第7回」
2021/08/05 (Thu) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.191◇◇◇
環境法ダイジェスト 第7回(2021年4月~6月分)
~プラスチック資源循環促進法、改正温対法が成立等~
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特集:環境法ダイジェスト 第7回(2021年4月~6月分)
「プラスチック資源循環促進法、改正温対法が成立等」
◆石綿障害予防規則改正、珪藻土バスマット等の輸入規制を強化
令和3年5月18日、「石綿障害予防規則」が改正されました
(厚生労働省令第96号)。令和2年12月以降、一部事業者が輸入
販売した珪藻土を主材料とするバスマット等の製品に、石綿を
重量の0.1%を超えて含有する事案が複数確認されました。これ
は「労働安全衛生法」等の規定に違反しています。
本改正により、石綿を重量の0.1%を超えて含有するおそれが
あり、厚生労働大臣が定める製品を輸入して、販売用に供し又は
営業上使用しようとする者に対して、輸入の際に、厚生労働大臣
が定める者が作成した石綿の検出の有無及び検出された場合の
含有率等の事項を記載した書面を取得し、製品中に重量の0.1%を
超えて含有しないことの確認を義務づけました。対象となる製品
は新たに制定した告示により、(1)バスマット、(2)コースター、
(3)なべ敷き、(4)トレイ及び(5)これらに類似する製品と定められ
ました(厚生労働省告示第201号)。
一部を除き、令和3年12月1日から施行されます。
参考:石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に
基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
の利用に関する省令の一部を改正する省令等の施行について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210520K0030.pdf
◆温対法改正、2050年までの脱炭素社会実現を基本理念に
令和3年6月2日、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が改正
されました(法律第54号)。
わが国は、パリ協定が定める世界全体の気温上昇を2℃より十分
下回るようにし、更に1.5℃までに制限する努力を継続する等の
目標を踏まえて、令和2年に「2050年カーボンニュートラル」を
宣言しました。 本改正により、2050年までの脱炭素社会の実現
を基本理念に明記しました。また、再エネ導入を促進するため、
地方自治体が策定する実行計画において、地域の脱炭素化や課題
解決に貢献する事業を認定する制度を創設しました。さらに、
温室効果ガスの排出事業者による報告・公表のデジタル化を進める
ほか、企業の温室効果ガス排出量情報の開示請求を不要とし、
オープンデータ化を図るための規定の整備を行いました。
一部を除き、公布日から1年以内に施行されます。
参考:改正地球温暖化対策推進法 成立
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20210604-topic-03.html
当メルマガバックナンバー「地球温暖化対策推進法 改正
~2050年脱炭素を法文に明記~」
https://g.bmb.jp/bm/p/bn/list.php?i=pdca&no=all&m=781
◆プラスチック資源循環促進法成立、プラ製品の設計から廃棄に
至る資源循環の取組を促進
令和3年6月11日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に
関する法律」が公布されました(法律第60号)。
令和元年の「プラスチック資源循環戦略」及び令和3年の「今後
のプラスチック資源循環施策のあり方について」等を踏まえて、
様々な製品に使用されているプラスチックの資源循環体制を強化
し、製品の設計から廃棄物処理までに至る全主体による資源循環等
の取組を促進するための規定を整備しました。
国はプラスチックの資源循環促進等を総合的かつ計画的に推進
するための基本方針を策定し、排出抑制、再資源化に資する環境
配慮設計、ワンウェイプラスチックの使用合理化、分別収集、
自主回収、再資源化等に関する事項を定めます。これに基づき、
メーカー等が努めるべき環境配慮設計指針を策定し、指針に適合
した設計であることを認定する仕組みを創設しました。また、小売
・サービス事業者などワンウェイプラスチックの提供事業者が取り
組むべき判断基準を策定し、勧告・公表・命令等の措置を講じる
こととしました。さらに、容器包装リサイクル法のルートを活用
した再商品化、主務大臣による再商品化計画の認定、製造・販売
事業者等による自主回収の促進、排出事業者の排出抑制・再資源化
の促進などに関する規定を整備しました。
公布日から1年以内に施行されます。
参考:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の閣議
決定について
https://www.env.go.jp/press/109195.html
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※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
【2021年7月より所在地・電話番号が変更となりました】
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963/FAX:03-5829-5964
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e-mail info@pdca.co.jp
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特集:環境法ダイジェスト 第7回(2021年4月~6月分)
「プラスチック資源循環促進法、改正温対法が成立等」
◆石綿障害予防規則改正、珪藻土バスマット等の輸入規制を強化
令和3年5月18日、「石綿障害予防規則」が改正されました
(厚生労働省令第96号)。令和2年12月以降、一部事業者が輸入
販売した珪藻土を主材料とするバスマット等の製品に、石綿を
重量の0.1%を超えて含有する事案が複数確認されました。これ
は「労働安全衛生法」等の規定に違反しています。
本改正により、石綿を重量の0.1%を超えて含有するおそれが
あり、厚生労働大臣が定める製品を輸入して、販売用に供し又は
営業上使用しようとする者に対して、輸入の際に、厚生労働大臣
が定める者が作成した石綿の検出の有無及び検出された場合の
含有率等の事項を記載した書面を取得し、製品中に重量の0.1%を
超えて含有しないことの確認を義務づけました。対象となる製品
は新たに制定した告示により、(1)バスマット、(2)コースター、
(3)なべ敷き、(4)トレイ及び(5)これらに類似する製品と定められ
ました(厚生労働省告示第201号)。
一部を除き、令和3年12月1日から施行されます。
参考:石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に
基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
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令和3年6月2日、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が改正
されました(法律第54号)。
わが国は、パリ協定が定める世界全体の気温上昇を2℃より十分
下回るようにし、更に1.5℃までに制限する努力を継続する等の
目標を踏まえて、令和2年に「2050年カーボンニュートラル」を
宣言しました。 本改正により、2050年までの脱炭素社会の実現
を基本理念に明記しました。また、再エネ導入を促進するため、
地方自治体が策定する実行計画において、地域の脱炭素化や課題
解決に貢献する事業を認定する制度を創設しました。さらに、
温室効果ガスの排出事業者による報告・公表のデジタル化を進める
ほか、企業の温室効果ガス排出量情報の開示請求を不要とし、
オープンデータ化を図るための規定の整備を行いました。
一部を除き、公布日から1年以内に施行されます。
参考:改正地球温暖化対策推進法 成立
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20210604-topic-03.html
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◆プラスチック資源循環促進法成立、プラ製品の設計から廃棄に
至る資源循環の取組を促進
令和3年6月11日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に
関する法律」が公布されました(法律第60号)。
令和元年の「プラスチック資源循環戦略」及び令和3年の「今後
のプラスチック資源循環施策のあり方について」等を踏まえて、
様々な製品に使用されているプラスチックの資源循環体制を強化
し、製品の設計から廃棄物処理までに至る全主体による資源循環等
の取組を促進するための規定を整備しました。
国はプラスチックの資源循環促進等を総合的かつ計画的に推進
するための基本方針を策定し、排出抑制、再資源化に資する環境
配慮設計、ワンウェイプラスチックの使用合理化、分別収集、
自主回収、再資源化等に関する事項を定めます。これに基づき、
メーカー等が努めるべき環境配慮設計指針を策定し、指針に適合
した設計であることを認定する仕組みを創設しました。また、小売
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こととしました。さらに、容器包装リサイクル法のルートを活用
した再商品化、主務大臣による再商品化計画の認定、製造・販売
事業者等による自主回収の促進、排出事業者の排出抑制・再資源化
の促進などに関する規定を整備しました。
公布日から1年以内に施行されます。
参考:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の閣議
決定について
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