◇◇◇パデセアメールマガジンVol.192◇◇◇「プラスチック資源循環促進法」
2021/09/07 (Tue) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.192◇◇◇
プラスチック資源循環促進法の規制対象 固まる
~飲食・宿泊・クリーニング業界及び多量排出事業者が対象に~
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https://www.kentei.org/eco/textinfo.html
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特集:プラスチック資源循環促進法の規制対象 固まる
~飲食・宿泊・クリーニング業界及び多量排出事業者が対象に~
前回のメールマガジンでご紹介した「プラスチック資源循環
促進法」の施行に向け、関係する政令の制定に向けた準備が進め
られています。8月23日に実施された環境省・経産省合同の審議会
において、詳細な規制内容の草案が示されました。主な内容を
見てみましょう。
1.使い捨てプラ製品の配布の削減
プラスチック資源循環促進法の最大の目玉と言えるのが、現在
無償で提供されているプラスチック製品の配布削減を求めている
ことです。今回の草案では、削減の対象となる「特定プラスチック
使用製品」、および削減を求める業種が示されました。
まずは削減対象となる特定プラスチック使用製品の内訳を見て
みましょう。大まかに、飲食・宿泊・クリーニングで発生するプラ
スチックが対象となっている事がわかります。
<特定プラスチック使用製品>
(飲食系)フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー
(宿泊系)ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワー用のキャップ、 歯ブラシ
(クリーニング系)ハンガー、衣類用のカバー
加えて、今回の草案では業種指定が設けられています。下記の
業種の事業者は、上記の特定プラスチック使用製品の削減を、
今後公表される「判断の基準」に沿って行うことが求められます。
<削減を求める業種>
各種商品小売業、各種食料品小売業、その他の飲食料品小売業、
無店舗小売業(ネット通販)、飲食店、
持ち帰り・配達飲食サービス業、宿泊業、洗濯業
これらの事業者は、事業で提供する特定プラスチック使用製品
の使用の合理化に関する目標を定め、その達成のための取り組み
を計画的に行うとされています。ただし、「合理化」の方法に
ついてはかなり幅広い方法が認められています。
昨年から開始されたレジ袋規制では、「有料化」以外に取れる
選択肢は「レジ袋を繰り返し使えるものにする」「生分解性素材化」
「バイオマス素材化」と限られていますが、本法による特定プラス
チック使用製品の削減は、下記の様により事業者が取れる選択肢の
多いものとなります。
<提供方法の工夫>
プラ製品の有料化、プラ製品の使用を断った消費者へのポイント
付与、プラ製品を使用するか消費者の意思を確認、消費者にプラ
製品の繰り返しの使用を促す
<プラ製品自体への工夫>
原料の再生プラ化、薄肉・軽量化、繰り返し使える商品の提供
前年度の特定プラスチック使用製品の提供量が5トン以上の事業
者は「多量提供事業者」に指定されます。多量提供事業者は、特定
プラスチック使用製品の合理化の取り組みが著しく不十分な場合に
改善の勧告が出され、勧告に従わない場合は事業者名の公表、それ
でも改善が進まない場合は改善命令、従わない場合は罰金が課され
ます。
多量提供事業者となる「5トン」は廃棄物・リサイクル系の法令
としては非常に低いしきい値となっています。例えば、廃棄物処理
法の多量排出事業者となる条件は年間1,000トンの産廃排出、特別
管理産廃の多量排出事業者となる条件は年間50トンの特別管理産廃
の排出です。多量提供事業者に指定される事業者はかなり多くなる
事が想定されます。
2.プラスチック廃棄物の削減
ここまではプラ製品の配布量を抑える施策をご紹介しましたが、
逆にプラ製品を産業廃棄物として排出する事業者に排出量を減らす
よう求める規定も設けられています。こちらには業種の指定や、
廃棄されるプラスチック製品の種類などの指定はなく、廃プラの
排出事業者全般は今後制定される「判断の基準」に沿って排出抑制
や再資源化を行う事が求められます。ただし、商業・サービス業
の会社は従業員5人以下、その他の業種の会社は従業員20人以下
など、小規模な事業者は排出事業者から除外されます。
こちらにも多量のプラスチックを排出する事業者に対する規制
があり、前年のプラスチック使用製品産業廃棄物等(廃プラス
チック製品が産廃となったもの、および製造・流通・販売等の
事業で発生するプラスチックくず等)が250トンを超える場合に
多量排出事業者に指定されます。多量排出事業者は取り組みが
著しく不十分な場合に、勧告・公表・命令・罰則の対象となります。
世界的にプラスチック使用量削減に向けた取り組みが求め
られる中、昨年のレジ袋有料化に引き続き、事業者にはさらなる
プラスチックの使用・廃棄の削減が求められることとなります。
プラスチック資源循環促進法は来年6月までに施行される予定です。
参考:経産省公式サイト「プラスチック資源循環小委員会 合同会議(第10回)」
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210816002/20210816002.html
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メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
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※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
【2021年7月より所在地・電話番号が変更となりました】
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963/FAX:03-5829-5964
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
プラスチック資源循環促進法の規制対象 固まる
~飲食・宿泊・クリーニング業界及び多量排出事業者が対象に~
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特集:プラスチック資源循環促進法の規制対象 固まる
~飲食・宿泊・クリーニング業界及び多量排出事業者が対象に~
前回のメールマガジンでご紹介した「プラスチック資源循環
促進法」の施行に向け、関係する政令の制定に向けた準備が進め
られています。8月23日に実施された環境省・経産省合同の審議会
において、詳細な規制内容の草案が示されました。主な内容を
見てみましょう。
1.使い捨てプラ製品の配布の削減
プラスチック資源循環促進法の最大の目玉と言えるのが、現在
無償で提供されているプラスチック製品の配布削減を求めている
ことです。今回の草案では、削減の対象となる「特定プラスチック
使用製品」、および削減を求める業種が示されました。
まずは削減対象となる特定プラスチック使用製品の内訳を見て
みましょう。大まかに、飲食・宿泊・クリーニングで発生するプラ
スチックが対象となっている事がわかります。
<特定プラスチック使用製品>
(飲食系)フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー
(宿泊系)ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワー用のキャップ、 歯ブラシ
(クリーニング系)ハンガー、衣類用のカバー
加えて、今回の草案では業種指定が設けられています。下記の
業種の事業者は、上記の特定プラスチック使用製品の削減を、
今後公表される「判断の基準」に沿って行うことが求められます。
<削減を求める業種>
各種商品小売業、各種食料品小売業、その他の飲食料品小売業、
無店舗小売業(ネット通販)、飲食店、
持ち帰り・配達飲食サービス業、宿泊業、洗濯業
これらの事業者は、事業で提供する特定プラスチック使用製品
の使用の合理化に関する目標を定め、その達成のための取り組み
を計画的に行うとされています。ただし、「合理化」の方法に
ついてはかなり幅広い方法が認められています。
昨年から開始されたレジ袋規制では、「有料化」以外に取れる
選択肢は「レジ袋を繰り返し使えるものにする」「生分解性素材化」
「バイオマス素材化」と限られていますが、本法による特定プラス
チック使用製品の削減は、下記の様により事業者が取れる選択肢の
多いものとなります。
<提供方法の工夫>
プラ製品の有料化、プラ製品の使用を断った消費者へのポイント
付与、プラ製品を使用するか消費者の意思を確認、消費者にプラ
製品の繰り返しの使用を促す
<プラ製品自体への工夫>
原料の再生プラ化、薄肉・軽量化、繰り返し使える商品の提供
前年度の特定プラスチック使用製品の提供量が5トン以上の事業
者は「多量提供事業者」に指定されます。多量提供事業者は、特定
プラスチック使用製品の合理化の取り組みが著しく不十分な場合に
改善の勧告が出され、勧告に従わない場合は事業者名の公表、それ
でも改善が進まない場合は改善命令、従わない場合は罰金が課され
ます。
多量提供事業者となる「5トン」は廃棄物・リサイクル系の法令
としては非常に低いしきい値となっています。例えば、廃棄物処理
法の多量排出事業者となる条件は年間1,000トンの産廃排出、特別
管理産廃の多量排出事業者となる条件は年間50トンの特別管理産廃
の排出です。多量提供事業者に指定される事業者はかなり多くなる
事が想定されます。
2.プラスチック廃棄物の削減
ここまではプラ製品の配布量を抑える施策をご紹介しましたが、
逆にプラ製品を産業廃棄物として排出する事業者に排出量を減らす
よう求める規定も設けられています。こちらには業種の指定や、
廃棄されるプラスチック製品の種類などの指定はなく、廃プラの
排出事業者全般は今後制定される「判断の基準」に沿って排出抑制
や再資源化を行う事が求められます。ただし、商業・サービス業
の会社は従業員5人以下、その他の業種の会社は従業員20人以下
など、小規模な事業者は排出事業者から除外されます。
こちらにも多量のプラスチックを排出する事業者に対する規制
があり、前年のプラスチック使用製品産業廃棄物等(廃プラス
チック製品が産廃となったもの、および製造・流通・販売等の
事業で発生するプラスチックくず等)が250トンを超える場合に
多量排出事業者に指定されます。多量排出事業者は取り組みが
著しく不十分な場合に、勧告・公表・命令・罰則の対象となります。
世界的にプラスチック使用量削減に向けた取り組みが求め
られる中、昨年のレジ袋有料化に引き続き、事業者にはさらなる
プラスチックの使用・廃棄の削減が求められることとなります。
プラスチック資源循環促進法は来年6月までに施行される予定です。
参考:経産省公式サイト「プラスチック資源循環小委員会 合同会議(第10回)」
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210816002/20210816002.html
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