◇◇◇パデセアメールマガジンVol.194◇◇◇「環境法ダイジェスト 第8回」
2021/11/05 (Fri) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.194◇◇◇
環境法ダイジェスト 第8回(2021年7月~9月分)
~低濃度PCB廃棄物処理の規制緩和、暫定排水基準を延長等~
------------------------------------------------------------
環境法令検定対策セミナー 2021年1月オンライン開催!
https://ecohourei.jp/seminar-submit/
第31回eco検定申込受付中!ご自宅で受験可能に!
https://www.kentei.org/eco/
「eco検定ポイント集中レッスン」改定第12版 発売中!
eco検定最新テキスト対応の参考書!過去問・重要単語集つき!
https://www.kentei.org/eco/textinfo.html
-----------------------------------------------------------
特集:環境法ダイジェスト 第8回(2021年7月~9月分)
「低濃度PCB廃棄物処理の規制緩和、暫定排水基準を延長等」
◆廃掃法施行規則と関係告示を改正し、低濃度PCB廃棄物の
無害化処理を促進するため規制を緩和
令和3年8月4日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行規則」が改正されました(環境省令第12号)。低濃度
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理を進めるため、
受け入れる一般廃棄物又は産業廃棄物の全部を無害化処理
施設に投入することとしていた無害化処理の基準を、一廃
又は産廃ごとに基準に適合する無害化処理が確実に行われる
場合には、一部のみの投入でよいこととしました。これに
合わせて、「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害
化処理の内容等の基準等」の告示を改正し、低濃度PCB
廃棄物の無害化処理の内容に関する基準と、製鋼用電気炉
で低濃度PCB廃棄物の無害化処理を行う際の基準を追加
しました。
両改正とも令和3年8月4日から施行されます。
参考:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の
一部を改正する省令」等の公布について
http://www.env.go.jp/press/109827.html
-----------------------------------------------------------
◆排水基準省令等改正し一部業種に対する暫定排水基準の
適用期間を延長、亜鉛は基準値を強化
令和3年9月24日、「排水基準を定める省令等の一部を改正
する省令」の改正(環境省令第15号)及び「排水基準を
定める省令」の改正(環境省令第16号)が行われました。
省令第15号は、亜鉛含有量の暫定排水基準が設定されている
3業種のうち、電気めっき業についての暫定措置が令和3年
12月10日で適用期限を迎えることから、暫定排水基準を
5mg/Lから4mg/Lに強化するとともに、適用期間を令和6年
12月10日まで延長するものです。令和3年12月11日から施行
されます。
一方、省令第16号は、天然ガス鉱業に関する窒素含有
量の暫定措置が令和3年9月30日で適用期限を迎えること
から、暫定排水基準(許容限度:160 mg/L、日間平均:
150 mg/L)の適用期間を令和5年9月30日まで延長する
ものです。令和3年10月1日から施行されます。
参考:「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の
一部を改正する省令」の公布について(環境省令第15号)
http://www.env.go.jp/press/109976.html
参考:「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」の
公布について(環境省令第16号)
https://www.env.go.jp/press/110002.html
-----------------------------------------------------------
◆バイオマス燃料の普及を受け大防法施行令改正、
ボイラーの規模要件から伝熱面積を撤廃
令和3年9月29日、「大気汚染防止法施行令」が改正され
ました(政令第275号)。
内閣府タスクフォースにおける点検の結果、バイオマスを
ボイラーの燃料に使った場合に、他の燃料と出力が同じでも
伝熱面積の要件により規制対象となってしまう問題が明らか
になりました。規制の公平性を期すため、「大気汚染防止法」
第2条第2項で定めるばい煙発生施設に該当するボイラーの
規模要件を「燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L
以上」に改め、伝熱面積に関する基準を撤廃するとともに、
バーナーの有無にかかわらず燃料の燃焼能力に関する基準
を適用することとしました。
令和4年10月1日から施行されます。
参考:大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
http://www.env.go.jp/press/110025.html
------------------------------------------------------------
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
【2021年7月より所在地・電話番号が変更となりました】
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963/FAX:03-5829-5964
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
環境法ダイジェスト 第8回(2021年7月~9月分)
~低濃度PCB廃棄物処理の規制緩和、暫定排水基準を延長等~
------------------------------------------------------------
環境法令検定対策セミナー 2021年1月オンライン開催!
https://ecohourei.jp/seminar-submit/
第31回eco検定申込受付中!ご自宅で受験可能に!
https://www.kentei.org/eco/
「eco検定ポイント集中レッスン」改定第12版 発売中!
eco検定最新テキスト対応の参考書!過去問・重要単語集つき!
https://www.kentei.org/eco/textinfo.html
-----------------------------------------------------------
特集:環境法ダイジェスト 第8回(2021年7月~9月分)
「低濃度PCB廃棄物処理の規制緩和、暫定排水基準を延長等」
◆廃掃法施行規則と関係告示を改正し、低濃度PCB廃棄物の
無害化処理を促進するため規制を緩和
令和3年8月4日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行規則」が改正されました(環境省令第12号)。低濃度
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理を進めるため、
受け入れる一般廃棄物又は産業廃棄物の全部を無害化処理
施設に投入することとしていた無害化処理の基準を、一廃
又は産廃ごとに基準に適合する無害化処理が確実に行われる
場合には、一部のみの投入でよいこととしました。これに
合わせて、「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害
化処理の内容等の基準等」の告示を改正し、低濃度PCB
廃棄物の無害化処理の内容に関する基準と、製鋼用電気炉
で低濃度PCB廃棄物の無害化処理を行う際の基準を追加
しました。
両改正とも令和3年8月4日から施行されます。
参考:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の
一部を改正する省令」等の公布について
http://www.env.go.jp/press/109827.html
-----------------------------------------------------------
◆排水基準省令等改正し一部業種に対する暫定排水基準の
適用期間を延長、亜鉛は基準値を強化
令和3年9月24日、「排水基準を定める省令等の一部を改正
する省令」の改正(環境省令第15号)及び「排水基準を
定める省令」の改正(環境省令第16号)が行われました。
省令第15号は、亜鉛含有量の暫定排水基準が設定されている
3業種のうち、電気めっき業についての暫定措置が令和3年
12月10日で適用期限を迎えることから、暫定排水基準を
5mg/Lから4mg/Lに強化するとともに、適用期間を令和6年
12月10日まで延長するものです。令和3年12月11日から施行
されます。
一方、省令第16号は、天然ガス鉱業に関する窒素含有
量の暫定措置が令和3年9月30日で適用期限を迎えること
から、暫定排水基準(許容限度:160 mg/L、日間平均:
150 mg/L)の適用期間を令和5年9月30日まで延長する
ものです。令和3年10月1日から施行されます。
参考:「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の
一部を改正する省令」の公布について(環境省令第15号)
http://www.env.go.jp/press/109976.html
参考:「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」の
公布について(環境省令第16号)
https://www.env.go.jp/press/110002.html
-----------------------------------------------------------
◆バイオマス燃料の普及を受け大防法施行令改正、
ボイラーの規模要件から伝熱面積を撤廃
令和3年9月29日、「大気汚染防止法施行令」が改正され
ました(政令第275号)。
内閣府タスクフォースにおける点検の結果、バイオマスを
ボイラーの燃料に使った場合に、他の燃料と出力が同じでも
伝熱面積の要件により規制対象となってしまう問題が明らか
になりました。規制の公平性を期すため、「大気汚染防止法」
第2条第2項で定めるばい煙発生施設に該当するボイラーの
規模要件を「燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L
以上」に改め、伝熱面積に関する基準を撤廃するとともに、
バーナーの有無にかかわらず燃料の燃焼能力に関する基準
を適用することとしました。
令和4年10月1日から施行されます。
参考:大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
http://www.env.go.jp/press/110025.html
------------------------------------------------------------
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
【2021年7月より所在地・電話番号が変更となりました】
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963/FAX:03-5829-5964
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp