◇◇◇パデセアメールマガジンVol.197◇◇◇「環境法ダイジェスト 第9回」
2022/02/05 (Sat) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.197◇◇◇
環境法ダイジェスト 第9回(2021年10月~12月分)
~風力発電のアセス要件緩和、PRTR・SDS対象物質変更、騒音・振動令改正~
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2022年3月の任意の日に受験可能!
第12回環境法令検定 ただいまお申し込み受付中!
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eco検定 CBT方式(会場で試験を受ける方式)試験実施中!
お申込み期限:~2/11 試験実施期間:~2/14
https://www.kentei.org/eco/
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https://www.kentei.org/eco/textinfo.html
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特集:環境法ダイジェスト 第9回(2021年10月~12月分)
~風力発電のアセス要件緩和、PRTR・SDS対象物質変更、騒音・振動令改正~
◆アセス法施行令改正し風力発電所に関する規模要件を引き上げ
令和3年10月4日、「環境影響評価法施行令」が改正されました
(政令第283号)。環境省及び経済産業省が設置した「再生可能
エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する
検討会」の報告等を踏まえて、再生可能エネルギーの導入を拡大
するため、「環境影響評価法」の対象となる風力発電所に関する
規模要件のうち、第1種事業を「1万kW以上」から「5万kW以上」
に、第2種事業を「7,500kW以上1万kW未満」から「3万7,500kW
以上5万kW未満」に改めました。
令和3年10月31日から施行され、施行日前にアセス手続きが
始まっていない事業の取り扱い等について、地方自治体が条例で
手当を講じるまでの間等に適用する経過措置があります。
参考:「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の閣議
決定及び意見募集の結果について
http://www.env.go.jp/press/110033.html
◆化管法施行令改正し第一種・第二種指定化学物質を見直し
令和3年10月20日、「特定化学物質の環境への排出量の把握等
及び管理の改善の促進に関する法律施行令」が改正されました
(政令第288号)。薬事・食品衛生審議会、化学物質審議会及び
中央環境審議会の答申を踏まえて、化学物質の排出・移動量を
届け出る「PRTR制度」と、指定化学物質等に関する情報提供を
義務づける「SDS制度」の対象となる第一種指定化学物質を見直し
ました。第一種指定化学物質の数は462物質から515物質に改め
られます。また、第一種指定化学物質のうち発がん性等のある
特定第一種指定化学物質を見直しました。特定第一種指定化学
物質の数は15物質から23物質に改められます。さらに、SDS制度
のみの対象となる第二種指定化学物質を見直しました。第二種
指定化学物質の数は100物質から134物質に改められます。
令和5年4月1日から施行され、新規指定化学物質に関する
「化学物質等安全データシート」(SDS)の提供義務は、同日
から開始されます。また、PRTR制度に関して、令和6年度の届出
から現在の政令番号に代わり、新たに付与された管理番号を使用
することとなります。
参考:化学物質排出把握管理促進法の政令改正について
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/8_4.html
◆騒音令及び振動令を改正、一定の限度を超える大きさの騒音を
発生しないコンプレッサーを規制対象外に
令和3年12月14日、「騒音規制法施行令」及び「振動規制法
施行令」が改正されました(政令第346号)。「騒音規制法」の
規制対象である空気圧縮機と、「振動規制法」の規制対象である
圧縮機(いずれも「コンプレッサー」と呼ばれる)について、
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境
大臣が指定するものを規制対象外としました。
低騒音化や低振動化の取り組みが進んだことで、現在規制対象
である定格出力7.5kW以上のコンプレッサーでも発生する騒音や
振動が小さく、規制する必要がない可能性のあることが改正の
理由です。
令和4年12月1日から施行されます。規制対象外となるコンプ
レッサーについては、法に基づく規制基準等を踏まえつつ、
苦情が発生するおそれが小さいものを見極め、環境省が設置した
有識者検討会での議論を踏まえて指定される予定です。
参考:騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する
政令の閣議決定について
http://www.env.go.jp/press/110291.html
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メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
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※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
【2021年7月より所在地・電話番号が変更となりました】
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963/FAX:03-5829-5964
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
環境法ダイジェスト 第9回(2021年10月~12月分)
~風力発電のアセス要件緩和、PRTR・SDS対象物質変更、騒音・振動令改正~
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第12回環境法令検定 ただいまお申し込み受付中!
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特集:環境法ダイジェスト 第9回(2021年10月~12月分)
~風力発電のアセス要件緩和、PRTR・SDS対象物質変更、騒音・振動令改正~
◆アセス法施行令改正し風力発電所に関する規模要件を引き上げ
令和3年10月4日、「環境影響評価法施行令」が改正されました
(政令第283号)。環境省及び経済産業省が設置した「再生可能
エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する
検討会」の報告等を踏まえて、再生可能エネルギーの導入を拡大
するため、「環境影響評価法」の対象となる風力発電所に関する
規模要件のうち、第1種事業を「1万kW以上」から「5万kW以上」
に、第2種事業を「7,500kW以上1万kW未満」から「3万7,500kW
以上5万kW未満」に改めました。
令和3年10月31日から施行され、施行日前にアセス手続きが
始まっていない事業の取り扱い等について、地方自治体が条例で
手当を講じるまでの間等に適用する経過措置があります。
参考:「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の閣議
決定及び意見募集の結果について
http://www.env.go.jp/press/110033.html
◆化管法施行令改正し第一種・第二種指定化学物質を見直し
令和3年10月20日、「特定化学物質の環境への排出量の把握等
及び管理の改善の促進に関する法律施行令」が改正されました
(政令第288号)。薬事・食品衛生審議会、化学物質審議会及び
中央環境審議会の答申を踏まえて、化学物質の排出・移動量を
届け出る「PRTR制度」と、指定化学物質等に関する情報提供を
義務づける「SDS制度」の対象となる第一種指定化学物質を見直し
ました。第一種指定化学物質の数は462物質から515物質に改め
られます。また、第一種指定化学物質のうち発がん性等のある
特定第一種指定化学物質を見直しました。特定第一種指定化学
物質の数は15物質から23物質に改められます。さらに、SDS制度
のみの対象となる第二種指定化学物質を見直しました。第二種
指定化学物質の数は100物質から134物質に改められます。
令和5年4月1日から施行され、新規指定化学物質に関する
「化学物質等安全データシート」(SDS)の提供義務は、同日
から開始されます。また、PRTR制度に関して、令和6年度の届出
から現在の政令番号に代わり、新たに付与された管理番号を使用
することとなります。
参考:化学物質排出把握管理促進法の政令改正について
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/8_4.html
◆騒音令及び振動令を改正、一定の限度を超える大きさの騒音を
発生しないコンプレッサーを規制対象外に
令和3年12月14日、「騒音規制法施行令」及び「振動規制法
施行令」が改正されました(政令第346号)。「騒音規制法」の
規制対象である空気圧縮機と、「振動規制法」の規制対象である
圧縮機(いずれも「コンプレッサー」と呼ばれる)について、
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境
大臣が指定するものを規制対象外としました。
低騒音化や低振動化の取り組みが進んだことで、現在規制対象
である定格出力7.5kW以上のコンプレッサーでも発生する騒音や
振動が小さく、規制する必要がない可能性のあることが改正の
理由です。
令和4年12月1日から施行されます。規制対象外となるコンプ
レッサーについては、法に基づく規制基準等を踏まえつつ、
苦情が発生するおそれが小さいものを見極め、環境省が設置した
有識者検討会での議論を踏まえて指定される予定です。
参考:騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する
政令の閣議決定について
http://www.env.go.jp/press/110291.html
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ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
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