◇◇◇パデセアメールマガジンVol.200◇◇◇「環境法ダイジェスト 第10回」
2022/05/10 (Tue) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.200◇◇◇
環境法ダイジェスト 第10回(2022年1月~3月分)
~大防法施行規則等改正、グリーン購入法基本方針改定、容リ法関連の省令・告示改正~
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2022年7月開催 環境法令検定対策オンラインセミナー 受付中!
https://ecohourei.jp/seminar-submit/
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3月検定の問題も収録!
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特集:環境法ダイジェスト 第10回(2022年1月~3月分)
~大防法施行規則等改正、グリーン購入法基本方針改定、容リ法関連の省令・告示改正~
◆大防法施行規則等を改正、
ボイラーの伝熱面積と石綿の飛散防止対策関係で
令和4年3月3日、「大気汚染防止法施行規則」が改正されました
(環境省令第4号)。「大気汚染防止法施行令」の改正により、
ばい煙発生施設のうちボイラーの規模要件から伝熱面積が削除
されるとともに、バーナーのない施設については燃料の燃焼能力
による規制対象となりました。これを受けて、水銀排出施設設置
(使用、変更)届出書の様式から伝熱面積欄を削除したほか、
伝熱面積に関する規定の一部を改めました。令和4年10月1日から
施行されます。
また、石綿の飛散防止対策を強化した「大気汚染防止法」
の改正に伴い、「大気汚染防止法の一部を改正する法律の
施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」(令和2年
環境省令第25号)の一部を改正し、解体等工事に係る調査
結果の報告事項に特定粉じん排出等作業の開始時期の情報を
追加しました。令和4年3月3日から施行されます。
参考:大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
http://www.env.go.jp/press/110677.html
◆グリーン購入法基本方針を改定、
テレワーク等2品目を追加、乗用車等の調達基準を強化等
令和4年3月29日、「環境物品等の調達の推進に関する
基本方針」が改定されました(環境省告示第37号)。ICT
技術を活用した新しい生活様式に対応しつつ、環境負荷
低減に資する品目として「テレワーク用ライセンス」及び
「Web会議システム」が追加されました。また、「自動車」
の品目を、乗用車・小型バス・小型貨物車・バス等・
トラック等・トラクタの6品目に細分化しました。これに
よりグリーン購入法の対象範囲は22分野・282品目になり
ました。
判断基準に関しては、地球温暖化防止のため乗用車に
ついて次世代自動車(可能な限り電動車等)の調達に基準
を強化したほか、乗用車以外も可能な限り次世代自動車の
調達に基準を強化しました。また、飲料自動販売機設置に
ついて消費電力量の上限値を設定したほか、省エネ効率に
関する基準を強化しました。一方、プラスチックの基準を
見直し、庁舎等で営業を行う小売業務について植物由来
プラスチックの使用基準を強化したほか、薄肉化の判断基準
を設定しました。また、プラスチック製ごみ袋について、
植物由来プラスチックと再生プラスチックの使用基準を
強化しました。
参考:グリーン購入法基本方針
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html
◆容リ法関連省令・告示を改正、
令和4年度の特定事業者責任比率及び再商品化義務総量等を規定
令和4年3月31日、「特定事業者責任比率」及び「再
商品化義務総量」など、容器包装リサイクル法関連の省令
及び告示が改正され、令和4年度における容器包装リサイ
クルに関する量及び比率等が定められました。
特定事業者責任比率は、特定分別基準適合物の量のうち
特定事業者により再商品化されるべき量の占める比率で、
ガラスびん(無色):96%、同(茶色):88%、
同(その他の色):92%、紙製容器包装:99%、
PETボトル:100%、プラスチック製容器包装:99%
―です。
一方、再商品化義務総量は、特定事業者が再商品化を
行うことを義務づけられる量の総量で、
ガラスびん(無色):170,880t、同(茶色):131,120t、
同(その他の色):120,520t、紙製容器包装:30,690t、
PETボトル:314,000t、プラスチック製容器包装:720,720t
―です。
令和4年4月1日から施行されます。
参考:「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595121089&Mode=1
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メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
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※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963/FAX:03-5829-5964
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
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特集:環境法ダイジェスト 第10回(2022年1月~3月分)
~大防法施行規則等改正、グリーン購入法基本方針改定、容リ法関連の省令・告示改正~
◆大防法施行規則等を改正、
ボイラーの伝熱面積と石綿の飛散防止対策関係で
令和4年3月3日、「大気汚染防止法施行規則」が改正されました
(環境省令第4号)。「大気汚染防止法施行令」の改正により、
ばい煙発生施設のうちボイラーの規模要件から伝熱面積が削除
されるとともに、バーナーのない施設については燃料の燃焼能力
による規制対象となりました。これを受けて、水銀排出施設設置
(使用、変更)届出書の様式から伝熱面積欄を削除したほか、
伝熱面積に関する規定の一部を改めました。令和4年10月1日から
施行されます。
また、石綿の飛散防止対策を強化した「大気汚染防止法」
の改正に伴い、「大気汚染防止法の一部を改正する法律の
施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」(令和2年
環境省令第25号)の一部を改正し、解体等工事に係る調査
結果の報告事項に特定粉じん排出等作業の開始時期の情報を
追加しました。令和4年3月3日から施行されます。
参考:大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
http://www.env.go.jp/press/110677.html
◆グリーン購入法基本方針を改定、
テレワーク等2品目を追加、乗用車等の調達基準を強化等
令和4年3月29日、「環境物品等の調達の推進に関する
基本方針」が改定されました(環境省告示第37号)。ICT
技術を活用した新しい生活様式に対応しつつ、環境負荷
低減に資する品目として「テレワーク用ライセンス」及び
「Web会議システム」が追加されました。また、「自動車」
の品目を、乗用車・小型バス・小型貨物車・バス等・
トラック等・トラクタの6品目に細分化しました。これに
よりグリーン購入法の対象範囲は22分野・282品目になり
ました。
判断基準に関しては、地球温暖化防止のため乗用車に
ついて次世代自動車(可能な限り電動車等)の調達に基準
を強化したほか、乗用車以外も可能な限り次世代自動車の
調達に基準を強化しました。また、飲料自動販売機設置に
ついて消費電力量の上限値を設定したほか、省エネ効率に
関する基準を強化しました。一方、プラスチックの基準を
見直し、庁舎等で営業を行う小売業務について植物由来
プラスチックの使用基準を強化したほか、薄肉化の判断基準
を設定しました。また、プラスチック製ごみ袋について、
植物由来プラスチックと再生プラスチックの使用基準を
強化しました。
参考:グリーン購入法基本方針
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html
◆容リ法関連省令・告示を改正、
令和4年度の特定事業者責任比率及び再商品化義務総量等を規定
令和4年3月31日、「特定事業者責任比率」及び「再
商品化義務総量」など、容器包装リサイクル法関連の省令
及び告示が改正され、令和4年度における容器包装リサイ
クルに関する量及び比率等が定められました。
特定事業者責任比率は、特定分別基準適合物の量のうち
特定事業者により再商品化されるべき量の占める比率で、
ガラスびん(無色):96%、同(茶色):88%、
同(その他の色):92%、紙製容器包装:99%、
PETボトル:100%、プラスチック製容器包装:99%
―です。
一方、再商品化義務総量は、特定事業者が再商品化を
行うことを義務づけられる量の総量で、
ガラスびん(無色):170,880t、同(茶色):131,120t、
同(その他の色):120,520t、紙製容器包装:30,690t、
PETボトル:314,000t、プラスチック製容器包装:720,720t
―です。
令和4年4月1日から施行されます。
参考:「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595121089&Mode=1
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