◇◇◇パデセアメールマガジンVol.203◇◇◇「環境法ダイジェスト 第11回」
2022/08/05 (Fri) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.203◇◇◇
環境法ダイジェスト 第11回(2022年4月~6月分)
~温対法関係省令整備、ほう素等の暫定排水基準設定、振動規制の適用外圧縮機を指定~
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特集:環境法ダイジェスト 第11回(2022年4月~6月分)
~温対法関係省令整備、ほう素等の暫定排水基準設定、振動規制の適用外圧縮機を指定~
◆改正温対法の施行に伴い関係省令を整備、
地域脱炭素化促進区域の認定基準を規定等
令和4年4月1日、「地球温暖化対策の推進に関する法律
施行規則」が改正されました(環境省令第14号)。「地球
温暖化対策の推進に関する法律」の改正により、地域の
再エネを活用した脱炭素化促進事業を推進するための計画
・認定制度が創設されました。これに伴い、促進区域の
設定基準及び設定に関する都道府県基準の定め方等を定め
ました。
また同日に「地球温暖化対策の推進に関する法律第64条
第4項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を
定める省令」(環境省令第15号)が、3月31日に「地球
温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進
事業計画の認定等に関する省令」(農林水産省・経済産業
省・国土交通省・環境省令第1号)がそれぞれ定められ
ました。
令和4年4月1日から施行されます。
参考:
「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」
の施行に伴う関係省令の整備について
https://www.env.go.jp/press/110849.html
◆排水基準省令の改正省令を改正、ほう素・ふっ素等に
係る暫定排水基準を設定
令和4年5月17日、「排水基準を定める省令の一部を改正
する省令」が改正されました(環境省令第17号)。「水質
汚濁防止法」の規定に基づく、ほう素及びその化合物、
ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合
物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の暫定
措置が、令和4年6月30日で適用期限を迎えるため、期限後
に適用される排水基準を定めました。
現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10
業種について、一部の基準値を強化しつつ暫定排水基準の
適用期間を延長しました。延長後の適用期間は、旅館業
及び下水道業については当分の間、その他8業種については
令和7年6月30日までです。なお、酸化コバルト製造業は
一般排水基準へ移行しました。
令和4年7月1日から施行されます。
参考:
ほう素等に係る暫定排水基準の改正省令の公布について
https://www.env.go.jp/press/111000.html
◆振動規制の対象外となる圧縮機を告示で指定、機器の
指定に関する規程も
令和4年5月24日、「一定の限度を超える大きさの振動を
発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める
告示」が制定されました(環境省告示第52号)。「振動
規制法施行令」の改正により、一定限度を超える大きさの
振動を発生しない機器を環境大臣が指定することで規制
対象外とする例外規定が設けられました。
環境大臣が指定するコンプレッサー(圧縮機)として、
工場・事業場における通常の稼働において、機器から5m
離れた地点の振動が60dBを超えないものとみなされる、
圧縮方式がスクリュー式のものを定めました。
規制対象外とする機器は、メーカーが申請を行ったもの
を環境省が個別に指定します。その指定方法は、同日制定
の「低振動型圧縮機の指定に関する規程」(環境省告示
第53号)で定めました。
両告示とも令和4年12月1日から施行されます。
参考:
「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして
環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」等の公布について
https://www.env.go.jp/press/111028.html
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環境法ダイジェスト 第11回(2022年4月~6月分)
~温対法関係省令整備、ほう素等の暫定排水基準設定、振動規制の適用外圧縮機を指定~
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~温対法関係省令整備、ほう素等の暫定排水基準設定、振動規制の適用外圧縮機を指定~
◆改正温対法の施行に伴い関係省令を整備、
地域脱炭素化促進区域の認定基準を規定等
令和4年4月1日、「地球温暖化対策の推進に関する法律
施行規則」が改正されました(環境省令第14号)。「地球
温暖化対策の推進に関する法律」の改正により、地域の
再エネを活用した脱炭素化促進事業を推進するための計画
・認定制度が創設されました。これに伴い、促進区域の
設定基準及び設定に関する都道府県基準の定め方等を定め
ました。
また同日に「地球温暖化対策の推進に関する法律第64条
第4項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を
定める省令」(環境省令第15号)が、3月31日に「地球
温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進
事業計画の認定等に関する省令」(農林水産省・経済産業
省・国土交通省・環境省令第1号)がそれぞれ定められ
ました。
令和4年4月1日から施行されます。
参考:
「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」
の施行に伴う関係省令の整備について
https://www.env.go.jp/press/110849.html
◆排水基準省令の改正省令を改正、ほう素・ふっ素等に
係る暫定排水基準を設定
令和4年5月17日、「排水基準を定める省令の一部を改正
する省令」が改正されました(環境省令第17号)。「水質
汚濁防止法」の規定に基づく、ほう素及びその化合物、
ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合
物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の暫定
措置が、令和4年6月30日で適用期限を迎えるため、期限後
に適用される排水基準を定めました。
現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10
業種について、一部の基準値を強化しつつ暫定排水基準の
適用期間を延長しました。延長後の適用期間は、旅館業
及び下水道業については当分の間、その他8業種については
令和7年6月30日までです。なお、酸化コバルト製造業は
一般排水基準へ移行しました。
令和4年7月1日から施行されます。
参考:
ほう素等に係る暫定排水基準の改正省令の公布について
https://www.env.go.jp/press/111000.html
◆振動規制の対象外となる圧縮機を告示で指定、機器の
指定に関する規程も
令和4年5月24日、「一定の限度を超える大きさの振動を
発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める
告示」が制定されました(環境省告示第52号)。「振動
規制法施行令」の改正により、一定限度を超える大きさの
振動を発生しない機器を環境大臣が指定することで規制
対象外とする例外規定が設けられました。
環境大臣が指定するコンプレッサー(圧縮機)として、
工場・事業場における通常の稼働において、機器から5m
離れた地点の振動が60dBを超えないものとみなされる、
圧縮方式がスクリュー式のものを定めました。
規制対象外とする機器は、メーカーが申請を行ったもの
を環境省が個別に指定します。その指定方法は、同日制定
の「低振動型圧縮機の指定に関する規程」(環境省告示
第53号)で定めました。
両告示とも令和4年12月1日から施行されます。
参考:
「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして
環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」等の公布について
https://www.env.go.jp/press/111028.html
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