◇◇◇パデセアメールマガジンVol.208◇◇◇「環境法ダイジェスト 第13回」
2023/02/06 (Mon) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.208◇◇◇
環境法ダイジェスト 第13回(2022年10月~12月分)
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2023年3月 第14回環境法令検定 受付中!
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過去の出題傾向・出題範囲を公開!
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https://pub.jmam.co.jp/book/b618574.html
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特集:環境法ダイジェスト 第13回(2022年10月~12月分)
~住宅トップランナー制度の対象分譲マンション事業者の要件設定、
自動車NOx・PM法の環境基準確保目標年度を変更、
PFOS等4物質を指定物質に追加~
◆建築物省エネ法施行令改正、住宅トップランナー制度の
対象となる分譲マンション事業者の要件を設定
令和4年11月16日、「建築物のエネルギー消費性能の向上
に関する法律施行令」が改正されました(政令第351号)。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が
同年6月に改正され、住宅トップランナー制度の対象に、
注文戸建住宅(年間300戸以上)・賃貸アパート(年間
1,000戸以上)・建売戸建住宅(年間150戸以上)に加えて、
分譲マンションが追加されました。
本改正は改正法の施行に伴うもので、新たに住宅トップ
ランナー制度の対象となる分譲マンション事業者の要件を、
年間1,000戸以上の住戸を供給する事業者と定めました。
令和5年4月1日から施行されます。
参考:
改正建築物省エネ法等の一部を施行し、省エネ対策の加速化を推進
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000941.html
◆自動車NOx・PM法施行令を改正し、
環境基準確保の目標年度を変更
令和4年11月28日、「自動車から排出される窒素酸化物
及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する
特別措置法施行令」が改正されました(政令第361号)。
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定
地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車
NOx・PM法)は、使用過程車の車種規制等による自動車
排ガス対策を、対策地域を指定して行っています。
中央環境審議会の「今後の自動車排出ガス総合対策の
在り方について(答申)」を受けて、関係都道府県が策定
する窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)の総量
削減計画について、令和9年3月までに二酸化窒素及び浮遊
粒子状物質の大気環境基準が確保されるように達成期間を
定めるものと改めました(改正前は平成33年3月まで)。
関係都道府県が次期総量削減計画を策定するまでの期間
を確保するため、令和6年4月1日から施行されます。
参考:
「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」の変更等の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_00855.html
◆水濁法施行令を改正し、PFOS等4物質を指定物質に追加
令和4年12月23日、「水質汚濁防止法施行令」が改正
されました(政令第396号)。
「水質汚濁防止法」は、公共用水域へ多量に排出されると
人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質を
「指定物質」としており、水濁法施行令により56物質が定め
られています。指定物質の製造等施設を設置する工場等の
設置者には、事故で指定物質を含む水が排出された場合に
おける、応急措置及び都道府県知事への届出が義務づけ
られています。
本改正により、アニリン、ペルフルオロオクタン酸
(別名PFOA)及びその塩、ペルフルオロ(オクタン-1-
スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩並びに直鎖
アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩等―の4物質が、
指定物質として新たに指定されました。
令和5年2月1日から施行されます。
参考:
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」 の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_00964.html
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特集:環境法ダイジェスト 第13回(2022年10月~12月分)
~住宅トップランナー制度の対象分譲マンション事業者の要件設定、
自動車NOx・PM法の環境基準確保目標年度を変更、
PFOS等4物質を指定物質に追加~
◆建築物省エネ法施行令改正、住宅トップランナー制度の
対象となる分譲マンション事業者の要件を設定
令和4年11月16日、「建築物のエネルギー消費性能の向上
に関する法律施行令」が改正されました(政令第351号)。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が
同年6月に改正され、住宅トップランナー制度の対象に、
注文戸建住宅(年間300戸以上)・賃貸アパート(年間
1,000戸以上)・建売戸建住宅(年間150戸以上)に加えて、
分譲マンションが追加されました。
本改正は改正法の施行に伴うもので、新たに住宅トップ
ランナー制度の対象となる分譲マンション事業者の要件を、
年間1,000戸以上の住戸を供給する事業者と定めました。
令和5年4月1日から施行されます。
参考:
改正建築物省エネ法等の一部を施行し、省エネ対策の加速化を推進
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000941.html
◆自動車NOx・PM法施行令を改正し、
環境基準確保の目標年度を変更
令和4年11月28日、「自動車から排出される窒素酸化物
及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する
特別措置法施行令」が改正されました(政令第361号)。
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定
地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車
NOx・PM法)は、使用過程車の車種規制等による自動車
排ガス対策を、対策地域を指定して行っています。
中央環境審議会の「今後の自動車排出ガス総合対策の
在り方について(答申)」を受けて、関係都道府県が策定
する窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)の総量
削減計画について、令和9年3月までに二酸化窒素及び浮遊
粒子状物質の大気環境基準が確保されるように達成期間を
定めるものと改めました(改正前は平成33年3月まで)。
関係都道府県が次期総量削減計画を策定するまでの期間
を確保するため、令和6年4月1日から施行されます。
参考:
「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」の変更等の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_00855.html
◆水濁法施行令を改正し、PFOS等4物質を指定物質に追加
令和4年12月23日、「水質汚濁防止法施行令」が改正
されました(政令第396号)。
「水質汚濁防止法」は、公共用水域へ多量に排出されると
人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質を
「指定物質」としており、水濁法施行令により56物質が定め
られています。指定物質の製造等施設を設置する工場等の
設置者には、事故で指定物質を含む水が排出された場合に
おける、応急措置及び都道府県知事への届出が義務づけ
られています。
本改正により、アニリン、ペルフルオロオクタン酸
(別名PFOA)及びその塩、ペルフルオロ(オクタン-1-
スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩並びに直鎖
アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩等―の4物質が、
指定物質として新たに指定されました。
令和5年2月1日から施行されます。
参考:
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」 の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_00964.html
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