◇◇◇パデセアメールマガジンVol.211◇◇◇「環境法ダイジェスト 第14回」
2023/05/05 (Fri) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.211◇◇◇
環境法ダイジェスト 第14回(2023年1月~3月分)
~工作物の石綿事前調査も有資格者による実施へ、
元請業者等に建設発生土搬出受領書の交付請求を義務づけ、
木製サッシが建材トップランナー対象に~
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環境法令検定公式問題集 2023年春夏版 発売!
3月検定の問題と、過去の出題傾向を収録!
https://ecohourei.jp/textbook/
2023年7月8日 環境法令検定対策オンラインセミナー 受付中!
https://ecohourei.jp/seminar-submit/
改定9版eco検定公式テキスト発売中!
次回7月のeco検定は6/9より受付開始!
https://pub.jmam.co.jp/book/b618574.html
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特集:環境法ダイジェスト 第14回(2023年1月~3月分)
~工作物の石綿事前調査も有資格者による実施へ、
元請業者等に建設発生土搬出受領書の交付請求を義務づけ、
木製サッシが建材トップランナー対象に~
------------------------------------------------------------
◆石綿則を改正、
工作物の石綿等事前調査も有資格者による実施を義務づけ
令和5年1月11日、「石綿障害予防規則」が改正されました
(厚生労働省令第2号)。
石綿等が使用されているおそれが高い特定工作物の
解体等の作業について、適切な調査の実施に必要な知識を
持つ者に事前調査を行わせることを事業者に義務づけ
ました。これまでは建築物や船舶などが対象でしたが、
工作物にも拡大しました。特定工作物以外でも、塗料その他
の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去作業を
行う場合は、資格要件を満たす者に調査を行わせる必要が
あります。また、事前調査を行った事業者は、調査者の氏名
を記録して、要件を満たす旨の証明書の写しを3年間保存
する義務があります。
令和8年1月1日から施行されます。
参考:
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230116K0020.pdf
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◆指定副産物省令と再生資源省令改正、
元請業者等に建設発生土搬出受領書の交付請求義務づけ
令和5年3月3日、「建設業に属する事業を行う者の再生
資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」
(再生資源省令)と、「建設業に属する事業を行う者の指定
副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準と
なるべき事項を定める省令」(指定副産物省令)が改正され、
建設発生土の適正処理を確保するための措置が講じられ
ました(国土交通省令第6号)。
指定副産物省令の改正では、元請業者等に建設発生土の
搬出先に対する受領書の交付請求と、建設発生土の搬出に
関する関係法令の手続の確認が義務づけられました。
一方、再生資源省令の改正では、元請業者等に建設発生土
の搬出元に対する受領書の交付請求が義務づけられました。
指定副産物省令は令和5年5月26日と令和6年6月1日に、
再生資源省令は令和5年5月26日から施行されます。
参考:
「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生
資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を
定める省令」及び「建設業に属する事業を行う者の再生
資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める
省令」等に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=155220324&Mode=1
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◆改正省エネ法施行令・規則が公布、
木製サッシが建材トップランナー対象に
令和5年3月23日、「安定的なエネルギー需給構造の確立
を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の
一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する
政令」が公布され、「エネルギーの使用の合理化等に関する
法律施行令」が「エネルギーの使用の合理化及び非化石
エネルギーへの転換等に関する法律施行令」に改められ
ました(政令第68号)。省エネ法等の改正(令和4年法律
第46号)に伴い、熱の定義から太陽熱等を直接利用する場合
と原子力発電の核分裂に伴う熱を除いたほか、建築材料
トップランナー制度の対象となる熱損失防止建築材料に
木製サッシを追加しました。
また、同月28日、「エネルギーの使用の合理化等に
関する法律施行規則」が「エネルギーの使用の合理化及び
非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則」に
改められ、原油の数量への換算対象と電気量の原油の数量
への換算方法等の改正が行われました(経済産業省令第11号)。
いずれも令和5年4月1日から施行されます。
参考:
「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るための
エネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を
改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が
閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230317005/20230317005.html
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※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963/FAX:03-5829-5964
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
環境法ダイジェスト 第14回(2023年1月~3月分)
~工作物の石綿事前調査も有資格者による実施へ、
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特集:環境法ダイジェスト 第14回(2023年1月~3月分)
~工作物の石綿事前調査も有資格者による実施へ、
元請業者等に建設発生土搬出受領書の交付請求を義務づけ、
木製サッシが建材トップランナー対象に~
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◆石綿則を改正、
工作物の石綿等事前調査も有資格者による実施を義務づけ
令和5年1月11日、「石綿障害予防規則」が改正されました
(厚生労働省令第2号)。
石綿等が使用されているおそれが高い特定工作物の
解体等の作業について、適切な調査の実施に必要な知識を
持つ者に事前調査を行わせることを事業者に義務づけ
ました。これまでは建築物や船舶などが対象でしたが、
工作物にも拡大しました。特定工作物以外でも、塗料その他
の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去作業を
行う場合は、資格要件を満たす者に調査を行わせる必要が
あります。また、事前調査を行った事業者は、調査者の氏名
を記録して、要件を満たす旨の証明書の写しを3年間保存
する義務があります。
令和8年1月1日から施行されます。
参考:
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230116K0020.pdf
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◆指定副産物省令と再生資源省令改正、
元請業者等に建設発生土搬出受領書の交付請求義務づけ
令和5年3月3日、「建設業に属する事業を行う者の再生
資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」
(再生資源省令)と、「建設業に属する事業を行う者の指定
副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準と
なるべき事項を定める省令」(指定副産物省令)が改正され、
建設発生土の適正処理を確保するための措置が講じられ
ました(国土交通省令第6号)。
指定副産物省令の改正では、元請業者等に建設発生土の
搬出先に対する受領書の交付請求と、建設発生土の搬出に
関する関係法令の手続の確認が義務づけられました。
一方、再生資源省令の改正では、元請業者等に建設発生土
の搬出元に対する受領書の交付請求が義務づけられました。
指定副産物省令は令和5年5月26日と令和6年6月1日に、
再生資源省令は令和5年5月26日から施行されます。
参考:
「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生
資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を
定める省令」及び「建設業に属する事業を行う者の再生
資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める
省令」等に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=155220324&Mode=1
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◆改正省エネ法施行令・規則が公布、
木製サッシが建材トップランナー対象に
令和5年3月23日、「安定的なエネルギー需給構造の確立
を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の
一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する
政令」が公布され、「エネルギーの使用の合理化等に関する
法律施行令」が「エネルギーの使用の合理化及び非化石
エネルギーへの転換等に関する法律施行令」に改められ
ました(政令第68号)。省エネ法等の改正(令和4年法律
第46号)に伴い、熱の定義から太陽熱等を直接利用する場合
と原子力発電の核分裂に伴う熱を除いたほか、建築材料
トップランナー制度の対象となる熱損失防止建築材料に
木製サッシを追加しました。
また、同月28日、「エネルギーの使用の合理化等に
関する法律施行規則」が「エネルギーの使用の合理化及び
非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則」に
改められ、原油の数量への換算対象と電気量の原油の数量
への換算方法等の改正が行われました(経済産業省令第11号)。
いずれも令和5年4月1日から施行されます。
参考:
「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るための
エネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を
改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が
閣議決定されました
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