◇◇◇パデセアメールマガジンVol.223◇◇◇環境法ダイジェスト 第18回
2024/05/07 (Tue) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.223◇◇◇
環境法ダイジェスト 第18回(2024年1月~3月分)
~気候変動適応法施行規則を公布、水濁法規則及び排水基準省令を改正、
食品リサイクル法基本方針を改定等~
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特集:環境法ダイジェスト 第18回(2024年1月~3月分)
~気候変動適応法施行規則を公布、水濁法規則及び排水基準省令を改正、
食品リサイクル法基本方針を改定等~
◆気候変動適応法施行規則を公布、
熱中症警戒情報等を発表する場合を規定等
令和6年1月16日、「気候変動適応法施行規則」が公布
されました(環境省令第2号)。
気候変動適応法が令和5年4月に改正され、気候変動適応
の一分野である熱中症対策が強化されました(法律第23号)。
改正法の施行に伴い、熱中症警戒情報を発表する場合を、
府県予報区等内のいずれかの情報提供地点で暑さ指数
(WBGT)が33以上となると予測される場合と定めました。
また、熱中症特別警戒情報を発表する場合を、WBGTが35
以上となると予測される場合か、そうでない場合で自然的
社会的状況により熱中症による人の健康に係る重大な被害が
生ずるおそれがあると認められる場合と定めました。この
ほか、指定暑熱避難施設及び普及団体に関する事項を定め
ました。
令和6年4月1日から施行されます。
参考:
気候変動適応法施行規則の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_02599.html
◆水濁法規則及び排水基準省令を改正、
六価クロムと大腸菌群数の基準等を見直し
令和6年1月25日、「水質汚濁防止法施行規則」及び
「排水基準を定める省令」が改正されました(環境省令第4号)。
水濁法施行規則を改正し、地下水水質の浄化措置命令に
関する六価クロム化合物の浄化基準を0.02 mg/Lに改め
ました。一方、排水基準省令を改正し、排水基準のうち
六価クロム化合物の許容限度を0.2 mg/Lに改めました。
また、「大腸菌群数」を「大腸菌数」とし、その許容限度を
800CFU(コロニー形成単位)/mLに改めました。なお、
六価クロム化合物については、電気めっき業に属する特定
事業場からの排出水に0.5 mg/Lの暫定排水基準を3年間
適用する経過措置があります。
六価クロム化合物については令和6年4月1日から、大腸菌
群数については令和7年4月1日から施行されます。
参考:
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_02672.html
◆食品リサイクル法基本方針を改定、
焼却・埋立ての削減目標を参考値として設定
令和6年2月28日、「食品循環資源の再生利用等の促進に
関する基本方針」等が改正されました。
食品リサイクル法基本方針を改定し、焼却・埋立ての削減
目標を参考値として設定したほか、エネルギー利用の推進等
に関する記述を盛り込みました。(財務省・厚生労働省・
農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)。
一方、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に
基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令」を改正
し、登録再生利用事業者制度における実績要件について、
過去1年間における特定肥飼料等の製造・販売実績に
満たない者でも、それらの実績を実質的に担保することを
前提として、登録の前倒しを可能としました(農林水産省・
経済産業省・環境省令第1号)。
基本方針は令和6年3月1日から、登録省令は令和6年
4月1日から施行されます。
参考:
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の
一部改正等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の
結果について(お知らせ)
https://www.env.go.jp/press/press_02805.html
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東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
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環境法ダイジェスト 第18回(2024年1月~3月分)
~気候変動適応法施行規則を公布、水濁法規則及び排水基準省令を改正、
食品リサイクル法基本方針を改定等~
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特集:環境法ダイジェスト 第18回(2024年1月~3月分)
~気候変動適応法施行規則を公布、水濁法規則及び排水基準省令を改正、
食品リサイクル法基本方針を改定等~
◆気候変動適応法施行規則を公布、
熱中症警戒情報等を発表する場合を規定等
令和6年1月16日、「気候変動適応法施行規則」が公布
されました(環境省令第2号)。
気候変動適応法が令和5年4月に改正され、気候変動適応
の一分野である熱中症対策が強化されました(法律第23号)。
改正法の施行に伴い、熱中症警戒情報を発表する場合を、
府県予報区等内のいずれかの情報提供地点で暑さ指数
(WBGT)が33以上となると予測される場合と定めました。
また、熱中症特別警戒情報を発表する場合を、WBGTが35
以上となると予測される場合か、そうでない場合で自然的
社会的状況により熱中症による人の健康に係る重大な被害が
生ずるおそれがあると認められる場合と定めました。この
ほか、指定暑熱避難施設及び普及団体に関する事項を定め
ました。
令和6年4月1日から施行されます。
参考:
気候変動適応法施行規則の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_02599.html
◆水濁法規則及び排水基準省令を改正、
六価クロムと大腸菌群数の基準等を見直し
令和6年1月25日、「水質汚濁防止法施行規則」及び
「排水基準を定める省令」が改正されました(環境省令第4号)。
水濁法施行規則を改正し、地下水水質の浄化措置命令に
関する六価クロム化合物の浄化基準を0.02 mg/Lに改め
ました。一方、排水基準省令を改正し、排水基準のうち
六価クロム化合物の許容限度を0.2 mg/Lに改めました。
また、「大腸菌群数」を「大腸菌数」とし、その許容限度を
800CFU(コロニー形成単位)/mLに改めました。なお、
六価クロム化合物については、電気めっき業に属する特定
事業場からの排出水に0.5 mg/Lの暫定排水基準を3年間
適用する経過措置があります。
六価クロム化合物については令和6年4月1日から、大腸菌
群数については令和7年4月1日から施行されます。
参考:
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_02672.html
◆食品リサイクル法基本方針を改定、
焼却・埋立ての削減目標を参考値として設定
令和6年2月28日、「食品循環資源の再生利用等の促進に
関する基本方針」等が改正されました。
食品リサイクル法基本方針を改定し、焼却・埋立ての削減
目標を参考値として設定したほか、エネルギー利用の推進等
に関する記述を盛り込みました。(財務省・厚生労働省・
農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)。
一方、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に
基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令」を改正
し、登録再生利用事業者制度における実績要件について、
過去1年間における特定肥飼料等の製造・販売実績に
満たない者でも、それらの実績を実質的に担保することを
前提として、登録の前倒しを可能としました(農林水産省・
経済産業省・環境省令第1号)。
基本方針は令和6年3月1日から、登録省令は令和6年
4月1日から施行されます。
参考:
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の
一部改正等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の
結果について(お知らせ)
https://www.env.go.jp/press/press_02805.html
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