◇◇◇パデセアメールマガジンVol.226◇◇◇「環境法ダイジェスト 第19回」
2024/08/05 (Mon) 12:00
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.226◇◇◇
環境法ダイジェスト 第19回(2024年4月~6月分)
~生物多様性増進活動促進法制定、
再資源化事業等高度化法制定、
温対法改正しJCM実施体制を強化~
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2024年9月 第17回環境法令検定 受付開始!
https://ecohourei.jp/submit/
「環境法令検定公式問題集 2024年春夏版」発売中!
pdf版のページ数を圧縮し、印刷して使いやすくなりました!
https://ecohourei.jp/textbook/#mondaishu
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https://direct.gihyo.jp/view/item/000000003063
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特集:環境法ダイジェスト 第19回(2024年4月~6月分)
~生物多様性増進活動促進法制定、
再資源化事業等高度化法制定、
温対法改正しJCM実施体制を強化~
◆生物多様性増進活動促進法制定、
民間の力を活用してネイチャーポジティブを推進
令和6年4月19日、「地域における生物の多様性の増進の
ための活動の促進等に関する法律」(生物多様性増進活動
促進法)が公布されました(法律第18号)。生物多様性
増進活動促進法は、事業者等による地域における生物
多様性の増進活動を促す認定制度を創設するなどの措置を
講じることで、豊かな生物多様性を確保し、ネイチャー
ポジティブ(自然再興)の実現を推進することを目的と
しています。
主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)
による基本方針の策定、増進活動実施計画及び連携増進
活動実施計画の認定並びに生物多様性維持協定の締結
などについて定めています。一部を除き公布日から1年
以内に施行されます。
同法の制定に伴い、「地域における多様な主体の連携
による生物の多様性の保全のための活動の促進等に
関する法律」は廃止されます。
参考:地域における生物の多様性の増進のための活動の
促進等に関する法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_02863.html
◆再資源化事業等高度化法制定、
再資源化と再資源化事業の高度化を後押し
令和6年5月29日、「資源循環の促進のための再資源化
事業等の高度化に関する法律」(再資源化事業等高度化法)
が公布されました(法律第41号)。
再資源化事業等高度化法は、資源循環を進めるのに必要な
製造業者等が必要とする質と量の再生材が確実に供給される
ようにするため、再資源化事業等の高度化を促し、資源循環
産業の発展を目指すことを目的としています。
環境大臣による基本方針の策定、廃棄物処分業者による
資源循環促進のための再資源化事業等の高度化促進、高度
再資源化事業計画の認定、高度分離・回収事業計画の認定、
再資源化工程高度化計画の認定並びに登録調査機関の登録
などについて定めています。特に処分量の多い産廃処分
業者の再資源化の実施状況を報告させ、環境大臣が公表
する規定もあります。
一部を除き公布日から1年半以内に施行されます。
参考:資源循環の促進のための再資源化事業等の
高度化に関する法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_02916.html
◆温対法改正しJCMの実施体制を強化、
地域脱炭素化促進事業制度を拡充等
令和6年6月19日、「地球温暖化対策の推進に関する法律」
が改正されました(法律第56号)。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、二国間
クレジット制度(JCM)の実施体制を強化するため、JCMの
クレジット発行、口座簿の管理等に関する主務大臣の手続等
を定めました。また、指定実施機関がそれらの手続等の
一部を実施できる指定法人制度を創設しました。さらに、
地域脱炭素化促進事業制度を拡充し、市町村のみが定める
ことができる再生可能エネルギー促進区域等を、都道府県
及び市町村が共同で定めることができることとしました。
一部を除き令和7年4月1日から施行されます。
参考:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する
法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_02855.html
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http://pdca.co.jp/info/magazine/
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ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963
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e-mail info@pdca.co.jp
環境法ダイジェスト 第19回(2024年4月~6月分)
~生物多様性増進活動促進法制定、
再資源化事業等高度化法制定、
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特集:環境法ダイジェスト 第19回(2024年4月~6月分)
~生物多様性増進活動促進法制定、
再資源化事業等高度化法制定、
温対法改正しJCM実施体制を強化~
◆生物多様性増進活動促進法制定、
民間の力を活用してネイチャーポジティブを推進
令和6年4月19日、「地域における生物の多様性の増進の
ための活動の促進等に関する法律」(生物多様性増進活動
促進法)が公布されました(法律第18号)。生物多様性
増進活動促進法は、事業者等による地域における生物
多様性の増進活動を促す認定制度を創設するなどの措置を
講じることで、豊かな生物多様性を確保し、ネイチャー
ポジティブ(自然再興)の実現を推進することを目的と
しています。
主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)
による基本方針の策定、増進活動実施計画及び連携増進
活動実施計画の認定並びに生物多様性維持協定の締結
などについて定めています。一部を除き公布日から1年
以内に施行されます。
同法の制定に伴い、「地域における多様な主体の連携
による生物の多様性の保全のための活動の促進等に
関する法律」は廃止されます。
参考:地域における生物の多様性の増進のための活動の
促進等に関する法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_02863.html
◆再資源化事業等高度化法制定、
再資源化と再資源化事業の高度化を後押し
令和6年5月29日、「資源循環の促進のための再資源化
事業等の高度化に関する法律」(再資源化事業等高度化法)
が公布されました(法律第41号)。
再資源化事業等高度化法は、資源循環を進めるのに必要な
製造業者等が必要とする質と量の再生材が確実に供給される
ようにするため、再資源化事業等の高度化を促し、資源循環
産業の発展を目指すことを目的としています。
環境大臣による基本方針の策定、廃棄物処分業者による
資源循環促進のための再資源化事業等の高度化促進、高度
再資源化事業計画の認定、高度分離・回収事業計画の認定、
再資源化工程高度化計画の認定並びに登録調査機関の登録
などについて定めています。特に処分量の多い産廃処分
業者の再資源化の実施状況を報告させ、環境大臣が公表
する規定もあります。
一部を除き公布日から1年半以内に施行されます。
参考:資源循環の促進のための再資源化事業等の
高度化に関する法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_02916.html
◆温対法改正しJCMの実施体制を強化、
地域脱炭素化促進事業制度を拡充等
令和6年6月19日、「地球温暖化対策の推進に関する法律」
が改正されました(法律第56号)。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、二国間
クレジット制度(JCM)の実施体制を強化するため、JCMの
クレジット発行、口座簿の管理等に関する主務大臣の手続等
を定めました。また、指定実施機関がそれらの手続等の
一部を実施できる指定法人制度を創設しました。さらに、
地域脱炭素化促進事業制度を拡充し、市町村のみが定める
ことができる再生可能エネルギー促進区域等を、都道府県
及び市町村が共同で定めることができることとしました。
一部を除き令和7年4月1日から施行されます。
参考:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する
法律案の閣議決定について
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