◇◇◇パデセアメールマガジンVol.229◇◇◇「環境法ダイジェスト 第19回」
2024/11/05 (Tue) 13:21
先ほど配信しましたメールマガジンのタイトル部分に
誤りがありました。お詫びして訂正版をお送りします。
◇◇◇パデセアメールマガジンVol.229◇◇◇
環境法ダイジェスト 第19回(2024年7月~9月分)
~化審法施行令改正しPFOAの関連物質を第一種特定化学物質に追加、
自然環境保全法施行令改正し沖合海底自然環境保全地域での特定行為を追加、
化審法施行令改正しNPEを第二種特定化学物質に指定~
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特集:環境法ダイジェスト 第19回(2024年7月~9月分)
~化審法施行令改正しPFOAの関連物質を第一種特定化学物質に追加、
自然環境保全法施行令改正し沖合海底自然環境保全地域での特定行為を追加、
化審法施行令改正しNPEを第二種特定化学物質に指定~
◆化審法施行令を改正、PFOA関連物質を第一種特定化学物質に指定等
令和6年7月10日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する
法律施行令」が改正されました(政令第244号)。
第一種特定化学物質として、「ペルフルオロアルカン酸(構造が
分枝で炭素数が8のものに限る。)(PFOAの異性体)又はその塩」
及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」を指定しました。また、
第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができ
ない製品として、「はつ水性能又ははつ油性能を与えるための
処理をした生地」等を指定しました。さらに、第一種特定化学物質
を使用することができる用途及び期限と、第一種特定化学物質が
使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない
製品の指定を行いました。
一部を除き令和7年1月10日から施行されます。
参考:
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を
改正する政令」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2024/07/20240705001/20240705001.html
◆自然環境保全法施行令を改正、
沖合海底自然環境保全地域における特定行為の追加
令和6年7月26日、「自然環境保全法施行令」が改正されました
(政令第252号)。
第213回通常国会で成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する
法律」(CCS事業法)により、貯留層の探査を許可の対象とする
規定が整備されました。これに伴い、沖合海底自然環境保全地域
における特定行為として、CCS事業法第107条第1項に規定する探査
を行うことで環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法に
よるものを追加しました。
政令改正に伴い同日、「自然環境保全法施行規則」を改正し、
沖合海底自然環境保全地域における特定行為の許可基準を定め
ました(環境省令第23号)。
いずれも令和6年8月5日から施行されます。
参考:
自然環境保全法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について
https://www.env.go.jp/press/press_03496.html
◆化審法施行令を改正、NPEを第二種特定化学物質に追加指定等
令和6年9月27日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する
法律施行令」が改正されました(政令第310号)。
ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル
基の炭素数が9のものに限る。)(以下「NPE」)を、第二種特定
化学物質として追加指定しました。また、NPEが使用されている
製品のうち、取扱いに係る環境汚染を防止するためにとるべき
措置に関する技術上の指針を公表する製品として、水系洗浄剤を
指定しました。
令和7年4月1日から施行されます。
参考:
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を
改正する政令の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_03744.html
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963
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環境法ダイジェスト 第19回(2024年7月~9月分)
~化審法施行令改正しPFOAの関連物質を第一種特定化学物質に追加、
自然環境保全法施行令改正し沖合海底自然環境保全地域での特定行為を追加、
化審法施行令改正しNPEを第二種特定化学物質に指定~
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特集:環境法ダイジェスト 第19回(2024年7月~9月分)
~化審法施行令改正しPFOAの関連物質を第一種特定化学物質に追加、
自然環境保全法施行令改正し沖合海底自然環境保全地域での特定行為を追加、
化審法施行令改正しNPEを第二種特定化学物質に指定~
◆化審法施行令を改正、PFOA関連物質を第一種特定化学物質に指定等
令和6年7月10日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する
法律施行令」が改正されました(政令第244号)。
第一種特定化学物質として、「ペルフルオロアルカン酸(構造が
分枝で炭素数が8のものに限る。)(PFOAの異性体)又はその塩」
及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」を指定しました。また、
第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができ
ない製品として、「はつ水性能又ははつ油性能を与えるための
処理をした生地」等を指定しました。さらに、第一種特定化学物質
を使用することができる用途及び期限と、第一種特定化学物質が
使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない
製品の指定を行いました。
一部を除き令和7年1月10日から施行されます。
参考:
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を
改正する政令」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2024/07/20240705001/20240705001.html
◆自然環境保全法施行令を改正、
沖合海底自然環境保全地域における特定行為の追加
令和6年7月26日、「自然環境保全法施行令」が改正されました
(政令第252号)。
第213回通常国会で成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する
法律」(CCS事業法)により、貯留層の探査を許可の対象とする
規定が整備されました。これに伴い、沖合海底自然環境保全地域
における特定行為として、CCS事業法第107条第1項に規定する探査
を行うことで環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法に
よるものを追加しました。
政令改正に伴い同日、「自然環境保全法施行規則」を改正し、
沖合海底自然環境保全地域における特定行為の許可基準を定め
ました(環境省令第23号)。
いずれも令和6年8月5日から施行されます。
参考:
自然環境保全法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について
https://www.env.go.jp/press/press_03496.html
◆化審法施行令を改正、NPEを第二種特定化学物質に追加指定等
令和6年9月27日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する
法律施行令」が改正されました(政令第310号)。
ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル
基の炭素数が9のものに限る。)(以下「NPE」)を、第二種特定
化学物質として追加指定しました。また、NPEが使用されている
製品のうち、取扱いに係る環境汚染を防止するためにとるべき
措置に関する技術上の指針を公表する製品として、水系洗浄剤を
指定しました。
令和7年4月1日から施行されます。
参考:
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を
改正する政令の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_03744.html
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