◇パデセアメールマガジンVol.235◇「環境法ダイジェスト 第22回」
2025/05/08 (Thu) 12:00
◇パデセアメールマガジンVol.235◇
環境法ダイジェスト 第22回(2025年1月~3月分)
~特定産業廃棄物処分業者の要件を規定、
廃棄物処理基本方針を全部改正、
住宅トップランナー基準見直し~
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「環境法令検定過去問題集 2025年春夏版」発売!
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特集:環境法ダイジェスト 第22回(2025年1月~3月分)
~特定産業廃棄物処分業者の要件を規定、
廃棄物処理基本方針を全部改正、
住宅トップランナー基準見直し~
◆再資源化事業等高度化法に基づく
特定産業廃棄物処分業者の要件を規定等
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
第十条第一項の要件を定める政令」が、令和7年1月16日に公布
されました(政令第3号)。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」
第10条第1項の規定に基づき、産廃の種類や処分量、再資源化の
状況等を報告する義務のある「特定産業廃棄物処分業者」の要件を、
前年度に処分(再生を含み、埋立・海洋投入を除く)した産廃が
1万t以上か、廃プラスチック類の数量が1,500t以上のいずれかで
あることとしました。
また、「廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める
省令」(環境省令第1号)と、「資源循環の促進のための再資源化
事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための
基本的な方針」(環境省告示第2号)を定めました。
令和7年2月1日から施行されます。
参考:
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の
一部の施行期日を定める政令」等の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_04242.html
◆廃棄物処理基本方針を全部改正、
1人1日当たりごみ焼却量の目標値を新設等
環境省は令和7年2月18日、「廃棄物の減量その他その適正な
処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な
方針」(廃棄物処理基本方針)の全部を変更し、公表しました
(環境省告示第6号)。
廃棄物処理基本方針は、廃棄物処理法第5条の2第1項の規定に
基づき環境大臣が定めるものです。本改正により、令和12年度に
おける1人1日当たりのごみ焼却量を約580gとする目標値を新設
しました。また、令和12年度の一廃排出量を令和4年度比で約9%
削減し、産廃排出量を同年度比で約1%の増加に抑制するなど、
各種指標ごとの目標値を改定しました。
一方、食品ロス、特定家庭用機器一般廃棄物及び使用済小型
電子機器等に関する3指標を、本基本方針から削除しました。
参考:
「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ
計画的な推進を図るための基本的な方針」の変更及び意見募集の
結果について
https://www.env.go.jp/press/press_04421.html
◆基準省令を改正し建売戸建住宅等の住宅トップランナー基準を見直し、
太陽光発電設備の基準も創設
令和7年2月28日、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める
省令」が改正されました(経済産業省・国土交通省令第1号)。
脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策の一環と
して、建売戸建住宅、注文戸建住宅及び賃貸アパートに関する
住宅トップランナー基準及び目標年度を見直しました。また、
建売戸建住宅と注文戸建住宅について、太陽光発電設備の設置に
関する基準を新たに創設しました。目標年度は全て令和9年度です。
なお、太陽光発電設備について、多雪地域にあるなど設置が合理的
でない住宅は対象から除外されます。
令和7年4月1日から施行されます。
参考:
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する
省令案に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=155240744&Mode=1
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東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
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環境法ダイジェスト 第22回(2025年1月~3月分)
~特定産業廃棄物処分業者の要件を規定、
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特集:環境法ダイジェスト 第22回(2025年1月~3月分)
~特定産業廃棄物処分業者の要件を規定、
廃棄物処理基本方針を全部改正、
住宅トップランナー基準見直し~
◆再資源化事業等高度化法に基づく
特定産業廃棄物処分業者の要件を規定等
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
第十条第一項の要件を定める政令」が、令和7年1月16日に公布
されました(政令第3号)。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」
第10条第1項の規定に基づき、産廃の種類や処分量、再資源化の
状況等を報告する義務のある「特定産業廃棄物処分業者」の要件を、
前年度に処分(再生を含み、埋立・海洋投入を除く)した産廃が
1万t以上か、廃プラスチック類の数量が1,500t以上のいずれかで
あることとしました。
また、「廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める
省令」(環境省令第1号)と、「資源循環の促進のための再資源化
事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための
基本的な方針」(環境省告示第2号)を定めました。
令和7年2月1日から施行されます。
参考:
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の
一部の施行期日を定める政令」等の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_04242.html
◆廃棄物処理基本方針を全部改正、
1人1日当たりごみ焼却量の目標値を新設等
環境省は令和7年2月18日、「廃棄物の減量その他その適正な
処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な
方針」(廃棄物処理基本方針)の全部を変更し、公表しました
(環境省告示第6号)。
廃棄物処理基本方針は、廃棄物処理法第5条の2第1項の規定に
基づき環境大臣が定めるものです。本改正により、令和12年度に
おける1人1日当たりのごみ焼却量を約580gとする目標値を新設
しました。また、令和12年度の一廃排出量を令和4年度比で約9%
削減し、産廃排出量を同年度比で約1%の増加に抑制するなど、
各種指標ごとの目標値を改定しました。
一方、食品ロス、特定家庭用機器一般廃棄物及び使用済小型
電子機器等に関する3指標を、本基本方針から削除しました。
参考:
「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ
計画的な推進を図るための基本的な方針」の変更及び意見募集の
結果について
https://www.env.go.jp/press/press_04421.html
◆基準省令を改正し建売戸建住宅等の住宅トップランナー基準を見直し、
太陽光発電設備の基準も創設
令和7年2月28日、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める
省令」が改正されました(経済産業省・国土交通省令第1号)。
脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策の一環と
して、建売戸建住宅、注文戸建住宅及び賃貸アパートに関する
住宅トップランナー基準及び目標年度を見直しました。また、
建売戸建住宅と注文戸建住宅について、太陽光発電設備の設置に
関する基準を新たに創設しました。目標年度は全て令和9年度です。
なお、太陽光発電設備について、多雪地域にあるなど設置が合理的
でない住宅は対象から除外されます。
令和7年4月1日から施行されます。
参考:
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する
省令案に関する意見募集の結果について
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