◇パデセアメールマガジンVol.237◇ 環境法ダイジェスト 2025年4月~6月分
2025/08/06 (Wed) 12:00
◇パデセアメールマガジンVol.237◇
環境法ダイジェスト 2025年4月~6月分
~GX推進法及び資源有効利用促進法が改正、アセス法は建替手続を簡略化~
------------------------------------------------------------
9月実施 第19回環境法令検定 予約受付開始!
https://ecohourei.jp/submit/
環境法令検定「注目の法改正・新法」で出題する法律を公開!
「水素社会推進法」等3法から出題します!
https://ecohourei.jp/shiken/
環境法令検定対策オンラインセミナー(環境法令実務セミナー)
2026年1月17日実施 只今受付中!
https://ecohourei.jp/seminar-submit/
------------------------------------------------------------
特集:環境法ダイジェスト 第23回
「GX推進法及び資源有効利用促進法が改正、
アセス法は建替手続を簡略化」(2025年4月~6月分)
◆GX推進法を改正、成長志向型カーボンプライシング構想を具体化
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」
(GX推進法)が、令和7年6月4日に改正されました(法律第52号
第1条)。
成長志向型カーボンプライシング構想を具体化し、脱炭素
成長型の経済構造への移行を推進するため、排出量取引制度を
法定化しました。CO2の直接排出量が一定規模以上の事業者
には、排出量取引制度への参加が義務づけられます。また、
化石燃料賦課金の徴収に関する規定を整備したほか、脱炭素
成長型経済構造移行債の発行収入により、戦略分野国内生産
促進税制のうちGX(グリーントランスフォーメーション)分野
の物資に係る税額控除に伴う一般会計の減収を補填できる
ようにしました。
一部を除き令和8年4月1日から施行されます。
参考:
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する
法律案」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250225001/20250225001.html
◆資源有効利用促進法を改正、
大規模事業者に再生資源の利用を義務づけ等
「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進
法)が、令和7年6月4日に改正されました(法律第52号第2条)。
GX(グリーントランスフォーメーション)を推進する柱の一つ
であるサーキュラーエコノミーの実現に向けて、生産量が一定
規模以上の製造事業者等に対して、再生資源の利用を義務づけ
ました。また、特に優れた環境配慮設計を認定する制度を創設
したほか、事業者による回収・再資源化が義務づけられている
製品について、高い回収目標等を掲げて認定を受けた事業者に
対する廃掃法の特例措置を設けました。さらに、シェアリング
などのサーキュラーエコノミーコマース事業者の類型を新設し、
資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定しました。
一部を除き令和8年4月1日から施行されます。
参考:
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び
資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」
が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250225001/20250225001.html
◆環境影響評価法を改正、
発電所等の建替えに関するアセス手続を簡略化
「環境影響評価法」が、令和7年6月20日に改正されました。
(法律第73号)。
事業者が既存のアセス図書の情報を活用できるようにする
ため、規模や位置等が大きく変わらない風力発電所などの建替
事業に係る配慮書(建替配慮書)について、事業実施想定区域
の選定に係る周辺調査・予測・評価を不要としました。一方、
事業の実施者に対して、既存工作物による環境影響を踏まえて、
新設する工作物に関する環境保全のための配慮の内容等を
記載した配慮書を作成することを義務づけました。
また、環境大臣は、あらかじめ事業者の同意を得た上で、
事業者が作成したアセス図書を公開できることとしました。
一部を除き、公布日から2年以内に施行されます。
参考:
環境影響評価法の一部を改正する法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_04574.html
------------------------------------------------------------
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 環境法令検定事務局長
黒柳和志
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
環境法ダイジェスト 2025年4月~6月分
~GX推進法及び資源有効利用促進法が改正、アセス法は建替手続を簡略化~
------------------------------------------------------------
9月実施 第19回環境法令検定 予約受付開始!
https://ecohourei.jp/submit/
環境法令検定「注目の法改正・新法」で出題する法律を公開!
「水素社会推進法」等3法から出題します!
https://ecohourei.jp/shiken/
環境法令検定対策オンラインセミナー(環境法令実務セミナー)
2026年1月17日実施 只今受付中!
https://ecohourei.jp/seminar-submit/
------------------------------------------------------------
特集:環境法ダイジェスト 第23回
「GX推進法及び資源有効利用促進法が改正、
アセス法は建替手続を簡略化」(2025年4月~6月分)
◆GX推進法を改正、成長志向型カーボンプライシング構想を具体化
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」
(GX推進法)が、令和7年6月4日に改正されました(法律第52号
第1条)。
成長志向型カーボンプライシング構想を具体化し、脱炭素
成長型の経済構造への移行を推進するため、排出量取引制度を
法定化しました。CO2の直接排出量が一定規模以上の事業者
には、排出量取引制度への参加が義務づけられます。また、
化石燃料賦課金の徴収に関する規定を整備したほか、脱炭素
成長型経済構造移行債の発行収入により、戦略分野国内生産
促進税制のうちGX(グリーントランスフォーメーション)分野
の物資に係る税額控除に伴う一般会計の減収を補填できる
ようにしました。
一部を除き令和8年4月1日から施行されます。
参考:
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する
法律案」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250225001/20250225001.html
◆資源有効利用促進法を改正、
大規模事業者に再生資源の利用を義務づけ等
「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進
法)が、令和7年6月4日に改正されました(法律第52号第2条)。
GX(グリーントランスフォーメーション)を推進する柱の一つ
であるサーキュラーエコノミーの実現に向けて、生産量が一定
規模以上の製造事業者等に対して、再生資源の利用を義務づけ
ました。また、特に優れた環境配慮設計を認定する制度を創設
したほか、事業者による回収・再資源化が義務づけられている
製品について、高い回収目標等を掲げて認定を受けた事業者に
対する廃掃法の特例措置を設けました。さらに、シェアリング
などのサーキュラーエコノミーコマース事業者の類型を新設し、
資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定しました。
一部を除き令和8年4月1日から施行されます。
参考:
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び
資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」
が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250225001/20250225001.html
◆環境影響評価法を改正、
発電所等の建替えに関するアセス手続を簡略化
「環境影響評価法」が、令和7年6月20日に改正されました。
(法律第73号)。
事業者が既存のアセス図書の情報を活用できるようにする
ため、規模や位置等が大きく変わらない風力発電所などの建替
事業に係る配慮書(建替配慮書)について、事業実施想定区域
の選定に係る周辺調査・予測・評価を不要としました。一方、
事業の実施者に対して、既存工作物による環境影響を踏まえて、
新設する工作物に関する環境保全のための配慮の内容等を
記載した配慮書を作成することを義務づけました。
また、環境大臣は、あらかじめ事業者の同意を得た上で、
事業者が作成したアセス図書を公開できることとしました。
一部を除き、公布日から2年以内に施行されます。
参考:
環境影響評価法の一部を改正する法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_04574.html
------------------------------------------------------------
メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
------------------------------------------------------------
※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
------------------------------------------------------------
株式会社 パデセア 環境法令検定事務局長
黒柳和志
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp