◇パデセアメールマガジンVol.240◇「環境法ダイジェスト 第24回」
2025/11/05 (Wed) 12:00
◇パデセアメールマガジンVol.240◇
~環境法ダイジェスト 第24回 2025年7月~9月分 ~
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頻出ポイント解説&模擬問題2回で集中学習
「eco検定ポイント集中レッスン」改定14版で試験直前対策を!
https://direct.gihyo.jp/view/item/000000003063
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特集:環境法ダイジェスト 第24回(2025年7月~9月分)
水質基準省令改めPFOS等の基準値設定、
温対法施行令改め算定割当量の規定を削除、
アセス法施行令改め市が事業者に直接意見を述べる市に熊本市を追加
◆水質基準省令を改正、PFOS及びPFOAの基準値を設定等
「水質基準に関する省令」(水質基準省令)が、令和7年6月30日に
改正されました(環境省令第19号)。
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロ
オクタン酸(PFOA)に関する水道水の水質基準を、0.00005mg/L
(50ng/L)以下であることと定めました。これに合わせて「水道法
施行規則」を改正し、PFOS及びPFOAの検査回数を、おおむね3カ月
に1回以上を基本とすることとしました(環境省令第20号)。
令和8年4月1日から施行されます。
参考:「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び
「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について
https://www.env.go.jp/press/press_00075.html
◆温対法施行令を改正、算定割当量に関する規定を削除等
「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」が、令和7年9月
18日に改正されました(政令第327号)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」
(令和6年法律第56号)により、算定割当量(京都議定書に基づく
クレジット)に関する規定が、令和8年1月1日に削除されます。
これに伴い、算定割当量及びその手続に係る手数料に関する規定を
削除しました。なお、旧法の規定により算定割当量の管理を行う
口座名義人に係る管理口座に記録されている算定割当量については、
改正前の規定の効力が存続する経過措置があります。
令和8年1月1日から施行されます。
参考:「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を
改正する政令」の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_00724.html
◆アセス法施行令を改正、
市が事業者に直接意見を述べる市に熊本市を追加
「環境影響評価法施行令」が、令和7年9月19日に改正されました
(政令第330号)。
環境影響評価法第10条第4項は、対象事業によって環境影響を
受ける範囲である地域の全部が一つの政令市の区域に限られるもの
である場合、市長が事業者に対して方法書に係る意見を直接述べる
ことができる特例を定めています。
事業者に対して直接意見を述べることができる市として、熊本市
を追加しました。
令和7年10月1日から施行されます。
参考:
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_00805.html
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メルマガの配信解除方法は以下をご覧ください。
http://pdca.co.jp/info/magazine/
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※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
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株式会社 パデセア 環境法令検定事務局長
黒柳和志
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963
http://www.pdca.co.jp
e-mail info@pdca.co.jp
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水質基準省令改めPFOS等の基準値設定、
温対法施行令改め算定割当量の規定を削除、
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改正されました(環境省令第19号)。
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(50ng/L)以下であることと定めました。これに合わせて「水道法
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に1回以上を基本とすることとしました(環境省令第20号)。
令和8年4月1日から施行されます。
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18日に改正されました(政令第327号)。
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(令和6年法律第56号)により、算定割当量(京都議定書に基づく
クレジット)に関する規定が、令和8年1月1日に削除されます。
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(政令第330号)。
環境影響評価法第10条第4項は、対象事業によって環境影響を
受ける範囲である地域の全部が一つの政令市の区域に限られるもの
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ことができる特例を定めています。
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を追加しました。
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