◇パデセアメールマガジンVol.243◇「環境法ダイジェスト 第25回」
2026/02/05 (Thu) 12:00
◇パデセアメールマガジンVol.243◇
~環境法ダイジェスト 第25回 2025年10月~12月分~
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3月実施 第20回環境法令検定 予約受付開始!
https://ecohourei.jp/submit/
「環境法令検定過去問題集 2025~26年秋冬版」発売中!
9月環境法令検定の問題と正答を収録!
https://ecohourei.jp/textbook/#mondaishu
頻出ポイント解説&模擬問題2回で集中学習
「eco検定ポイント集中レッスン」改定14版 発売中!
https://direct.gihyo.jp/view/item/000000003063
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特集:環境法ダイジェスト 第25回(2025年10月~12月分)
再資源化事業等高度化法施行令を整備、
アセス書類の公開期間を30年と規定、
PFHxS関連物質を第一種特定化学物質に指定等
◆再資源化事業等高度化法施行令を整備、
再資源化等に係る基準を規定等
令和7年11月12日、「資源循環の促進のための再資源化事業等の
高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」が、「資源
循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令」
に改正されました(政令第371号)。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」
の施行に伴い、縦覧等を要する廃棄物処理施設を焼却施設と定め
ました。また、認定高度再資源化事業計画に関する、再資源化に
必要な行為の委託の基準及び産廃の収集・運搬・処分の基準と、
認定高度分離・回収事業計画に関する産廃の処分基準を定めました。
令和7年11月21日から施行されます。
参考:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する
法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する 政令の
閣議決定等について
https://www.env.go.jp/press/press_01566.html
◆アセス法施行令を改正、アセス書類の公開期間を30年と規定
令和7年11月19日、「環境影響評価法施行令」が改正され
ました(政令第384号)。
「環境影響評価法」が改正され、環境大臣が事業者の同意を
得た上で、政令で定める期間、環境影響評価関連の書類を公開
できるようになりました。これに伴い、環境大臣が環境影響
評価に係る書類を公開できる期間を、事業者の同意を得た日
から30年と定めました。また、同施行令とあわせて電気事業法
施行令も改正されました。
令和8年4月1日から施行されます。
参考:環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を
改正する政令の閣議決定等について
https://www.env.go.jp/press/press_01709.html
◆化審法施行令を改正、PFHxS関連物質を第一種特定化学物質に指定等
令和7年12月17日、「化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律施行令」が改正されました(政令第416号)。
有機フッ素化合物(PFAS)の一種であるペルフルオロヘキサン
スルホン酸(PFHxS)関連物質を、「化学物質の審査及び製造等
の規制に関する法律」が定める第一種特定化学物質に指定し
ました。また、同物質が使用されている場合に輸入すること
ができない製品の指定等を行ったほか、例外的に使用すること
が認められる用途の削除等を行いました。
一部の規定を除き、令和8年6月17日から施行されます。
参考:「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
の一部を改正する政令」が閣議決定されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66731.html
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※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
info@pdca.co.jp
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株式会社 パデセア 環境法令検定事務局長
黒柳和志
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963
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e-mail info@pdca.co.jp
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再資源化事業等高度化法施行令を整備、
アセス書類の公開期間を30年と規定、
PFHxS関連物質を第一種特定化学物質に指定等
◆再資源化事業等高度化法施行令を整備、
再資源化等に係る基準を規定等
令和7年11月12日、「資源循環の促進のための再資源化事業等の
高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」が、「資源
循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令」
に改正されました(政令第371号)。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」
の施行に伴い、縦覧等を要する廃棄物処理施設を焼却施設と定め
ました。また、認定高度再資源化事業計画に関する、再資源化に
必要な行為の委託の基準及び産廃の収集・運搬・処分の基準と、
認定高度分離・回収事業計画に関する産廃の処分基準を定めました。
令和7年11月21日から施行されます。
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法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する 政令の
閣議決定等について
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令和7年11月19日、「環境影響評価法施行令」が改正され
ました(政令第384号)。
「環境影響評価法」が改正され、環境大臣が事業者の同意を
得た上で、政令で定める期間、環境影響評価関連の書類を公開
できるようになりました。これに伴い、環境大臣が環境影響
評価に係る書類を公開できる期間を、事業者の同意を得た日
から30年と定めました。また、同施行令とあわせて電気事業法
施行令も改正されました。
令和8年4月1日から施行されます。
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改正する政令の閣議決定等について
https://www.env.go.jp/press/press_01709.html
◆化審法施行令を改正、PFHxS関連物質を第一種特定化学物質に指定等
令和7年12月17日、「化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律施行令」が改正されました(政令第416号)。
有機フッ素化合物(PFAS)の一種であるペルフルオロヘキサン
スルホン酸(PFHxS)関連物質を、「化学物質の審査及び製造等
の規制に関する法律」が定める第一種特定化学物質に指定し
ました。また、同物質が使用されている場合に輸入すること
ができない製品の指定等を行ったほか、例外的に使用すること
が認められる用途の削除等を行いました。
一部の規定を除き、令和8年6月17日から施行されます。
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