◇パデセアメールマガジンVol.232◇「環境法ダイジェスト 第21回」
2025/02/05 (Wed) 12:00
◇パデセアメールマガジンVol.232◇環境法ダイジェスト 第21回(2024年10月~12月分)
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3月実施 第18回環境法令検定 予約受付開始!
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「環境法令検定公式問題集 2024~2025年秋冬版」発売中!
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2025年7月実施分 受付開始!
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特集:環境法ダイジェスト 第21回
~中規模非住宅建築物を適合義務の対象に、
亜鉛含有量の暫定排水基準適用期間を延長、
特定の電池及び蛍光ランプ等を特定水銀使用製品に指定~
(2024年10月~12月分)
◆基準省令を改正、中規模非住宅建築物を
省エネ基準適合義務の対象に
令和6年10月16日、「建築物エネルギー消費性能基準等を
定める省令」が改正されました(経済産業省・国土交通省令
第2号)。
非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量に関する規模、
用途及び係数を定めた別表第1を改正し、非住宅部分の床面積の
合計が300平方m以上の中規模非住宅建築物についても、同2,000
平方m以上の大規模非住宅建築物と同様に、事務所や病院等の
用途に応じて基準一次エネルギー消費量より15~25%以上の
削減を求めることとしました。
令和8年4月1日から施行されます。
参考:建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を
改正する省令
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=155240731&Mode=1
◆排水基準省令改正省令を改正、
亜鉛含有量に係る暫定排水基準の適用期間を延長
令和6年11月11日、「排水基準を定める省令等の一部を改正
する省令」が改正されました(環境省令第29号)。
水質汚濁防止法に基づく亜鉛含有量の一般排水基準は、平成
18年12月5mg/Lから2mg/Lに強化されました。その際に5年の
期限を設けて定められた暫定排水基準(4mg/L)は、見直しを
経て、現在は電気めっき業1業種についてのみ設定されています。
現行基準が令和6年12月10日で適用期限を迎えるため、附則の
一部を改正し、適用期間を令和11年12月10日まで延長しました。
令和6年12月11日に施行されました。
参考:排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を
改正する省令の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_03960.html
◆水銀汚染防止法施行令を改正、
特定の電池及び蛍光ランプ等を特定水銀使用製品に指定
令和6年12月27日、「水銀による環境の汚染の防止に関する
法律施行令」が改正されました(政令第402号)。
第1条(特定水銀使用製品)を改正し、水俣条約第4回及び
第5回締約国会議において製造等の廃止が決定された、特定の
電池及び蛍光ランプ等の製品を、水銀による環境の汚染の
防止に関する法律の規定に基づき製造等が禁止される「特定
水銀使用製品」として新たに指定しました。
製品に応じて、令和8年1月1日、令和9年1月1日及び令和10年
1月1日から施行されます。
参考:「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の
一部を改正する政令」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2024/12/20241224001/20241224001.html
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ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
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株式会社 パデセア 代表取締役 黒柳要次
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963
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~中規模非住宅建築物を適合義務の対象に、
亜鉛含有量の暫定排水基準適用期間を延長、
特定の電池及び蛍光ランプ等を特定水銀使用製品に指定~
(2024年10月~12月分)
◆基準省令を改正、中規模非住宅建築物を
省エネ基準適合義務の対象に
令和6年10月16日、「建築物エネルギー消費性能基準等を
定める省令」が改正されました(経済産業省・国土交通省令
第2号)。
非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量に関する規模、
用途及び係数を定めた別表第1を改正し、非住宅部分の床面積の
合計が300平方m以上の中規模非住宅建築物についても、同2,000
平方m以上の大規模非住宅建築物と同様に、事務所や病院等の
用途に応じて基準一次エネルギー消費量より15~25%以上の
削減を求めることとしました。
令和8年4月1日から施行されます。
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改正する省令
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◆排水基準省令改正省令を改正、
亜鉛含有量に係る暫定排水基準の適用期間を延長
令和6年11月11日、「排水基準を定める省令等の一部を改正
する省令」が改正されました(環境省令第29号)。
水質汚濁防止法に基づく亜鉛含有量の一般排水基準は、平成
18年12月5mg/Lから2mg/Lに強化されました。その際に5年の
期限を設けて定められた暫定排水基準(4mg/L)は、見直しを
経て、現在は電気めっき業1業種についてのみ設定されています。
現行基準が令和6年12月10日で適用期限を迎えるため、附則の
一部を改正し、適用期間を令和11年12月10日まで延長しました。
令和6年12月11日に施行されました。
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改正する省令の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_03960.html
◆水銀汚染防止法施行令を改正、
特定の電池及び蛍光ランプ等を特定水銀使用製品に指定
令和6年12月27日、「水銀による環境の汚染の防止に関する
法律施行令」が改正されました(政令第402号)。
第1条(特定水銀使用製品)を改正し、水俣条約第4回及び
第5回締約国会議において製造等の廃止が決定された、特定の
電池及び蛍光ランプ等の製品を、水銀による環境の汚染の
防止に関する法律の規定に基づき製造等が禁止される「特定
水銀使用製品」として新たに指定しました。
製品に応じて、令和8年1月1日、令和9年1月1日及び令和10年
1月1日から施行されます。
参考:「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の
一部を改正する政令」が閣議決定されました
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