◇パデセアメールマガジンVol.246◇環境法ダイジェスト 第26回
2026/05/05 (Tue) 12:00
◇パデセアメールマガジンVol.246◇
環境法ダイジェスト 第26回(2026年1月~3月分)
~温室効果ガス算定省令と報告命令を改正、
グリーン購入法基本方針改定し3品目を追加、
容リ法関連省令・告示を改正~
------------------------------------------------------------
環境省認定の新検定「脱炭素支援アドバイザー検定」
ただいま予約受付中 お申込みは5月31日まで!
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新サービス「ISO14001:2026適合コンサルティング」開始!
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新刊「ISO 14001:2026 改訂点と実践のポイント」発売中!
https://pdca.co.jp/news/20260226/
環境法令検定対策オンラインセミナー(環境法令実務セミナー)
2026年7月18日実施 只今受付中!
https://ecohourei.jp/seminar-submit/
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特集:◇パデセアメールマガジンVol.200◇
環境法ダイジェスト 第26回(2026年1月~3月分)
~温室効果ガス算定省令と報告命令を改正、
グリーン購入法基本方針改定し3品目を追加、
容リ法関連省令・告示を改正~
◆算定省令及び報告命令を改正、森林吸収等に関する規定の整備
令和8年2月12日、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの
排出量の算定に関する省令」(算定省令)及び「温室効果ガス算定
排出量等の報告等に関する命令」(報告命令)が改正されました。
算定省令を改正し、廃棄物の焼却に伴う廃熱の供給を受けた者の
他人から供給された熱の使用に伴う排出量の算定において、廃熱
使用による排出量を計上不要としました。一方、報告命令を改正し、
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における森林吸収等に
ついて、任意で調整後排出量の算定に用いることができるように
しました。
いずれも令和8年4月1日から施行されます。
参考:
「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_02399.html
「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_02782.html
◆グリーン購入法基本方針を改定、
地中熱利用システム等3品目を追加等
令和8年3月27日、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
の告示が改正されました(閣議決定は2月3日)。
クリアーホルダー・クリアーファイル、地中熱利用システムを
新たな品目として追加しました。また、判断の基準等に関して、
トナーカートリッジ及びインクカートリッジについて、再使用・
マテリアルリサイクル率に係る基準を強化するなど、41品目の
見直しを行いました。
一方、分野横断となる共通の配慮事項として「非化石電力鋼材の
カーボンフットプリントガイドライン」を引用し、Jクレジット
価格以上である追加性を考慮した非化石電力鋼材を設定しました。
参考:
グリーン購入法基本方針の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
https://www.env.go.jp/press/press_02550.html
◆容リ法関連省令・告示を改正、令和8年度の特定事業者責任比率
及び再商品化義務総量等を規定
令和8年3月30日、「特定事業者責任比率」及び「再商品化義務
総量」など、容器包装リサイクル法関連の省令及び告示が改正され、
令和8年度における容器包装リサイクルに関する量や比率等が定め
られました。
特定事業者責任比率は、特定分別基準適合物の量のうち特定
事業者により再商品化されるべき量の占める比率で、ガラスびん
(無色):94%、同(茶色):89%、同(その他の色):91%、
紙製容器包装:99%、PETボトル:100%、プラスチック製容器
包装:99%―です。
一方、再商品化義務総量は、特定事業者が再商品化の実施を
義務づけられる量の総量で、ガラスびん(無色):92,120t、
同(茶色):89,890 t、同(その他の色):111,930 t、紙製
容器包装:27,720 t、PETボトル:184,000 t、プラスチック製
容器包装:702,900 t―です。
令和8年4月1日から施行されます。
参考:「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=595125112&Mode=1
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※当メールは送信専用です。お問い合わせのある場合はお手数
ですが、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
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株式会社 パデセア 環境法令検定事務局長
黒柳和志
東京都千代田区岩本町2-7-13 内田ビル4階
TEL:03-5829-5963
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~温室効果ガス算定省令と報告命令を改正、
グリーン購入法基本方針改定し3品目を追加、
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環境法ダイジェスト 第26回(2026年1月~3月分)
~温室効果ガス算定省令と報告命令を改正、
グリーン購入法基本方針改定し3品目を追加、
容リ法関連省令・告示を改正~
◆算定省令及び報告命令を改正、森林吸収等に関する規定の整備
令和8年2月12日、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの
排出量の算定に関する省令」(算定省令)及び「温室効果ガス算定
排出量等の報告等に関する命令」(報告命令)が改正されました。
算定省令を改正し、廃棄物の焼却に伴う廃熱の供給を受けた者の
他人から供給された熱の使用に伴う排出量の算定において、廃熱
使用による排出量を計上不要としました。一方、報告命令を改正し、
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における森林吸収等に
ついて、任意で調整後排出量の算定に用いることができるように
しました。
いずれも令和8年4月1日から施行されます。
参考:
「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_02399.html
「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_02782.html
◆グリーン購入法基本方針を改定、
地中熱利用システム等3品目を追加等
令和8年3月27日、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
の告示が改正されました(閣議決定は2月3日)。
クリアーホルダー・クリアーファイル、地中熱利用システムを
新たな品目として追加しました。また、判断の基準等に関して、
トナーカートリッジ及びインクカートリッジについて、再使用・
マテリアルリサイクル率に係る基準を強化するなど、41品目の
見直しを行いました。
一方、分野横断となる共通の配慮事項として「非化石電力鋼材の
カーボンフットプリントガイドライン」を引用し、Jクレジット
価格以上である追加性を考慮した非化石電力鋼材を設定しました。
参考:
グリーン購入法基本方針の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
https://www.env.go.jp/press/press_02550.html
◆容リ法関連省令・告示を改正、令和8年度の特定事業者責任比率
及び再商品化義務総量等を規定
令和8年3月30日、「特定事業者責任比率」及び「再商品化義務
総量」など、容器包装リサイクル法関連の省令及び告示が改正され、
令和8年度における容器包装リサイクルに関する量や比率等が定め
られました。
特定事業者責任比率は、特定分別基準適合物の量のうち特定
事業者により再商品化されるべき量の占める比率で、ガラスびん
(無色):94%、同(茶色):89%、同(その他の色):91%、
紙製容器包装:99%、PETボトル:100%、プラスチック製容器
包装:99%―です。
一方、再商品化義務総量は、特定事業者が再商品化の実施を
義務づけられる量の総量で、ガラスびん(無色):92,120t、
同(茶色):89,890 t、同(その他の色):111,930 t、紙製
容器包装:27,720 t、PETボトル:184,000 t、プラスチック製
容器包装:702,900 t―です。
令和8年4月1日から施行されます。
参考:「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=595125112&Mode=1
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